国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則

平成16年4月1日 制定


(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)が時間を定めて雇用する常時勤務を要しない職員(以下「パートタイマー」という。)の就業に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用する職員で,別表1及び別表2に掲げる者をいう。ただし,就業規則第19条第1項の規定により再雇用された職員の就業については,別に定める。
2 パートタイマーの職名,職務内容,雇用年齢上限及び契約期間更新上限は,別表1及び別表2のとおりとする。
(採用)
第3条 パートタイマーの採用は,選考によるものとする。
(労働契約の期間及び更新)
第4条 パートタイマーの労働契約は,契約期間を定めて締結するものとする。
2 前項で定める契約期間は,4月1日に始まり翌年3月31日で終了する期間(以下「一会計年度」という。)の範囲内で定めるものとする。ただし,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換の申込みができることとなる雇用更新に係る契約期間については,この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず,予算の状況,従事している業務の必要性及び当該パートタイマーの勤務成績の評価に基づき,業務上必要と認めるときは更新することがある。
4 前項の規定による労働契約の更新は,別表1及び別表2(以下「別表」という。)の「契約期間更新上限」欄に規定された範囲内で行うことができる。ただし,別表において雇用年齢上限が規定されているパートタイマーについては,同表の「雇用年齢上限」欄に規定する年齢に達した日以降における最初の3月31日以降は労働契約を更新しない。
5 前項の規定にかかわらず,本学と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結していた職員を,当該有期労働契約期間終了後に引き続きパートタイマーとして雇用する場合には,その契約期間は,当該有期労働契約期間と通算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受けるものにあっては,10年)を超えないものとする。この場合において,当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間があるときは,その期間についても通算するものとする。ただし,パートタイマーのうち別表1の第4条第5項ただし書の適用の欄に該当する者については,当該有期労働契約期間(当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間を含む。)のうち名古屋工業大学に在学している期間が含まれる場合には,その在学している期間は,通算しないものとする。
6 前項の場合における労働契約期間の通算の取り扱いについては,就業規則第19条の2第3項の規定を準用する。
(無期労働契約への転換)
第4条の2 パートタイマー(本条の規定により期間の定めのないパートタイマーとなった者を除く。)のうち,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受ける者にあっては,10年)を超える者が,現に締結している有期労働契約期間(以下「現契約期間」という。)の満了する日の60日前までに,無期労働契約の締結の申込みをした場合は,現契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の場合において,無期労働契約の内容である勤務条件は,現に締結している有期労働契約の勤務条件(労働契約の期間に関する事項を除く。)と原則として同一の勤務条件とする。ただし,1週間の勤務時間は,20時間以上とする。
3 第1項の規定により無期労働契約に転換したパートタイマーの定年は,別表の「雇用年齢上限」欄に規定する年齢とし,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
4 本条に定めるもののほか,無期労働契約への転換に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務条件)
第5条 パートタイマーには,次の事項を記載した勤務条件通知書を交付する。
 一 労働契約の期間に関する事項
 二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
 三 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間並びに休日及び休暇に関する事項
 四 給与の決定,計算及び支払いの方法並びに給与の締切り及び支払いの時期に関する事項
 五 退職に関する事項
 六 昇給,退職手当及び賞与の有無に関する事項
(退職)
第6条 パートタイマーが次の各号の一に該当した場合には,退職とする。
 一 契約期間が満了した場合
 二 自己都合により退職を申し出て,学長が承認した場合
 三 死亡した場合
2 契約期間満了後労働契約を更新しない場合は,契約期間の満了する日の少なくとも30日前に,その旨を当該職員に通知するものとする。
3 パートタイマーが,労働契約期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を希望する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できない場合は,14日前までに提出しなければならない。
(監督者及び勤務時間管理員)
第7条 パートタイマーの勤務時間,休暇等に関する事項を適正に管理するため,監督者及び勤務時間管理員を置く。
2 監督者は,パートタイマーの勤務時間を把握・管理し,適正な勤務時間管理及び勤務時間報告を行う。
3 勤務時間管理員は,出勤簿及び休暇届の管理その他パートタイマーの勤務時間,休暇等の管理に関する事務を行う。
4 監督者及び勤務時間管理員は,パートタイマーの就業場所,運営組織,勤務時間の管理及び報告業務等を考慮し,学長が別に定める。
5 勤務時間管理員の職務を補助するため,必要に応じ勤務時間管理員補助者を置くことができる。
6 勤務時間管理員が休職等の事由により,当該事務に支障をきたす場合は,勤務時間管理補助者又は他の者をもって充てることができる。
