国立大学法人名古屋工業大学職員兼業規程

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第32条第2項の規定に基づく職員の兼業については,別に定める場合を除き,この規程の定めるところによる。
 (適用範囲)
第2条 この規程は,就業規則第2条に定める職員(就業規則第11条の2第2項に規定する1週間の所定労働日が4日以下の教員を除く。)に適用する。
 (営利企業の兼業)
第3条 商業,工業,金融業その他の事業により利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問又は評議員の職を兼ねることはできない。ただし,次に掲げる兼業で別に定める「国立大学法人名古屋工業大学兼業許可基準(平成16年4月1日制定。以下「兼業許可基準」という。)」に掲げる許可基準に適合するものは,学長は許可することができる。
 一 技術移転事業者の役員,顧問又は評議員を兼ねる場合
 二 研究成果活用企業の役員,顧問又は評議員を兼ねる場合
 三 株式会社又は特例有限会社の監査役を兼ねる場合
 四 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合
 (自営の兼業)
第4条 職員が自己の名義で商業,工業,金融業その他の事業(名義が他人であっても事実上本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)を経営しようとする場合には,学長の許可を受けなければならない。
 (営利企業以外の団体の兼業)
第5条 医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,公益法人及び法人格を有しない団体の役員又はその事業の職を兼ねようとする場合には,学長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げるものは原則として許可しない。
 一 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療・療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
 二 学校法人及び放送大学学園の役員(理事長,理事及び監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事及び監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
 三 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員)を兼ねる場合
 四 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座の講師を行う場合
 五 部局長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
 六 その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
2 前項第3号の規定にかかわらず,次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合には,許可することができる。
 一 国際交流を図ることを目的とする法人等
 二 学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
 三 学内に活動範囲が限られた法人等
 四 育英奨学に関する法人等
 五 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
 六 その他教育,学術,文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるもの
 (教育に関する兼業)
第6条 次に掲げる教育に関する事業又は事務に係る職を兼ねる場合には,学長の許可を受けなければならない。
 一 公立の学校,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
 二 公立の図書館,私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
 三 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体に置かれる委員会で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
 四 学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち,教育の事業を主たる目的とするものの役員,顧問,参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
 五 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち,専ら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
 六 教育委員会の委員を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職を兼ねる場合は,原則として許可しない。
 一 公立の学校,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
 二 公立の図書館,私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の長を兼ねる場合
 三 学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
 四 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
 (国等の行政機関の兼業)
第7条 次に掲げる国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)の職を兼ねる場合には,学長の許可を受けなければならない。
 一 法令等の規定により,国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
 二 国家行政組織法(昭和23年7月10日法律第120号)第8条に規定されている審議会の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会の非常勤の職とその性格,勤務内容,勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
 三 前2号に掲げるもののほか,国等の行政機関が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
 (独立行政法人の兼業)
第8条 次に掲げる独立行政法人の職を兼ねる場合には,学長の許可を受けなければならない。
 一 独立行政法人の規程で,有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会の委員を兼ねる場合 
 二 独立行政法人で共同研究,共同利用研究を行うため,当該独立行政法人の職を兼ねる場合
 三 独立行政法人の非常勤講師の職を兼ねる場合
 四 前3号に掲げるもののほか,独立行政法人が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
 (国立大学法人等の兼業)
第9条 次に掲げる国立大学法人及び国立大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の職を兼ねる場合には,学長の許可を受けなければならない。
 一 国立大学法人等の規程で,有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会の委員を兼ねる場合
 二 国立大学法人等で共同研究,共同利用研究を行うため,当該国立大学法人の職を兼ねる場合
 三 国立大学法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合
 四 前3号に掲げるもののほか,国立大学法人等が必要に応じて設置している職を兼ねる場合
 (資格兼業)
第10条 地域社会に貢献するため,別に定める国家的資格を用いて,職を兼ねる場合には,学長の許可を受けなければならない。
 (短期の兼業)
第11条 第5条から前条までに掲げる兼業で,当該兼業に従事する期間が次の各号の一に該当する場合には,学長の許可は要しない。
 一 1日限りの場合
 二 2日以上6日以内の日数で,かつ,総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項第2号に規定する兼業の日数の算定にあたっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,実従事日数及び時間数が同項に該当する職を兼ねる場合であっても,その職が7日以上の継続する任期を有する場合には,学長の許可を受けなければならない。
 (許可する期間)
第12条 兼業を許可する期間は,自営の兼業及び短期の兼業を除き,原則として2年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に任期の定めのある職につく場合は,5年を限度として許可することができる。
 (勤務時間の取扱い)
第13条 兼業に従事する時間は,原則として勤務時間外とする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,勤務時間をさいて兼業に従事することができる。この場合において報酬を得て兼業に従事している時間は,給与を減額する。ただし,兼業に従事することによる報酬を大学の収入とする場合は,給与の減額を行わない。
 (勤務時間内の従事)
第14条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するもので,無報酬の場合は,勤務時間内に従事することができる。
 一 国又は地方公共団体におかれる審議会委員の職を兼ねる場合(これに準ずる職を兼ねる場合を含む。)
 二 国の行政機関,独立行政法人,国立大学法人又は大学共同利用機関法人の職を兼ねる場合
 三 教育,学術,文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人の各種委員の業務で,特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
 (兼業の制限)
第15条 兼業の1週の従事時間数の合計が16時間を超える場合には,学長は,兼業を制限することができる。
(兼業の審査)
第16条 第3条第1号から第3号までに該当する兼業の審査を行うため,兼業審査会を置く。
2 兼業審査会に関し必要な事項は,別に定める。
 (兼業の報告)
第17条 許可を受けて第3条第1号から第3号までに該当する兼業を行う職員は,当該年度中に従事した兼業の状況について,別に定める「兼業状況報告書」を翌年度4月末までに学長に報告しなければならない。
 (許可内容の変更)
第18条 この規程により許可を受けた兼業の内容に変更があった場合には,遅滞なくその変更の内容を届け出て,学長の許可を再度受けなければならない。
 (兼業の許可の取り消し)
第19条 学長は,兼業許可基準に掲げる許可基準に適合するものとして許可した兼業が当該基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すことができる。
 (雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,職員の兼業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,既に許可を受けている兼業については,施行日以後,新たにこの規程による許可を要しない。
   附 則(平成26年12月3日規程第18号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年9月30日規程第6号)
 この規程は,平成27年10月1日から施行する。