名古屋工業大学職員会館使用要領
平成 16 年4月1日 制定
(設置)
第1条 名古屋工業大学に,職員会館(以下「NITクラブ」という。)を置く。
(目的)
第2条 NITクラブは,非常勤講師等の宿泊及び教職員の福利厚生を図るために使用することを目的とする。
(使用者の範囲)
第3条 NITクラブを使用できる者は,次のとおりとする。
一 非常勤講師
二 教職員
三 その他教育・研究等のために来学する者
(使用期間)
第4条 NITクラブを継続して使用できる期間は,原則として5日以内とする。ただし,事務局次長(管理担当)(以下単に「事務局次長」という。)が必要と認めたときは,この期間の延長を許可することができる。
(休館日)
第5条 NITクラブの休館日は,12 月 25 日から翌年1月7日までとする。ただし,事務局次長が必要と認めたときは,臨時に開館することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず,事務局次長が必要と認めたときは,臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 NITクラブを使用しようとする者は,使用予定日の前日までに所定の申込書を財務課へ提出し,事務局次長にその許可を得るものとする。
(使用料)
第7条 宿泊を許可された者(業務により宿泊する教職員を除く。)は,事前に使用料を財務課に納入しなければならない。
2 既納の使用料は,これを還付しない。
3 使用料については,別表のとおりとする。ただし,学術交流協定に基づき協定校から研修等により来学する者であって,かつ,第4条ただし書の規定により5泊以上の長期利用をする者の使用料については,減額することができるものとする。
(使用日時等の変更又は使用の中止)
第8条 使用者は,NITクラブの使用の許可を受けた宿泊日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,事務局次長に申し出て,その許可を得なければならない。
(使用上の注意義務)
第9条 使用者は,別に定める「NITクラブ使用心得」を遵守するとともに,NITクラブ及びNITクラブの設備備品等を善良な管理者の注意をもって,使用しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は重大な過失によりNITクラブ及びNITクラブの設備備品等を破損し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消又は中止)
第11条 事務局次長は,使用者がこの要領に違反したと認められるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
2 事務局次長は,管理上必要があるときは,使用の許可を取り消すことができる。
3 前項本文の規定にかかわらず,事務局次長が必要と認めたときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(事務)
第12条 NITクラブに関する事務は,財務課において行う。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか,NITクラブに関し必要な事項は,別に定める。
附 記
この要領は,平成 16 年4月1日から実施する。
附 記
この要領は,平成 21 年5月1日から実施する。
附 記
この要領は,平成 22 年4月1日から実施する。
附 記
この要領は,平成 22 年 11 月9日から実施し,改正後の名古屋工業大学職員会館使用要領の規定は,平成 22 年8月1日から適用する。
附 記
この要領は,平成 23 年4月1日から実施する。
附 記
この要領は,平成 24 年8月1日から実施する。
附 記
この要領は,平成 25 年10月31日から実施する。
附 記
この要領は,平成26年4月1日から実施する。
附 記
この要領は,2019年10月1日から実施する。
別表(第7条関係)
NITクラブ使用料の額
室名 |
使用料 |
内訳 |
|
基本使用料 |
付帯使用料 |
||
201号室 |
2,720円 |
620円 |
2,100円 |
202号室 |
2,720円 |
620円 |
2,100円 |
203号室 |
2,720円 |
620円 |
2,100円 |
204号室 |
2,720円 |
620円 |
2,100円 |
205S号室(※1) |
3,140円 |
1,040円 |
2,100円 |
205T号室(※2) |
5,230円 |
1,040円 |
4,190円 |
206号室 |
2,820円 |
730円 |
2,090円 |
※1:シングル利用(1室料金)
※2:ツイン利用(1室料金)
※3:第6条に基づき許可された利用者が,NITクラブ施設内の会議室,和室を利用する場合の使用料は徴収しない。