国立大学法人名古屋工業大学職員褒賞規程
平成19年2月28日 制定
第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第37条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の職員の褒賞に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(褒賞の種類)
第2条 褒賞の種類は,次に掲げるとおりとする。
一 褒賞
二 特別褒賞
三 勤続功労褒賞
第2章 褒賞
(褒賞対象者)
第3条 褒賞対象者は,本学のすべての職員(パートタイマーを含む。)で,特に優れた業績を挙げ本学に貢献した個人又はグループとする。
(褒賞対象期間)
第4条 褒賞対象期間は,原則として前年度の10月から当該年度の9月までとする。
(褒賞の方法)
第5条 褒賞は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の褒賞に併せて,副賞を贈呈することができる。
3 褒賞は,功績の程度に応じて区分を設けることができる。
(褒賞委員会の設置)
第6条 学長は,教員と一般職員を区分して褒賞委員会を設置する。
2 褒賞委員会は,推薦のあった褒賞候補者について,職員の区分毎に褒賞の授与の可否を審議する。
(褒賞委員会の構成)
第7条 教員に係る褒賞委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長が指名する理事
二 学長が指名する副学長
三 類長
四 その他学長が指名する者
2 一般職員に係る褒賞委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 事務局長
二 事務局次長
三 技術部長
四 その他学長が指名する者
(委員長)
第8条 前条第1項の委員会に委員長を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 前条第2項の委員会に委員長を置き,前条第2項第1号の委員をもって充てる。
(評価要素)
第9条 教員の評価要素は,次のとおりとする。
一 教育,研究,学内活動,社会貢献における特に優れた業績
二 その他本学の名誉を高めたと認められる業績
2 一般職員の評価要素は,次のとおりとする。
一 事務の改善・合理化・効率化等における優れた業績
二 本学の安全・衛生・防災等に対する優れた業績
三 その他本学の名誉を高めたと認められる業績
(褒賞候補者の推薦等)
第10条 褒賞候補者の推薦は,職員の所属長等,職員本人又は職員のグループ代表者が「褒賞推薦書」(別紙様式)を褒賞委員会に提出することにより行うこととする。
2 前項に規定する褒賞候補者の推薦に係る所属長等及び所属職員の区分は,別表のとおりとする。
(褒賞の決定)
第11条 褒賞の決定は,褒賞委員会の議を経て学長が行う。
(褒賞の時期)
第12条 褒賞の推薦は,原則として毎年9月末日までとし,褒賞は毎年11月に行う。
第3章 特別褒賞
(特別褒賞対象者)
第13条 特別褒賞対象者は,本学のすべての職員(パートタイマーを含む。)で,教育研究活動及び社会貢献において,多大な功績があった者のうち,学長が特に認める個人又はグループとする。
(特別褒賞候補者の推薦)
第14条 特別褒賞候補者の推薦は,職員の所属長等,職員本人又は職員のグループ代表者が「褒賞推薦者」(別紙様式)を学長に提出することにより行うこととする。
(特別褒賞の決定)
第15条 特別褒賞の決定は,前条の推薦があったもののうちから,学長が行う。
(特別褒賞の方法)
第16条 特別褒賞の方法は,第5条の規定を準用する。
(特別褒賞の時期)
第17条 特別褒賞を行う時期は,その都度学長が決定する。
第4章 勤続功労褒賞
(勤続功労褒賞対象者)
第18条 勤続功労褒賞対象者は,職員就業規則第2条に定める職員で,別に定める教育研究機関の職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が30年以上であって,当該期間のうち本学の職員としての在職期間が15年以上である者であり,かつ,勤務成績の良好な者とする。
(勤続期間の計算)
第19条 前条に定める勤続期間の計算は,教育研究機関の職員となった日の属する月から勤続功労褒賞日の属する月までの月数による。
2 次の各号に掲げる期間は,勤続期間から除算する。
一 停職の期間
二 減給の期間,休職の期間(就業規則第12条第1項第2号及び第4号から第9号までによる休職の期間を除く。)及び休業の期間の2分の1
3 前条に定める30年以上の勤続期間を計算する場合において,平成16年4月1日以降に別に定める職にあった者は,通常の勤続期間とは別にその職にあった期間(5年を限度とする。)を加算したものを勤続期間とみなすこととする。
(勤続功労褒賞の決定)
第20条 勤続功労褒賞の決定は,前年度の12月から当該年度の11月までに勤続功労褒賞対象者となった者のうちから,学長が行う。