(給与等)
第8条 パートタイマーの給与は,基本給,通勤手当,超過勤務手当及び休日給とする。
2 基本給は時間給とし,時間給の単価は,一会計年度毎に学長が定める。
3 通勤手当は,契約期間1月未満の者を除き,交通機関等により通勤することを常例とする者について,通勤の実情を確認した上で学長が決定する。
4 学長は,パートタイマーに所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務を命ずることができる。
 一 超過勤務手当及び休日給の支給は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)第21条及び第22条に定める常勤職員の例に準じて支払う。
 二 前号の規定にかかわらず,1日の勤務時間が7時間45分以内の勤務時間を超えた勤務は,時間給と同額を支給する。
5 前各項に規定するもののほか,給与等の支給に関し必要な事項は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)その他関係通達等を準用する。
6 パートタイマーの退職手当は,支給しない。
(給与の支給)
第9条 パートタイマーの給与は,その全額を現金で直接本人に支払うものとする。ただし,法令等に基づきパートタイマーの給与から控除すべき金額がある場合には,その支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 パートタイマーが給与の全額につき自己の預金又は貯金への振り込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の減額)
第10条 パートタイマーが定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われる場合は除く。)は,勤務しなかった時間に対応する基本給は支給しない。
(給与の期間及び支払日)
第11条 給与の計算期間は,支払日の属する月の前月の初日から末日までとする。
2 支払日は,常勤職員の給与の支払日と同日とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第12条 パートタイマーの勤務時間は,1日につき7時間を超えない範囲でかつ1週間につき30時間を超えない範囲内において学長が定める。
2 前項における勤務時間は,8時30分から22時00分までの間で学長が定める。
3 前2項において,1日の勤務時間が6時間を超える場合は,勤務時間の途中に45分以上の休憩時間を置くものとする。
(自宅待機)
第12条の2 パートタイマーは,次の各号に掲げる事由に該当する場合は,出勤せず自宅待機を命ぜられることがある。
 一 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業禁止とする場合
 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の拡大防止のため出勤を禁止することが適当と認める場合
 三 第21条に規定する解雇又は第38条の規定する懲戒の是非を検討をする必要がある等により,その間,職員を出勤させることにより職場の秩序維持等の不都合がある場合
 四 業務の都合上やむを得ないと判断する場合
2 自宅待機を命ずることのできる期間は,1日単位とし,学長が必要と認める期間とする。
3 自宅待機を命ぜられた期間は,出勤したものとみなす。ただし,第1項第1号及び第2号に掲げる感染症等に罹患したことにより自宅待機を命ぜられた場合は,第17条第2項第6号に定める休暇として取り扱うものとする。
(所定の休日)
第13条 パートタイマーの休日は,次のとおりとする。
 一 日曜日(法定休日とする。)
 二 土曜日
 三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 四 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
 五 本学が特に定めた日
2 前項にかかわらず,次に掲げる者の休日は別に定める。
 一 図書館に勤務する者
 二 体育館に勤務する者
(休日の振替)
第14条 学長は,前条の規定により休日とされた日に業務の都合上,パートタイマーに勤務を命じることができる。
2 この場合,あらかじめ,勤務を命ずる日及び当該休日に代わる日(以下この条において「休日の振替日」という。)として,当該休日を含む1週間(1週間は日曜日から始まり土曜日に終わる。)にある勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
3 パートタイマーは,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,休日の振替日として指定された日の全勤務時間を勤務することを要しない。
(休日の振替の手続)
第15条 休日の振替の指定は,休日の振替指定簿により行うものとし,その指定については,できる限りパートタイマーの意向に沿うものとする。
(年次有給休暇)
第16条 学長は,パートタイマーに対し,次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えなければならない。
 一 1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイマー,1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイマーで1週間の勤務時間数が30時間以上である者及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイマーで1年間の勤務日が217日以上である者が,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は,次の1年において10日
 二 前号に掲げるパートタイマーが,雇用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算して1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は,次の1年間において,10日に次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数
6月経過日から起算した継続勤務年数 

