国立大学法人名古屋工業大学緑化基金規程
平成21年4月7日 制定
(設置)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に,名古屋工業大学緑化基金(以下「緑化基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 緑化基金は,本学の構内緑化を推進することにより環境の保全を図ることを目的とする。
(緑化基金の原資)
第3条 緑化基金は,寄附金及びその果実をもって,その原資とする。
(緑化基金の管理)
第4条 緑化基金は,学長が管理する。
(管理運営委員会)
第5条 緑化基金の管理運営に関し,次の各号に掲げる事項を審議するため,名古屋工業大学緑化基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 緑化基金の予算及び決算に関する事項
二 緑化基金の事業計画に関する事項
三 寄附者への謝意の表明に関する事項
四 その他緑化基金の管理運営に関する事項
(構成員)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する理事
二 安全管理室長
三 学長が指名する者
(任期)
第7条 前条第3号に掲げる者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き,第6条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第9条 委員長が必要と認めたときは,委員会に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事業年度)
第10条 緑化基金の事業年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第11条 緑化基金に関する事務は,安全管理室において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,緑化基金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月7日から施行し,平成21年4月1日から適用する。