(勤続功労褒賞の方法)
第21条 勤続功労褒賞は,第5条の規定を準用する。
(勤続功労褒賞の時期)
第22条 勤続功労褒賞は,毎年11月に行う。
第5章 雑則
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,褒賞の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年2月28日から施行する。
2 第9条に規定する褒賞の推薦及び褒賞の実施時期は,平成18年度は平成19年3月とする。
附 則
この規程は,平成21年3月17日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年7月28日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年3月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月26日規程第7号)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年10月2日規程第10号)
1 この規程は,平成24年10月2日から施行する。
2 この規程施行の際,現に勤続期間が30年を超え,当該期間のうち本学の職員としての在職期間が15年を超えている者であり,かつ,勤務成績の良好な者については,この規程の施行日において勤続功労褒賞対象者となったものとみなす。
附 則(平成25年3月25日規程第26号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規程第17号)
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日規程第12号)
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(2019年4月24日規程第4号)
この規程は,2019年4月24日から施行し,2019年4月1日から適用する。
附 則(2020年2月19日規程第31号)
この規程は,2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月26日規程第21号)
この規程は,2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月23日規程第32号)
この規程は,2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月28日規程第28号)
この規程は,2024年4月1日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
所属長等及び所属職員区分表
所属長等 |
所属職員 |
所属長等 |
所属職員 |
類長 |
各類所属教員 |
事務局次長 |
監査室,総合戦略室,卒業生連携室及び事務局各課・室所属職員 |
学科長 |
各学科担当教員 |
|
|
課程長 |
各課程担当教員 |
|
|
専攻長 |
各専攻担当教員 |
技術部長 |
技術部所属職員 |
プログラム長 |
各プログラム担当教員 |
||
センター長 |
各センター所属教員 |
(注)副学長,図書館長,類長,学科長,課程長,専攻長,工学専攻副専攻長,プログラム長及びセンター長が被推薦者となる場合は,学長が指名する理事を,事務局次長及び事務局の課長にあっては,事務局長を所属長等とする。
別紙様式 所属長等推薦用
年 月 日
褒 賞 推 薦 書
国立大学法人名古屋工業大学長 殿
所属名
所属長等氏名
下記の職員を褒賞・特別褒賞願いたく推薦します。
1.褒賞候補者の所属,職名及び氏名
所属等名 職 名
氏 名(代表者名) __
2.褒賞に値する業績等の概要
3.その他
注1. 用紙は,A4版横書きとする。
2. 褒賞に値する業績等は,必ず記載すること。
3. 褒賞に値する業績については,必要に応じて資料の添付を認めるが,その概要を必ず記載すること。
4. 第三者による客観的評価が得られていることを証明する資料等をできるだけ添付すること。
5. グループを推薦する場合は,関係する職員の名簿を添付すること。
6.該当する褒賞の種別に○を付すこと。
別紙様式 本人推薦用
年 月 日
褒 賞 推 薦 書
国立大学法人名古屋工業大学長 殿
所属等名 職 名
氏 名(代表者名)
下記のとおり褒賞・特別褒賞願いたく推薦します。
1.褒賞に値する業績等の概要
2.その他
注1. 用紙は,A4版横書きとする。
2. 褒賞に値する業績等は,必ず記載すること。
3. 褒賞に値する業績については,必要に応じて資料の添付を認めるが,その概要を必ず記載すること。
4. 第三者による客観的評価が得られていることを証明する資料等をできるだけ添付すること。
5. グループを推薦する場合は,関係する職員の名簿を添付すること。
6.該当する褒賞の種別に○を付すこと。