国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則

 

平成16年4月1日 制定



 (設置)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第1項の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
 一 中期目標についての意見に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
 二 中期計画に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
 三 学則(法人の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
 四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
 五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 六 その他法人の経営に関する重要事項
 (組織)
第3条 経営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長
 二 理事
 三 学長が指名する副学長
 四 学長が指名する職員 若干名
 五 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は,前項第5号の委員でなければならない。
 (任期)
第4条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,当該委員を任命した学長の任期の末日を超えることはできない。ただし,学長が任期の途中で欠けた場合は引き続き在任し,次期学長が発令される日に辞任するものとする。
 (議長)
第5条 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代行する。
 (議事)
第6条 経営協議会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 経営協議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは,経営協議会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (事務)
第8条 経営協議会の事務は,総務課において処理する。
 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,経営協議会に関し必要な事項は,経営協議会の議を経て学長が定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
1 この規則は,平成22年2月24日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学学長選考等規程(平成17年10月24日制定)第12条に基づき決定された最終学長候補者は,第3条第1項第5号に規定する委員について,教育研究評議会の意見を聴くことができるものとする。
   附 則
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規則第7号)
 この規則は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成27年1月22日規則第17号)
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。 
   附 則(2021年12月22日規則第8号)
 この規則は,2022年4月1日から施行する。