国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程

 

(平成26年11月25日規程第12号)

 

 (趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。) 第25条第2項の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員のうち年俸制給与の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定める。

(対象者)
第2条 年俸制適用職員は、次に掲げる者のうちから、学長が決定する。
 一 教授、准教授、助教又は助手の職にある者であって、本人の同意を得たもの
 二 その他学長が特に年俸制給与を適用することが必要と認めた者であって、本人の同意を得たもの
2 年俸制適用職員は、退職するまで年俸制給与を適用するものとする。

(給与の種類)
第3条 年俸制適用職員の給与は、基本給、業績給及び諸手当とする。

(年俸額)
第4条 年俸額は、基本給及び業績給の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、年俸制適用期間が1年に満たない年俸制適用職員の年俸額は、当該期間に応じた基本給及び業績給の合計額とする。

(基本給)
第5条 基本給は、当該年俸制適用職員の学歴、免許・資格、職務経験等を勘案し、別表の基本給俸給表に掲げる号俸により決定する。
2 職員就業規則第18条の2の規定により勤務延長した教員及び職員就業規則第18条の3の規定により雇用した教員の基本給は、前項により決定した基本給に100分の75を乗じて得た額とする。
3 基本給は、業績及び勤務成績等に応じて当該号俸を見直すことができる。
4 前項の見直しの時期は、4月1日とする。
5 基本給は、この規程の適用を受ける者となった後、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規程」という。)の改正がある場合においても、見直しを行わないものとする。

(業績給)
第6条 業績給は、業績基本額、業績評価額及び外部資金獲得手当とする。

(業績基本額)
第7条 業績基本額は、当該年俸制適用職員の教育、研究等の業績を総合的に勘案し、原則として、2019年3月31日以前に年俸制適用職員となった者(以下「旧年俸制適用職員」という。)については、別に定める旧年俸制適用職員の業績基本額算定実施要領(2019年3月11日制定)により決定し、2019年4月1日以降に年俸制適用職員になった者及び旧年俸制適用職員から年俸制適用職員へ切り替えた職員については、別に定める年俸制適用職員の業績基本額算定実施要領(2019年3月11日制定)により決定する。
2 前項の規定により決定した業績基本額について、学長が必要と認めた場合は、見直すことができる。

(業績評価額)
第8条 業績評価額は、当該年俸制適用職員の直近の教員評価期間における教育、研究等の業績を評価し、その結果に基づいて学長が決定する。
2 業績評価額は、基本給の12分の1の額(以下「基本給月額」という。)に別に定める業績評価率を乗じて得た額とする。
3 評価の方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(外部資金獲得手当)
第9条 外部資金獲得手当は、当該年俸制適用職員の直近の教員評価期間における外部資金(間接経費等)の獲得金額に応じて加算することができる。
2 加算の方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(諸手当)
第10条 諸手当は、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、クロス・アポイントメント手当、入試手当、産業医等手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、俸給の調整額(大学院手当)、初任給調整手当、特別教授手当、参与手当、基金手当、リカレント教育手当及びPI手当とする。
2 前項の諸手当(地域手当、超過勤務手当及び休日給を除く。)は、職員給与規程第12条、第13条、第15条、 第16条、第18条から第20条、第22条の2及び第24条から第25条の6の規定をそれぞれ準用する。
3 地域手当については、職員給与規程第14条を準用する。この場合において、「俸給」とあるのは、「基本給月額、俸給の調整額(大学院手当)」と読み替えるものとする。
4 超過勤務手当については、職員給与規程第21条を準用する。この場合において、「第23条」とあるのは、「名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月25日規程第17号。以下「年俸制給与規程」という。)第11条」と読み替えるものとする。
5 休日給については、職員給与規程第22条を準用する。この場合において、「次条」とあるのは、「年俸制給与規程第11条」と読み替えるものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、職員就業規則第11条の2第2項に規定する1週間の所定労働日が4日以下の教員(以下「短時間勤務職員」という。)は、扶養手当、管理職手当、クロス・アポイントメント手当、産業医等手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、特別教授手当及び参与手当を支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 年俸制適用職員の勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規程第23条を準用する。
2 前項の場合において、職員給与規程第23条中の「俸給の月額」とあるのは「基本給月額及び俸給の調整額(大学院手当)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)
第12条 年俸制適用職員の休職期間中の給与については、職員給与規程第28条を準用する。この場合において、「俸給」とあるのは、「年俸額の12分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員給与規程の適用を受ける者からこの規程の適用を受けることになった者(以下「切替者」という。)の休職期間中の給与については、職員給与規程第28条を準用する。この場合において、「俸給」とあるのは、「年俸額の16分の1に相当する額」と読み替えるものとする。

