国立大学法人名古屋工業大学リフレッシュ休暇細則

 

(平成24年7月24日細則第1号)


(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第23条第1項第21号に基づき,特別休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)に関し必要な事項を定める。
(リフレッシュ休暇の付与)
第2条 職員は,心身のリフレッシュを図るため,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間において,リフレッシュ休暇を取得することができる。
第3条 次の各号に掲げる勤続年数に該当する職員にあっては,休日を除いて原則として連続する当該日数(前条の休暇を含む。)の範囲内の期間で取得することができる。
 一 勤続年数が10年に達するとき 5日
 二 勤続年数が20年に達するとき 8日
 三 勤続年数が30年に達するとき 10日
(取得期間)
第4条 前条のリフレッシュ休暇の取得期間は,前条各号に該当する一の年とする。ただし,前条第3号に該当する者については,在職期間中に1回に限り希望する一の年において取得することができる。
(勤続年数の計算)
第5条 第3条に定める勤続年数の計算は,国立大学法人名古屋工業大学永年勤続表彰規程(平成16年4月1日制定)第7条を準用する。この場合において,教育関係職員には文部科学省以外の国の機関(独立行政法人を含む。)の職員を含めるものとする。
(出向者等への付与時期)
第6条 本学の職員のうち,第3条の取得期間に国立大学法人名古屋工業大学職員出向規程(平成16年4月1日制定)により出向している者及び文部科学省関係機関職員行政実務研修生等に該当している者は,当該出向等期間終了の年又は当該出向等期間終了後の次の一の年にリフレッシュ休暇を取得できるものとする
   附 則
1 この細則は,平成24年8月1日から施行する。
2 この細則施行の際,現に勤続年数が30年を超えている職員にあっては,この細則の施行日において勤続年数が30年に達したものとみなし,第3条第3号の規定を適用する。
3 この細則施行後に,本学に採用された職員の勤続年数が30年を超えている場合にあっては,採用された日に勤続年数が30年に達したものとみなし,第3条第3号の規定を適用する。
4 第3条の規定にかかわらず,平成24年に勤続年数が同条第1号及び第2号に該当する職員については,当該年又は次の一の年にリフレッシュ休暇を取得することができる。