国立大学法人名古屋工業大学知的財産委員会細則

 

平成16年4月1日 制定



 (目的)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定)第4条第2項の規定に基づき,知的財産委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
 一 職務発明等の認定に関する事項
 二 職務発明等の技術的評価及び当該知的財産権の帰属に関する事項
 三 職務発明等以外の発明等の技術的評価及び当該知的財産権の帰属に関する事項
 四 法人による出願の決定並びに出願代理人の選定に関する事項
 五 発明者からの異議申立てに関する事項
 六 第三者に対する知的財産権の実施許諾又は処分に関する事項
 七 発明者に対する実施補償金の支払いに関する事項
 八 構成員が過去に取得した知的財産権の承継に関する事項
 九 特許権等の維持に関する事項
 十 その他委員長が必要と認める事項
 (組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって構成する。
 一 産学官金連携機構長
 二 学長が指名する副学長
 三 財務課長
 四 研究支援課長
 五 学長が指名する職員 若干名
 六 その他学長が必要と認めた者 若干名
 (委員の任期)
第4条 前条第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,産学官金連携機構長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代行する。
 (委員会の開催)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (発明審査会)
第8条 委員会は,第2条に規定する事項を事前審議し,委員会に上申することを目的とする発明審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
 (審査会の組織)
第9条 審査会は,次の委員をもって構成する。
 一 産学官金連携機構長
 二 産学官金連携機構副機構長
 三 産学官金連携機構長が指名する職員 若干名
 四 その他学長が指名する者 若干名
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審査会の委員長)
第10条 審査会に,委員長を置き,産学官金連携機構長又は産学官金連携機構副機構長をもって充てる。
2 委員長は,審査会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代行する。
(審査会の委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めるときは,審査会の委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日細則第2号)
 この細則は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成26年4月1日細則第1号)
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月30日細則第11号)
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日細則第2号)
 この細則は,平成29年10月1日から施行する。