年俸制適用職員の業績基本額算定実施要領

2019年3月11日制定

 
(趣旨)
第1 この要領は,2019年3月31日以前に年俸制適用教員(以下「旧年俸制適用教員」という。)となった者の業績基本額の決定及び見直しに関し必要な事項を定める。
(業績基本額の決定)
第2 業績基本額の算定に当たり,現行規程等の改正及びその施行日が確定している場合は,改正後の規程等を適用する。
   旧年俸制適用教員について原則として次の(1)及び(2)を合算した額とする。
 (1) 期末手当・勤勉手当相当額。なお,期末手当・勤勉手当相当額は,職員給与規程第26条及び第27条を準用し,翌年度以降の年俸算定時に見直しを実施する。(地域手当,扶養手当,俸給の調整額(大学院手当)及び管理職加算については算定日に確定している額とする。)
 (2) 退職手当相当額(計算及び運用については文部科学省の通知に基づく。)
(業績基本額の見直し)
第3 年俸制給与規程第7条第2項の規定に基づき業績基本額を見直す場合は,次のいずれかに該当する場合とする。ただし,いずれの場合も,次年度から適用するものとする。
 (1) 基本給に変更があった場合
 (2) 任期付教員が任期解除された場合
 (3) 国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程に改正があった場合
 (4) 退職手当相当額に変更があった場合
 (5) 特に著名な賞を受賞した場合
 (6) その他学長が判断した時
  附 記
この要領は、2019年4月1日から実施する。