国立大学法人名古屋工業大学専門業務型裁量労働制取扱要領
2023年12月22日制定
(目的)
第1 この要領は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)において,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する専門業務型裁量労働制(以下「裁量労働制」という。)の適用にあたり,必要な手続を定める。
(適用の意思)
第2 学長は,裁量労働制の適用対象となる職員(以下「適用対象者」という。)に対し,必要に応じて適宜方法により制度の概要を説明する。
2 適用対象者は,同制度の適用に同意する意思もしくは同意しない意思を別記様式1により大学に表明する。
3 前項による意思表示は,原則として,適用月の初日から2か月前(新規採用者については採用日の1か月前)までに行い,これにより学長は雇用契約若しくは変更契約を行うものとする。
4 同制度の適用に同意する意思を表明した職員は,協定書及び勤務時間規程その他の関係法令及び規則等に従い,裁量労働制により勤務する。
(適用の単位)
第3 裁量労働制は,協定書の有効期間において適用するものとする。ただし,協定書が締結されない場合は,締結された協定書の有効期間の末日をもって裁量労働制は終了する。
(適用の撤回)
第4 第2により裁量労働制の適用に同意した後に,同意を撤回する場合は,協定書に定めるとおり,別記様式2により第3に定める協定の有効期間中に,1回に限り申出をすることができる。
(大学の責務)
第5 第2により,裁量労働制の適用に同意しない意思が表明された場合において,学長及び大学の職員は,この者に不利益な取扱いを行ってはならない。
2 前項による不利益を与えた者は,国立大学法人名古屋工業大学職員懲戒規程(平成27年3月4日規程第29号)に基づく適切な措置を講ずるものとする。
附 記
この要領は,2024年4月1日から実施する。