6月経過日から起算した継続勤務年数 日数
1年 1日
2年 2日
3年 4日
4年 6日
5年 8日
6年以上 10日

 三 1週間の勤務日が4日以下とされるパートタイマー(1週間の勤務時間が30時間以上であるパートタイマーを除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイマーで1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが,雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し,又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算して1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数 

1週間の勤務日の日数 4日 3日 2日 1日
1年間の勤務日の日数 169日から

216日まで
121日から

168日まで
73日から

120日まで
48日から

72日まで
6月 7日 5日 3日 1日
1年6月 8日 6日 4日 2日
2年6月 9日 6日 4日 2日
3年6月 10日 8日 5日 2日
4年6月 12日 9日 6日 3日
5年6月 13日 10日 6日 3日
6年6月以上 15日 11日 7日 3日

2 前項の継続勤務日とは,原則として同一部署において,その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を,また,全勤務日とは,パートタイマーの勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,出勤した日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次有給休暇については,その時季につき,学長に届け出なければならない。この場合において,学長は,業務の正常な運営に支障がある場合を除き,これを承認するものとする。
4 第3項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づき,労使協定により,各職員の有する年次有給休暇日の日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して与えることができるものとする。 
5 第3項の規定にかかわらず,本条に規定する年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対して,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次休暇日の日数のうち5日について,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,職員が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
6 年次有給休暇は,20日(1日未満の端数があるときは1日とする。)を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
7 年次有給休暇の付与の単位は,1日とする。ただし,特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができるものとし,時間を日に換算する場合は,1日の勤務時間をもって1日とする。
8 年次有給休暇の届出等の手続きについては,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第17条 学長は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
 一 パートタイマーが選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 二 パートタイマーが裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 三 パートタイマーが夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における休日及び夏季一斉閉庁日を除いて,原則として連続する3日(1週間の勤務時間が30時間未満で1週間の勤務日の日数が2日以上のパートタイマーにおいては2日,1週間の勤務日の日数が1日のパートタイマーにおいては1日)の範囲内の期間
 四 地震,水害,火災その他の災害時において,パートタイマーが退勤途上における身体の危険を回避するため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 五 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
 六 本学が夏季一斉閉庁する場合 夏季一斉閉庁するため8月11日の翌日から,休日を除いて連続する3日のうち,勤務が割り振られている日
2 学長は,次の各号に掲げる場合には,パートタイマー(第6号及び第8号に掲げる場合にあっては6月以上の契約期間が定められている者又は6月以上勤務しているパートタイマーに限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
 一 生後1年に達しない子を育てるパートタイマーが,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイマーにあっては,その子の当該パートタイマー以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合  1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 二 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイマーが申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 三 女性のパートタイマーが出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイマーが就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 四 女性のパートタイマーが生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 五 パートタイマーが職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 六 パートタイマーが負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一会計年度において10日の範囲内の期間
 七 パートタイマーが骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 八 パートタイマーの親族(国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)別表第7の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,パートタイマーが葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間規程第23条第1項第12号に規定する休暇の例による期間
 九 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないと申し出た場合 一の年において5日(当該子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
 十 国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項及び第3項に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(以下「要介護状態にある対象家族」という。)の介護並びに要介護状態にある対象家族の通院等の付き添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をするため勤務しないと申し出た場合 一の年において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
3 前2項の休暇は,必要に応じ1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,前項第2号及び第3号に掲げる場合においては,1日を単位として取り扱わなければならない。
4 年次有給休暇以外の休暇の承認については,常勤の職員の例に準じて取り扱うものとする。
(育児休業)
第18条 パートタイマーのうち,2歳に満たない子の養育を必要とする者は,申出により,国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の規定に基づき,育児休業の適用を受けることができる。
(介護休業)
第19条 パートタイマーのうち,要介護状態にある対象家族がいる場合は,申出により,国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の規定に基づき,93日以内の介護休業の適用を受けることができる。
(社会保険等)
第20条 学長は,パートタイマーが健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の基準により,被保険者に該当するときは,直ちに必要な手続きを行わなければならない。
(就業規則の準用)
第21条 就業規則のうち,第4条(法令との関係),第5条(遵守遂行),第17条(自己都合による退職手続),第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書),第26条(誠実義務),第27条(職務専念義務),第28条(職務専念義務免除時間),第29条(遵守事項),第31条(ハラスメントに関する措置),第33条の3(在宅勤務),第37条(表彰),第38条(懲戒),第39条(懲戒の種類・内容),第40条(訓告等),第41条(損害賠償),第42条(安全・衛生管理),第43条(出張及び旅費),第45条(業務上の災害補償),第46条(通勤途上災害)及び第48条(知的財産)の規定は,パートタイマーに準用する。
2 前項の規定にかかわらず,無期労働契約に転換したパートタイマーについては,就業規則第20条(解雇)に規定するもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。
 一 特定業務に従事する者において,その業務が終了した場合
 二 共同研究,受託研究若しくは寄附金等の外部資金又は競争的資金に基づく経費により雇用する者において,その経費が終了した場合
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,パート職員の就業に関し必要な事項は,学長が定める。
 附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
 附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成20年9月24日から施行する。
 附 則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に採用し,この規則の施行日まで引き続き契約の更新をしている者については,改正後の第4条第3項ただし書の規定にかかわらず,なお従前の例による。
 附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
 附 則
この規程は,平成22年7月6日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の規定は,平成22年6月30日から適用する。
 附 則(平成24年7月24日規則第6号)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
 附 則(平成25年3月14日規則第16号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に採用し,この規則の施行日まで引き続き労働契約の更新をしている事務補佐員及び技術補佐員の契約期間の更新については,改正後の第4条第4項の規定(ただし書の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成18年3月31日以前に事務補佐員に採用していた者を,引き続き国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)に基づき特定有期雇用職員に雇用し,特定有期雇用職員の雇用期間満了後,引き続き事務補佐員に雇用する者の契約期間の更新については,改正後の第4条第4項の規定(ただし書の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
4 この規則施行の際,現に3年を超えない範囲で雇用されている事務補佐員,技術補佐員及び技術補佐員(研究支援推進員)について,予算の状況,従事している業務の必要性及び当該職員の勤務成績の評価に基づき,業務上必要と認めるときは,現に雇用されている期間を含め,5年を超えない範囲内で更新することがある。ただし,満65歳に達した日以後における最初の3月31日以降は労働契約を更新しない。
5 この規則施行の際,現に雇用されているプロジェクト研究員で,引き続き勤務を希望する者の雇用年齢上限は,改正後の第4条第4項の規定にかかわらず,次表の「平成25年4月2日から平成26年4月1日の年齢」欄に応じた「雇用年齢上限」欄の年齢とする。ただし,次表の「雇用年齢上限」欄に規定する年齢に達した日以降の最初の3月31日以降は労働契約を更新しない。 

