国立大学法人名古屋工業大学職員出向規程

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第11条に規定する,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の職員の出向に関し必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規程において「出向者」とは,本学に職員として在籍のまま出向先の業務のため,その指揮・命令系統に従い勤務する次の各号に定める職員をいう。
 一 就業規則第11条の2第1項の規定の適用を受ける教員で,出向先との協定(以下「協定」という。)により本学及び出向先において勤務する教員(以下「クロス・アポイントメント教員」という。)
 二 出向先に常時勤務する一般職員
 (出向の取扱原則)
第3条 本学は,出向者の勤務条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
 (職員の同意)
第4条 本学が職員に出向を命ずる場合は,出向目的,出向先の担当業務,勤務条件,期間等を明示し,職員の同意を得るものとする。
 (出向者の心得)
第5条 出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮・命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
 (出向者の所属)
第6条 出向者の出向期間中の本学における所属は,次の各号のとおりとする。
 一 教員 出向前に現に所属していた部局
 二 一般職員 人事課
 (出向期間)
第7条 出向期間は,原則として1月以上3年以内とする。ただし,業務上の都合等により,出向者の了解を得て延長することができる。
 (勤続期間)
第8条 出向先の勤務期間については,本学の勤続期間に通算する。ただし,クロス・アポイントメント教員のうち,出向先から退職手当(退職手当に相当する手当を含む。)が支給される者の勤務期間については,当該退職手当の算定の基礎となった勤務期間を本学が支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間には通算しないものとする。
 (勤務条件)
第9条 出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日・休暇等の勤務条件は,本学において特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
 (給与等の原則)
第10条 出向者の基本給,業績給若しくは諸手当(以下「給与等」という。)は,国立大学法人名古屋工業大学年俸制適用職員給与規程(平成26年11月25日規程第12号)又は国立大学法人名古屋工業大学給与規程(平成16年4月1日制定)により本学が支給する。
2 出向者の給与等は,原則として出向先負担とする。
3 前項の規定にかかわらず,クロス・アポイントメント教員の給与等の負担については,協定により決定する。
 (赴任旅費)
第11条 赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。
 一 赴任するときの旅費は,国立大学法人名古屋工業大学旅費規則(平成16年4月1日制定)により本学が支給する。ただし,その経費は原則として出向先負担とする。
 二 帰任するときの旅費は,本学の負担とする。
 三 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の旅費規程に基づき出向先が負担する。
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,住居の移転を要しないクロス・アポイントメント教員の赴任及び帰任の旅費は,支給しないものとする。
 (復帰)
第12条 出向者が次の各号の一に該当する場合は,本学に復帰させるものとする。
 一 出向期間が満了したとき。
 二 出向期間中に退職するとき。
 三 出向先の就業規則による解雇,懲戒(減給,戒告は除く。)及び休職の事由に該当したとき。
 四 その他本学が特に必要と認めたとき。
 (転籍)
第13条 出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,本学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
 (安全衛生)
第14条 出向者の健康管理その他安全衛生の管理は,出向先で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,クロス・アポイントメント教員が希望した場合は,本学が行う健康診断等を受診できるものとする。
 (共済保険等)
第15条 出向者の共済保険等は本学で加入し,保険料事業者負担金は,出向先負担とする。ただし,労働者災害保険は出向先で加入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,クロス・アポイントメント教員の保険料事業者負担、労働者災害保険の加入については,協定により決定する。
 (退職手当)
第16条 出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は,本学の規定に基づき算出され,本学が支給するものとする。
 (雑則)
第17条 出向先又は本学の事情その他の事情により,この規程に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先及び本学で協議の上,定めるものとする。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成27年2月17日規程第26号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年9月30日規程第6号)
 この規程は,平成27年10月1日から施行する。