国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第33条の規定に基づき国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(非常勤職員及び再任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び就業規則で定める場合を除き,この規程の定めるところによる。
 (学長の責務等)
第2条 学長は,勤務時間,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本学の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
 (所定勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
3 前2項の規定にかかわらず,国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規程」という。)第23条第5項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間及び1日の勤務時間は,当該承認を受けた勤務内容に基づき,学長がそれぞれ定める。
4 第1項の規定にかかわらず,就業規則第11条の2第2項に規定する1週間の所定労働日が4日以下の教員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり31時間,23時間15分,15時間30分又は7時間45分とする。
 (休憩時間)
第4条 学長は,1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員については,1日の勤務時間が4時間55分以下の勤務日において,当該育児短時間勤務の内容に基づき,休憩時間を置かないことができる。
 (勤務時間の割り振り等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割り振り並びに始業及び終業の時刻は,別表第1のとおりとする。
2 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,職員の勤務時間及び休憩時間を変更することができる。
3 学長は,育児又は介護を行う職員については,別に定めるところにより,始業及び終業の時刻を変更することができるものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては,当該育児短時間勤務の内容に基づき,学長がそれぞれ定める。
 (時差出勤)
第5条の2 前条1項の規定にかかわらず,学長は,時差出勤(別表第1に規定する始業及び終業の時刻を,あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)を希望する職員については,別に定めるところにより,始業及び終業の時刻を変更できるものとする。 
 (監督者及び勤務時間管理員)
第6条 職員の勤務時間,休暇等に関する事項を適正に管理するため,監督者及び勤務時間管理員を置く。
2 監督者は,所属職員の勤務時間を把握・管理し,適正な勤務時間管理及び勤務時間報告を行う。
3 勤務時間管理員は,出勤簿及び休暇届の管理その他職員の勤務時間,休暇等の管理に関する事務を行う。
4 監督者及び勤務時間管理員は,職員の就業場所,運営組織,勤務時間の管理及び報告業務等を考慮し,学長が別に定める。
5 勤務時間管理員の職務を補助するため,必要に応じ勤務時間管理員補助者を置くことができる。
6 勤務時間管理員が休職等の事由により,当該事務に支障をきたす場合は,勤務時間管理補助者又は他の者をもって充てることができる。
第7条 削除
 (所定の休日)
第8条 職員の休日は,次の各号に掲げる日とする。
 一 日曜日(法定休日とする。)
 二 土曜日
 三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 四 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
 五 本学が特に定めた日
 (休日の振替)
第9条 前条の規定にかかわらず,学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,職員に前条に定める休日の勤務を命じることができる。
2 学長は,前項の規定により職員に休日の勤務を命じる場合には,あらかじめ,当該休日に代わる日(以下この条において「休日の振替日」という。)として,当該休日を含む1週間(1週間は日曜日から始まり土曜日に終わる。)にある勤務を命ずる休日と所定の勤務日(休日を除く。)を指定しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,業務上やむを得ない事由により当該休日を含む1週間に休日の振替日を指定することが困難であると判断した職員については,あらかじめ,当該休日が属する月の翌月の末日までの期間内にある勤務日を休日の振替日として指定することができる。 
4 職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,第2項又は第3項に定める休日の振替日として指定された日の全勤務時間を勤務することを要しない。
 (休日の振替の手続)
第10条 休日の振替の指定は,休日の振替指定簿により行うものとし,その指定については,できる限り職員の意向に沿うものとする。
 (裁量労働時間制)
第11条 就業規則第2条の教員のうち,教授研究の業務に従事する者で主として研究に従事する者及び人文科学若しくは自然科学に関する研究に従事する者については,労使協定を締結し,本人の同意を得たうえで,専門業務型裁量労働制を適用する。
2 第5条の規定にかかわらず,前項の業務の遂行手段及び時間配分については職員の裁量に委ねるものとし,前項の職員が所定勤務日に勤務した場合には,労使協定で定める時間勤務したものとみなす。
3 始業・終業時刻及び休憩時間は,職員に適用される所定始業・終業時刻及び所定休憩時間を基本とする。ただし,業務の遂行に必要な始業・終業時刻及び休憩時間の変更は弾力的に運用するものとし,始業・終業時刻及び休憩時間は専門業務型裁量労働時間制が適用される職員の裁量によるものとする。
4 専門業務型裁量労働制を適用するにあたり,必要な事項は国立大学法人名古屋工業大学専門業務型裁量労働制取扱要領(2023年12月22日制定)による。
5 休日は,第8条の定めによるものとする。
6 専門業務型裁量労働時間制が適用される職員が,休日又は深夜に勤務する場合はあらかじめ,所属長の許可を受けなければならない。
7 前項により,許可を受けて休日又は深夜に勤務した場合においては,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月25日規程第12号)に定めるところにより割増賃金を支払うものとする。
 (勤務場所以外の勤務)
第12条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 職員が前項の職務を命じられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。
 (所定労働時間以外の勤務)
第13条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項及び第3項に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族(以下「要介護状態にある対象家族」という。)の介護を行う職員が超過勤務時間を短いものとすることを申し出た場合には,当該職員以外の職員の基準より短いものとし,かつ,1月について24時間,1年について150時間を超えてはならない。
3 学長は,妊娠中又は出産後1年を経過しない職員が請求した場合には,第1項の所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務を命じないものとする。
4 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は要介護状態にある対象家族の介護を行う職員が申し出た場合には,所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務させてはならない。
