(2024.4.1廃止)

名古屋工業大学領域規則

 

平成16年4月1日 制定



 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第10条第2項の規定に基づき,領域に関し必要な事項を定める。
 (名称)
第2条 領域は,次のとおりとする。
 一 おもひ領域
 二 しくみ領域
 三 つくり領域
 四 ながれ領域
 五 グローバル領域
2 グローバル領域に所属する教員は,学長が指名する。
3 グローバル領域には,名古屋工業大学が招致する海外大学の教育研究ユニットの研究者を所属させることができる。
 (領域長)
第3条 領域に,領域長を置く。
2 領域長に関し必要な事項は,別に定める。
 (雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,領域に関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
   附 則(平成29年1月18日規則第6号)
 この規則は,平成29年2月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規則第10号)
 この規則は,2019年4月1日から施行する。