国立大学法人名古屋工業大学職員の懲戒の審査規程
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員懲戒規程(平成16年4月1日制定)第4条第2項及び第3項の規定に基づき,役員会に付議する事項及び懲戒の審査等について定める。
(役員の除斥)
第2条 役員会の審査において,特別の利害関係を有すると認めた役員は,議決権を行使することができない。
(審査事由説明書の交付)
第3条 役員会は,審査を行うに当たっては,その職員に対し,審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 役員会は,審査を受ける職員が前項の説明書を受理した後14日以内に請求した場合には,その職員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
(陳述の請求)
第4条 審査を受ける者が,前条第2項の規定により陳述する機会を請求するには,陳述請求書により行わなければならない。
2 陳述請求書は,正副各1通を提出しなければならない。
3 陳述請求書の記載を変更しようとするときは,速やかに書面をもって届け出なければならない。
4 陳述請求書には,資料を添付することができる。
(措置の決定及び通知)
第5条 役員会は,陳述請求書を受理したときは,その措置を決定し,その結果必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第7条第1項の日の少なくとも7日前までに請求者に書面で通知しなければならない。
(口頭陳述)
第6条 口頭で陳述する場合には,請求者は,役員会が定める日時に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由なく出頭せず,又は出頭していても陳述をしない場合には,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第7条 書面で陳述する場合には,請求者は,役員会が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
2 前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には,前条第2項の規定を準用する。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には,前条第3項の規定を準用する。
(陳述請求の取下げ)
第8条 陳述の請求は,第6条第1項の日時又は前条第1項の日までは,これを取り下げることができる。
2 前項の取下げは,書面によらなければならない。
(調査委員会の設置)
第9条 役員会は,必要があると認めるときは,調査委員会を設置して,事実の審理を行わせることとする。
(調査委員会の構成)
第10条 教員に係る調査委員会は,教育研究評議会に設置し,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する理事
二 学長が指名する副学長
三 学長が指名する者 3人以内
2 一般職員に係る調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する理事
二 事務局次長
三 学長が指名する者 3人以内
3 調査委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
(構成員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めるときは,調査委員会に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(調査委員会の責務及び権限)
第12条 調査委員会は,公平性及び中立性を維持し,その審理を行わなければならない。
2 調査委員会は,審理にあたっては,審査を受ける者又はその代理人に十分な反論の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,必要があると認めるときは,審査を受ける者又はその代理人の出頭を求めて調査することができる。
4 調査委員会は,必要があると認めるときは,学長に対し役員会の召集を請求することができる。
5 調査委員会は,審理及び調査の結果に基づき,審査報告書を作成し,役員会に報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,調査委員会に関し必要な事項は,役員会の承認を得て調査委員会が定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,職員の懲戒の審査に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年7月28日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。