名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センター運用要項

 

2019年3月7日制定

 
 (趣旨)
第1 この要項は、名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センター規則(平成27年3月4日制定)第12条に基づき、窒化物半導体マルチビジネス創生センター(以下「センター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2 センターは、「技術の橋渡し拠点」として位置付けられ、「自立運用施設」として、外部資金による研究を行うことを目的とする。
 (装置の利用)
第3 装置の利用希望者は、事前に「装置利用申請書」をセンター長に提出する。
2 センター長は利用の可否を判断し、申請者に回答する。
3 利用内容に変更が生じた場合は、その都度「装置利用申請書」をセンター長に提出し、許可を得るものとする。
 (クリーンルーム維持・管理料)
第4 クリーンルームの維持・管理料は、別表1の料金表のとおりとする。
(装置利用料)
第5 装置利用料は、別表2の料金表のとおりとする。
2 利用者は装置運用に係る消耗品、装置の修理及びメンテナンスが必要となった場合、センター長に事前に申し出を行い、センター長の了解を得るものとする。
3 利用者の操作ミスにより装置を破損した場合は、当該申請者が修理に必要な費用を負担する。
(センターへの入館)
第6 センターへの入館希望者は、「時間外建物入館登録申請書」をセンター長に提出する。
2 センター長は入館の可否を判断し、財務課長に提出する。
3 変更が生じた場合は、その都度「時間外建物入館登録申請書」をセンター長に提出し、許可を得るものとする。
 (順守)
第7 センターの装置を利用する場合は、学内で開催する高圧ガス関連安全講習会等を受講し、さらに各研究室で安全教育及び操作方法などを徹底するものとする。また、学部生単独でのクリーンルーム内装置の利用は禁止とする。
2 利用者は、光熱水料の節約に心掛けるものとする。
 (その他)
第8 この要項に定めるものほか、センターの運用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
   附 記
 この要項は、2019年4月1日から実施する。
   附 記
 この要項は、2019年4月12日に制定し、2019年4月1日より適用する。