平成25年4月2日から

平成26年4月1日の年齢
雇用年齢上限
満69歳 満71歳
満70歳 満72歳
満71歳 満73歳
満72歳 満74歳
満73歳 満75歳
満74歳 満76歳
満75歳 満77歳
満76歳 満78歳
満77歳 満79歳

国立大学法人名古屋工業大学パートタイマーの範囲及び退職に関する要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
  附 則(平成26年3月12日規則第15号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
  附 則(平成26年3月20日規則第16号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
  附 則(平成26年6月19日規則第2号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
  附 則(平成26年10月22日規則第8号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
  附 則(平成27年3月25日規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
  附 則(平成28年11月24日規則第5号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
  附 則(平成29年3月1日規則第15号)
この規則は,平成29年3月15日から施行する。
  附 則(平成29年9月27日規則第5号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
  附 則(平成30年1月18日規則第11号)
1 この規則は,平成30年1月18日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則の規定は,平成30年3月31日において,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が5年となるパートタイマーから適用する。
2 平成18年3月31日以前に採用し,この規則の施行日まで引き続き労働契約の更新をしているパートタイマーが,第4条の2の規定に基づき無期労働契約へ転換した場合の勤務時間については,同条第2項の規定を適用しない。
  附 則(平成30年3月15日規則第15号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
  附 則(2019年3月11日規則第10号)
この規則は,2019年4月1日から施行する。
  附 則(2019年3月22日規則第17号)
この規則は,2019年4月1日から施行する。
  附 則(2019年12月18日規則第19号)
この規則は,2020年1月1日から施行する。
  附 則(2020年12月17日規則第6号)
この規則は,2021年4月1日から施行する。
  附 則(2021年3月10日規則第9号)
この規則は,2021年4月1日から施行する。
  附 則(2022年3月17日規則第14号) 
この規則は,2022年4月1日から施行する。

別表1(第2条第2項,第4条第4項及び同条第5項関係)

職 名

職 務 内 容

雇用年齢上限

契約期間更新上限

第4条第5項

ただし書の適用

事務補佐員

事務の補佐業務に従事

満65歳

最初の採用日から起算して5年を超えない範囲内。ただし,一定の要件を満たし,かつ学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

