国立大学法人名古屋工業大学職員懲戒規程

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第39条第2項に基づき,国立大学法人名古屋工業大学に勤務する職員の懲戒に関し必要な事項を定める。
 (懲戒の原則)
第2条 職員の懲戒処分は,役員会の議を経て,学長が行う。
2 懲戒処分は,就業規則第38条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,これをすることはできない。この規程が設けられる以前に行った行為に対しても同様とする。
3 懲戒処分は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
4 懲戒処分は,同じ程度に違反した行為に対して,就業規則第39条第1項に掲げる懲戒の種類及び程度が異なってはならない。
 (審査の申立て等)
第3条 所属長は,所属する職員に係る審査事案が発生したときは,速やかに事実関係を調査し,その結果,処分の検討が必要と認めたときは,学長に対して審査申立書を提出するものとする。
2 学長は,所属長から審査申立書の提出があったときは,役員会に付議するものとする。
3 学長は,第1項による所属長からの審査申立書の提出がなかった場合でも,処分の検討が必要と認めたときは,役員会に付議できるものとする。
4 前2項に規定するもののほか,学長は,国立大学法人名古屋工業大学における研究費等の不正使用に係る調査の手続き等に関する取扱規程(平成27年3月27日規程第39号)第6条に規定する不正使用調査委員会及びその他の調査委員会等(以下「不正使用調査委員会等」という。)から調査報告書が提出された場合において,当該調査に係る事案について懲戒処分の検討が必要であると認めたときは,役員会に付議できるものとする。
(役員の除斥)
第4条 役員会の審査において,特別の利害関係を有すると認めた役員は,議決権を行使することができない。
(調査委員会の設置)
第5条 役員会は,必要があると認めるときは、調査委員会を設置して,事実の審理を行わせることとする。
2 役員会は,前項の規定により調査委員会を設置した ときは,調査の対象となる職員に,調査の対象となる事実の要旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,第3条第4項の規定により不正使用調査委員会等から提出された調査報告書に基づき役員会に付議された場合は,役員会は,調査委員会の設置に代えて当該報告書をもって,第7条第5項に規定する調査委員会の調査報告書とすることができる。
(調査委員会の構成)
第6条 教員に係る調査委員会は,役員会に設置し,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事
 二 学長が指名する副学長
 三 学長が指名する者 若干名
2 一般職員に係る調査委員会は,役員会に設置し,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事
 二 事務局次長(管理担当)
 三 学長が指名する者 若干名
3 調査委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
4 委員長が必要と認めるときは,調査委員会に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(調査委員会の責務及び権限) 
第7条 調査委員会は,公平性及び中立性を維持し,その審理を行わなければならない。
2 調査委員会は,審理にあたっては,あらかじめ調査の対象となる職員又はその代理人に調査の対象となる事実の要旨を示し,十分な反論の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,必要があると認めるときは,調査の対象となる職員若しくはその代理人又は関係者の出頭を求めて調査することができる。
4 調査委員会は,必要があると認めるときは,学長に対し役員会の召集を請求することができる。
5 調査委員会は,審理の結果に基づき,調査報告書を作成し,役員会に報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,調査委員会に関し必要な事項は,役員会の承認を得て調査委員会が定める。
(審査事由説明書の交付)
第8条 役員会は,審査を行うに当たっては,審査を受ける職員に対し,審査の事由を記載した審査事由説明書を交付しなければならない。
2 役員会は,審査を受ける職員が前項の審査事由説明書を受理した日の翌日から起算して14日以内に請求した場合には,その職員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
(陳述の請求)
第9条 審査を受ける職員が,前条第2項の規定により陳述する機会を請求するには,陳述請求書により行わなければならない。
2 陳述請求書は,正副各1通を役員会に提出しなければならない。
3 陳述請求書の記載を変更しようとするときは,速やかに書面をもって役員会に届け出なければならない。
4 陳述請求書には,資料を添付することができる。
(措置の決定及び通知)
第10条 役員会は,陳述請求書を受理したときは,その措置を決定し,その結果必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第12条第1項の日の少なくとも7日前までに請求者に書面で通知しなければならない。
(口頭陳述)
第11条 審査を受ける職員は,口頭で陳述する場合には,役員会が定める日時に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由なく出頭せず,又は出頭していても陳述をしない場合には,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第12条 審査を受ける職員は,書面で陳述する場合には,役員会が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
2 前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には,前条第2項の規定を準用する。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には,前条第3項の規定を準用する。
(陳述請求の取下げ)
第13条 陳述の請求は第11条第1項の日時又は前条第1項の日までは,これを取り下げることができる。
2 前項の取下げは、書面によらなければならない。
(懲戒処分の決定)
第14条 役員会は,第7条第5項の調査報告書に基づき(第5条第1項の規定により調査委員会を設置する場合に限る。),懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合の量定(以下「懲戒処分」という。)を決定する。この場合において,当該事案が教員に係る事案である場合には,教育研究評議会に付議し,その結果の報告を受けた後でなければ懲戒処分を決定することができない。
2 教育研究評議会は,役員会の作成した教員の懲戒処分案について審議し,その結果を役員会に報告する。
3 役員会は,前項の報告に基づき,教員の懲戒処分を決定する。
(懲戒処分の量定)
第15条 量定の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮の上,決定するものとする。
 一 非違行為の動機,態様及び結果
 二 故意又は過失の程度
 三 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
 四 他の職員及び社会に与える影響
 五 過去の非違行為の有無
 六 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
2 量定については,別に定める「国立大学法人名古屋工業大学懲戒処分の指針」(以下「指針」という。)による。ただし,個別の事案の内容によっては,指針を参考に決定する。
3 指針に掲げられていない非違行為は,指針に掲げる取扱いを参考として判断し,懲戒処分とすることがある。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第16条 学長は、役員会の審査に基づき懲戒処分を決定した場合は,職員に懲戒処分書及び審査決定書を交付しなければならない。
(懲戒処分の効力)
第17条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び審査決定書を職員に交付したときに発生するものとする。
2 前項の文書の交付は,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,その内容を官報に掲載することをもってこれに替えるものとし,掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(懲戒処分の期間計算)
第18条 就業規則第39条第1項第3号の停職の期間計算は,暦日計算とする。
2 前項の期間の起算は,懲戒処分の効力発生日を算入せず,その翌日から起算する。
 (所属長への通知)
第19条 学長は,懲戒処分を決定した場合は,被処分者が所属する所属長へ懲戒処分書及び審査決定書の写しを交付することにより通知しなければならない。
 (懲戒処分の公表)
第20条 職員の懲戒処分を行った場合,職員の服務規律に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的に,その事実は,公表する。
2 公表の基準は,国立大学法人名古屋工業大学における懲戒処分の公表基準(平成24年3月6日学長裁定)の定めるところによる。
 (雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,懲戒に関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
 附 則(平成26年2月18日規程第20号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学職員の懲戒の審査規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
   附 則(平成26年3月25日規程第27号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月27日規程第39号)
 この規程は,平成27年3月27日から施行する。
   附 則(2023年12月20日規程第19号)
 この規程は,2023年12月20日から施行する。