(育児休業取得者の給与)
第13条 年俸制適用職員の育児休業取得期間中の給与については、職員給与規程第30条を準用する。この場合において、「俸給」とあるのは、「年俸額の12分の1に相当する額」、「第32条」とあるのは、「年俸制給与規程第15条」、「第23条」とあるのは、「年俸制給与規程第11条」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、切替者の育児休業取得期間中の給与については、職員給与規程第30条を準用する。この場合において、「俸給」とあるのは、「年俸額の16分の1に相当する額(年俸制適用期間が1年に満たない年俸制適用職員については、当該期間に応じて決定された年俸額を当該期間を考慮した数で除して得られた額に相当する額)」、「第32条」とあるのは、「年俸制給与規程第15条」、「第23条」とあるのは、「年俸制給与規程第11条」と読み替えるものとする。

(介護休業取得者の給与)
第14条 年俸制適用職員の介護休業取得期間中の給与については、職員給与規程第31条を準用する。この場合において、「第32条」とあるのは、「年俸制給与規程第15条」、「第23条」とあるのは、「年俸制給与規程第11条」と読み替えるものとする。

(給与の減額)
第15条 年俸制適用職員の給与の減額ついては、職員給与規程第32条を準用する。この場合において、「第23条」とあるのは「年俸制給与規程第11条」と読み替えるものとする。

(日割計算)
第16条 新たに年俸制適用職員となった者には、その日から給与を支給し、第13条の規定により給与に変更を生じた育児短時間勤務職員にはその日から新たに定めた給与を支給する。
2 年俸制適用職員が退職し、又は失職した場合には、その日までの給与を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から勤務を要しない日数(育児短時間勤務職員にあっては、所定の勤務時間を割り振られていない日)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、管理職手当、地域手当及び俸給の調整額(大学院手当)の支給について準用する。

(端数計算及び処理)
第17条 第10条第4項及び第10条第5項の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給並びに第13条から第15条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の支払)
第18条 年俸制適用職員の給与の支払については、職員給与規程第36条を準用する。

(給与の支給日)
第19条 年俸額の12分の1に相当する額(年俸制適用期間が1年に満たない年俸制適用職員については、当該期間に応じて決定された年俸額を年俸制適用期間の月数で除して得られた額に相当する額)、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、産業医等手当、俸給の調整額(大学院手当)、初任給調整手当、特別教授手当及び参与手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、入試手当及びリカレント教育手当は、その月の分を翌月の17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、切替者については、年俸額の16分の1に相当する額(年俸制適用期間が1年に満たない年俸制適用職員については、当該期間に応じて決定された年俸額を当該期間を考慮した数で除して得られた額に相当する額)、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、産業医等手当、俸給の調整額(大学院手当)、初任給調整手当、特別教授手当及び参与手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当及び入試手当は、その月の分を翌月の17日に支給し、また年俸額の16分の2に相当する額を6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
3 基金手当は、6月17日及び12月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月17日及び12月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日、土曜日に当たるときは前日に支給する。当該年の6月1日又は12月1日より前に雇用契約が終了した場合は、雇用契約終了日以降、速やかに支給する。
4 PI手当は、名古屋工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に関する取扱要項(2025年1月29日制定)に定めるPI人件費により給与が支出される年度の3月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、3月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。当該年度の3月17日より前に退職した場合は、退職日以降、速やかに支給する。

(この規程により難い場合の措置)
第20条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

   附 則 
 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
   附 則(平成27年9月30日規程第6号)
 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

   附 則(平成27年11月19日規程第10号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年1月19日規程第16号)
 1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き基本給俸給表の適用を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた基本給の額に相当する号俸とする。

   附 則(2019年3月11日規程第27号)
 1 この規程は、2019年4月1日から施行する。
 2 2018年4月1日及び2019年4月1日に職員就業規則第18条の2の規定により勤務延長した教員の基本給は、改正前の基本給俸給表により決定する。

   附 則(2019年12月17日規程第25号)
この規程は、2020年4月1日から施行する。

   附 則(2022年1月20日規程第20号)
この規程は、2022年4月1日から施行する。

   附 則(2022年9月28日規程第13号)
この規程は、2022年9月28日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程は、2022年7月1日から適用する。

   附 則(2022年11月30日規程第21号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。

   附 則(2023年11月29日規程第15号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。

   附 則(2024年2月28日規程第29号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。

   附 則(2024年3月11日規程第35号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。

   附  則(2024年12月17日規程第15号)
この規程は、2024年12月17日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程は、2024年12月1日から適用する。

   附 則  (2025年3月4日規程第28号)
この規程は、2025年4月1日から施行する。

   附 則  (2025年9月25日規程第5号)
この規程は、2025年9月25日から施行する。

   附 則(2025年10月22日規程第10号)
この規程は、2025年10月22日から施行し、この規程による改正後の国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程第10条及び第19条の規定は、2025年9月1日から適用する。

   附 則(2026年1月13日規程第15号)
この規程は、2026年4月1日から施行する。

   附 則(2026年2月18日規程第20号)
この規程は、2026年4月1日から施行する。