(平成22年5月25日 廃止)

長時間労働者への医師による面接指導等に関する実施要領

 (目的)
第1 国立大学法人名古屋工業大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)第18条に規定する長時間労働者への医師による面接指導等の実施については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号),労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他法令(以下「法令等」という。)及びこの要領に基づき実施する。
2 この要領は,長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るために適切な面接指導等の実施を図ることを目的とし,実施に関する必要な事項について定める。

 (対象者の要件)
第2 医師による面接指導を行わなければならない職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 時間外・休日労働時間が月100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者で本人から面接指導の申し出があった者
 二 時間外・休日労働時間が2~6月平均で月80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者で本人から面接指導の申し出があった者
 三 時間外・休日労働時間が2月連続して月40時間を超える者(以下「大学が定める基準に該当する者」という。)

 (面接指導等の実施)
第3 第2の一又は二に該当し面接指導を受ける職員は,面接指導に係る申出書(別紙様式1)により人事課担当窓口へ申し出を行うこととする。
2 大学が定める基準に該当する者に係る面接指導は,面接指導に係る通知書(別紙様式2)により該当者へ遅滞なく通知しなければならない。
3 医師による面接指導の実施は,申し出又は通知を行った後,1月以内に実施するものとする。

 (受診希望者)
第4 第2の定めにかかわらず,疲労の蓄積が認められ,健康上の不安を有している職員から申し出があった場合は,医師による面接指導を受けることができることとする。
  なお,申し出は別紙様式1により行うこととし,面接指導等の措置は,第2に該当する職員と同様の扱いとする。

   附 記
 この要領は,平成18年7月5日から実施する。