なし

技術補佐員

技術の補佐業務に従事

満65歳

なし

技術補佐員(研究支援推進員)

先進セラミックス研究センター,極微デバイス次世代材料研究センター又は産学官金連携機構が実施する研究プロジェクト等の研究支援のために特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務等に従事

 

満65歳

なし

用務補佐員

労務作業の補佐業務に従事

満65歳

なし

臨時用務員

作業業務等に従事

満65歳

なし

寄附講座教員

寄附講座の教育研究業務に従事

満65歳

当該寄附講座又は寄附研究部門の存続期間内。ただし,最初の採用日から起算して5年を超えない範囲内

あり

寄附研究部門教員

寄附研究部門の研究業務に従事

あり

プロジェクト特任教授

学外の重点的な競争的資金により実施される教育研究プロジェクトに係る研究業務に従事

定めない

当該教育研究プロジェクトの実施期間内。ただし,最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

 

あり

プロジェクト研究員

プロジェクト研究所に係る研究業務に従事

満70歳

当該プロジェクト研究所の設置期間内。ただし,最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

あり

非常勤講師(正課担当)

工学部又は工学研究科の授業に従事

満70歳。

ただし,適任者を得ることが困難な場合で,かつ,教育課程の実施に支障がある場合は,70歳を超える者を雇用することができる。

最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

なし

客員研究部門非常勤講師

先進セラミックス研究センター又は産学官金連携機構の客員研究部門の研究又はセンター等の業務に従事

 

満70歳

 

最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

あり

講師(中核的研究機関研究員)

実用化・起業化を指向した研究及び産学官金連携機構運営の協力業務に従事

 

満35歳

最初の採用日から起算して2年を超えない範囲内

あり

講師(研究機関研究員)

先進セラミックス研究センター及び極微デバイス次世代材料研究センターにおける特定の共同研究プロジェクトに従事

 

満35歳

最初の採用日から起算して2年を超えない範囲内。ただし,やむを得ない場合は3年を超えない範囲内

あり

非常勤講師(補習授業担当)

 

 

工学部の補習授業に従事

 

満70歳。

ただし,適任者を得ることが困難な場合で,かつ,補習授業の実施に支障がある場合は,70歳を超える者を雇用することができる。

 

最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

 

なし

非常勤講師(プロジェクト担当)

本学が実施する教育プロジェクト業務に従事

満70歳。

ただし,適任者を得ることが困難な場合で,かつ,プロジェクトの実施に支障がある場合は,70歳を超える者を雇用することができる。

 

最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

なし

日本語非常勤講師

外国人留学生及び外国人研究者の日本語教育に従事

満70歳

最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

 

なし

研究員

共同研究,受託研究又は学外の競争的資金により実施される研究プロジェクトに従事

満65歳

研究期間又は研究プロジェクトの期間内。ただし,最初の採用日から起算して10年を超えない範囲内

あり

非常勤講師(高度技術研修担当)

本学が実施する高度技術研修(外部からの委託により実施するものを含む)の業務に従事

満70歳。

ただし,適任者を得ることが困難な場合で,かつ,高度技術研修の実施に支障がある場合は,70歳を超える者を雇用することができる。

 

最初の採用日から起算して5年を超えない範囲内

なし

実務型教員

 

本学教員が担当する授業の一部について実践的な講義に従事

 

定めない

最初の採用日から起算して5年を超えない範囲内

なし

非常勤医師

本学の学生及び職員の医療業務に従事

満70歳

最初の採用日から起算して5年を超えない範囲内。ただし,一定の要件を満たし,かつ学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

なし

非常勤臨床心理士

本学の学生及び職員の臨床心理業務に従事

満70歳

なし

非常勤作業療法士

本学の学生及び職員の医療作業療法業務に従事

満65歳

 

なし

カウンセラー

 

本学の学生のカウンセリング業務に従事

満65歳

なし

別表2(第2条第2項及び第4条第4項関係)

職 名

職 務 内 容

契約期間更新上限

スチューデント・アシスタント

学生支援業務及び教育補助業務に従事

最初の採用日から起算して5年を超えない範囲内

ティーチング・アシスタント

教育補助業務に従事

リサーチ・アシスタント

研究プロジェクト等が行う研究の補助業務に従事

チューター

本学の外国人留学生の勉学,生活等の支援業務に従事

研究支援員

教員等の研究支援業務に従事