名古屋工業大学研究者倫理に関するガイドライン

2006年2月10日制定
 2021年11月10日一部改正


前文(目的)
 名古屋工業大学は,「ひとづくり」,「ものづくり」,「未来づくり」をその教育・研究の理念・目標に掲げ,工学と技術の知見を人類の幸福と地球環境を守りながら世界的規模で展開できる人材の養成と研究開発をめざしている。そのため知の創造の場として研究を行う本学には,学術研究の重要性と学問の自由を踏まえ,工学や科学技術の研究が社会に及ぼす大きな影響と重い責任を自覚した高い研究者倫理が求められている。本ガイドラインは,本学の学術研究の健全な環境の確保と学術研究の信頼性と公正性を高めることを目的とし,本学に所属する教員,技術職員,大学院生,学部学生など研究に携わるすべての者が守るべき倫理指針を示すと共に,研究上の不正行為への本学の対応を定めるものである。

第1条 研究者倫理の定義
1.ここでいう「研究」には,研究計画の申請,実施,成果の発表,成果の審査に関わるすべての行為と結果を含む。
2.研究者倫理とは,第2条から第7条で示すような,研究に関わる捏造,改ざん,盗用など社会規範から著しく逸脱した行為を防止し,研究に関して社会的規範となるような行動の規範をさす。

第2条 研究費や研究プロジェクトの公正な申請と適正な経費執行
1.論文数や論文内容のごまかしや投稿中の論文を業績に組み入れるなど,申請書類に記載する業績に偽造や捏造を加えてはならない。
2.研究の実態とは離れた誇大な成果を掲げて,審査員を虚偽やレトリックで欺く研究計画を申請してはならない。
3.科学研究費補助金などの研究費は,「補助金等に関する予算の執行の適正化に関する法律」,「科学研究費補助金取扱規程」などの関連する諸規定を遵守し,申請した研究計画から逸脱した目的に流用してはならない。

第3条 実験の安全管理
1.実験で,機器,装置,薬品等を用いるときには,関係する取り扱い規定および学内規則を遵守する。充分な知識を持って自らの健康と安全を確保すると共に,指導的な立場にあってはその教育にも留意しなければならない。
2.実験の過程で生じた廃液,使用済み薬品や材料等は,自然環境に害を与えないよう適切に処理しなければならない。
3.動物実験,遺伝子組み換え実験等に関しては,関連の法令と諸規定並びに学内規則を遵守して行わねばならない。

第4条 情報・データの適正な取り扱い
1.研究のために収集した資料,情報,データ等の保存に関しては,紛失,遺漏,改ざん等を防ぐ適切な管理と処置を講じなければならない。
2.研究成果の発表の基礎とした資料,情報,データ等は,適切な期間保存しなければならない。
3.人間に関わる行動や心身に関わる個人の情報やデータ等の提供を受けて研究を行う場合には,インフォームド・コンセントの手続きをとり,提供者に対してその目的と方法をわかり易く説明し,提供者の明確な同意を得なければならない。
4.研究のために収集した個人情報やデータは,プライバシー保護の観点から,個人が特定されないように十分に配慮して適切に取り扱わねばならない。

第5条 受託研究等の適正な執行
1.受託研究,共同研究は委託者,共同研究の相手との利害関係が相反する事態の発生を回避する努力をする。
2.受託者,共同研究者として知りえた職務上の秘密について守秘義務を負う。

第6条 研究成果発表の倫理の遵守
1.発表に際しては,存在しないデータを作成する捏造,データを都合よく加工・変造する改ざん,他者の研究成果やデータを適切な引用なしで使用する盗用を行ってはならない。
2.先行研究を精査して,当該研究に寄与した先行研究は適切に引用しなければならない。
3.同一の研究成果を報告した論文原稿を複数の研究誌に投稿してはならない。
4.論文著者は適正に公表しなければならない。論文の共著者は,その研究に寄与した者とし,結果に対して責任と説明義務を共有する。
5.共同研究者や論文の共著者の権利を尊重し,研究成果の利用にあたっては明確な同意をえなければならない。
6.マスコミ等に研究成果を発表する際には,明確な研究成果に基づいて,適切な手続きを踏まえて行わなければならない。

第7条 公正な審査
1.学内外の助成金,研究補助金の審査や,学会や研究誌の審査・査読にあたる者は,評価を受ける者に予断をもつことなく,評価基準と審査綱領等にしたがって,公正で公平な審査を行わなくてはならない。
2.他社の業績評価や審査によって知りえた情報を不正に利用してはならず,情報を洩らしてはならない。