5 学長は,育児短時間勤務職員に対しては,臨時又は緊急の必要があり,かつ,当該育児短時間勤務職員が勤務しなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められるときでなければ,所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務を命ずることができない。
 (深夜勤務)
第14条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は,小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
 (災害時等の勤務)
第15条 職員は,災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には,その必要限度において,所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務を命ぜられることがある。
 (出勤簿)
第16条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし,やむを得ない場合には,署名に代えることができる。
 (休暇の種類)
第17条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
 (年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
 一 次号から第8号までに掲げる職員以外の職員 20日
 二 当該年の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職することとなる職員及び次号に掲げる職員(短時間勤務職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第2に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
 三 当該年において,国立大学法人又は共同利用機関法人の職員,国家公務員(特別職に属する者を含む。),地方公務員,独立行政法人の職員,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で,人事交流として引き続き職員となった者(短時間勤務職員を除く。) 交流職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
 四 当該年の前年において交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となりその後再び職員となった者(短時間勤務職員を除く。) 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
 五 育児休業規程第2条第4項第1号から第3号までに規定する育児短時間勤務をしている職員 その者の当該年における在職期間及び1週間の勤務日数に応じ,別表第3に掲げる日数
 六 育児休業規程第2条第4項第4号及び第5号に規定する育児短時間勤務をしている職員 その者の当該年における在職期間及び1週間当たりの勤務時間に応じ,別表第4に掲げる日数
 七 次号に掲げる短時間勤務職員以外の短時間勤務職員 その者の1週間の勤務日数に応じ,別表第5に掲げる日数
 八 当該年の中途において,新たに採用された短時間勤務職員又は任期が満了することにより退職することとなる短時間勤務職員 その者の当該年における在職期間及び1週間の勤務日数に応じ,別表第6に掲げる日数
2 前項各号に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し必要な事項は,学長が定める。
 (年次有給休暇の繰り越し)
第19条 年次有給休暇(前年から繰り越されたものは除く。)は,20日(短時間勤務職員にあっては16日。1日未満の端数があるときは1日とする。)を限度として翌年に繰り越すことができる。
 (年次有給休暇の届出等)
第20条 年次有給休暇は,職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。
2 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し事前に別に定める様式により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づき,労使協定により,各職員の有する年次休暇日の日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して与えることができるものとする。 
4 第1項の規定にかかわらず,第18条に規定する年次有給休暇が10日以上付与された職員に対して,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次休暇日数の日数のうち5日について,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,職員が第1項又は第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
 (年次有給休暇の単位)
第21条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。
2 時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,学長が特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができるものとし,1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は,次の各号に掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。
 一 育児休業規程第2条第4項第1号に規定する勤務の形態 3時間55分
 二 育児休業規程第2条第4項第2号に規定する勤務の形態 4時間55分
 三 育児休業規程第2条第4項第3号から第5号に規定する勤務の形態 7時間45分
 (病気休暇)
第22条 職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。
2 病気休暇の日数は,1回の疾病等の状態を通算して歴日90日までとする。疾病等が治癒していない場合(寛解を含む。)は1回の疾病等の状態とし,勤務時間の一部を勤務しないときは1日と換算する。
3 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には,病気休暇を与えるものとする。
 (特別休暇)
第23条 職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
 一 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 二 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 三 職員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 四 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内
  イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
  ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
  ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
 五 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
 六 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては,10日 )の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
 七 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 八 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下第9号において同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 九 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回まで1時間以内の期間(その子の当該職員以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回1時間以内から当該承認又は請求に係る回数,時間を差し引いた期間を超えない期間)
