国立大学法人名古屋工業大学管理職手当支給細則
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第13条の規定に基づき,管理職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給範囲及び支給額)
第2条 給与規程第13条に規定する,管理又は監督の地位にある職員のうち次に掲げる職員に職務区分に応じた支給額を支給する。
職務区分 | 支給額 |
副学長 | 月額 100,000円 |
学長特別補佐 | 月額 30,000円 |
領域長(グローバル領域長は除く。) | 月額 30,000円 |
類長 | 月額 30,000円 |
副類長 | 月額 15,000円 |
学科長 | 月額 30,000円 |
副学科長 | 月額 15,000円 |
課程長 | 月額 30,000円 |
副課程長 | 月額 15,000円 |
共通教育代表 | 月額 30,000円 |
専攻長 | 月額 30,000円 |
副専攻長 | 月額 15,000円 |
プログラム長 | 月額 30,000円 |
コース長 | 月額 15,000円 |
副プログラム長 | 月額 15,000円 |
センター長 | 月額 30,000円 |
備考
1 類長,学科長,課程長,専攻長,プログラム長及びコース長のうち全部又は二つ以上を兼任する場合に限り,月額40,000円を支給する。
2 副類長,副学科長,副課程長,副専攻長,副プログラム長及びコース長のうち全部又は二つ以上を兼任する場合に限り,月額20,000円を支給する。
2 前項に定めるセンター長は,センターの部門長等を含むものとし,センター長及び部門長等は,学長が定める。
3 給与規程第21条及び第22条の規定は,第1項に規定する職員には適用しない。
4 第1項の規定による額は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第4項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
(支給方法)
第3条 前条第1項に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は,支給しない。
2 前条第1項に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支給する。
3 管理職手当は,次に掲げる期間は支給しない。
一 休職している期間(第1項の場合は除く。)
二 派遣されている期間
三 育児休業又は介護休業をしている期間
四 停職されている期間
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年7月23日から施行する。
附 則
この細則は,平成21年5月12日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日細則第7号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日細則第2号)
この細則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(2020年2月19日細則第7号)
この細則は,2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月26日細則第8号)
この細則は,2022年4月1日から施行する。