 十 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等(入退院の付き添い,出産時の付き添い及び出生の届出)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間(時間単位で15時間30分まで分割することができる。)
 十一 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)が出産する場合であって,その分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。) 
 十二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないと申し出た場合 一の年において5日(当該子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
 十三 要介護状態にある対象家族の介護並びに対象家族の通院等の付き添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をするため勤務しないと申し出た場合 一の年において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
 十四 職員の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
 十五 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
 十六 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における休日及び夏季一斉閉庁日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
 十七 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
 十八 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
 十九 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 二十 本学が夏季一斉閉庁する場合 夏季一斉閉庁するため8月11日の翌日から,休日を除いて連続する3日
 二十一 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の勤続年数等により,別に定める国立大学法人名古屋工業大学リフレッシュ休暇細則(平成24年7月24日細則第1号)に規定する範囲内の期間
2 前項第4号,第5号,第14号,第16号,第17号及び第21号の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
 (夏季一斉閉庁の例外)
第23条の2 前条の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づき労使協定が締結された場合は,夏季一斉閉庁の日として,前条第1項第20号に定める3日のほか,8月11日の前日から遡って休日を除いた連続する2日についても夏季一斉閉庁するための日に加えるとともに,5日とした夏季一斉閉庁の日に充てるために,同号に定める3日の特別休暇に代えて,第18条に定める年次有給休暇とは別に5日の年次有給休暇を付与することができるものとする。 
2 前項により5日とした夏季一斉閉庁の日に勤務を命じられた場合において,この日の年次有給休暇を別の日に充てることはできないものとする。
3 第1項により付与する年次有給休暇の単位は,第21条第1項及び第3項にかかわらず,1日とする。
 (病気休暇,特別休暇の単位)
第24条 病気休暇及び特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,前条第1項第10号,第11号,第12号及び第13号の残日数のすべてを使用する場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。
 (病気休暇,特別休暇の請求)
第25条 職員は,病気休暇及び特別休暇(第23条第1項第8号を除く。)を請求する場合には,学長に対し事前に別に定める様式により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
2 病気休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇届に添付して提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。ただし,大学の求めがあるときは,学長が指定した医師の診断書を添付して提出しなければならない。
3 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した産業医の証明又は学長の指定した医師の診断書を提出しなければならない。
4 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇届に添付して提出しなければならない。
 (職務専念義務の免除等の請求)
第26条 職員は,就業規則第28条各号に規定する職務専念の義務の免除を請求する場合は,学長に対し事前に別に定める様式により請求しなければならない。
2 学長は,職務専念義務の免除の請求に対して,母子健康手帳等の提示を求めることができる。
 (雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者がこの規程の施行の日の前日において有する年次休暇の残日数は,本学における年次休暇の日数として承継する。
   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月18日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月6日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程の規定は,平成22年6月30日から適用する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月28日から施行する。
   附 則(平成24年7月24日規程第4号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成26年1月21日規程第16号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年2月18日規程第21号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年6月19日規程第2号)
 この規程は,平成26年7月1日から施行する。
   附 則(平成26年10月22日規程第8号)
 この規程は,平成27年1月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月25日規程第36号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年9月30日規程第6号)
 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
   附 則(平成28年11月24日規程第6号)
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
   附 則(2019年3月22日規程第29号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2019年12月18日規程第26号)
 この規程は,2020年1月1日から施行する。 
   附 則(2022年7月27日規程第7号)
 この規程は,2022年10月1日から施行する。 
   附 則(2022年11月30日規程第19号)
 この規程は,2023年1月1日から施行する。
   附 則 (2022年12月21日規程第24号)
 この規程は,2022年12月21日から施行する。
   附 則 (2023年12月22日規程第20号)
 この規程は,2024年4月1日から施行する。