国立大学法人名古屋工業大学懲戒処分の指針


1.一般服務関係
 (1) 欠勤
   一 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,減給又はけん責とする。
   二 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職又は減給とする。
   三 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (2) 遅刻・早退
    勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は,けん責とする。
 (3) 休暇の虚偽申請
    病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は,減給又はけん責とする。
 (4) 勤務態度不良
    勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又はけん責とする。
 (5) 職場内秩序びん乱
   一 暴行により職場の秩序を乱した職員は,停職又は減給とする。
   二 暴言により職場の秩序を乱した職員は,減給又はけん責とする。
 (6) 虚偽報告
    事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は,減給又はけん責とする。
 (7) 内部通報
   一 非違行為の事実を通報した職員に不利益な取扱いをした職員は,懲戒解雇,諭旨退職又は停職とする。
   二 事実をねつ造して非違行為を通報した職員は,停職,減給又はけん責とする。
 (8) 重大な経歴詐称
    重要な経歴を偽り,採用された職員は,解雇又は諭旨退職とする。
 (9) 秩序・風紀びん乱
    賭博その他これに類する行為により大学内の秩序・風紀を乱した職員は,減給又はけん責とする。
 (10) 秘密漏えい
    職務上知ることのできた秘密を漏らし,業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (11) 兼業の許可を得る手続のけ怠
    営利企業の役員等の職を兼ねること,自ら営利企業を営むこと,報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ねること,又はその他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った職員は,減給又はけん責とする。
 (12) 入札談合等に関与する行為
    入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (13) 個人の秘密情報の目的外収集
   その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密の属する事項が記録された文書等を収集した職員は,減給又はけん責とする。
 (14) ハラスメント(国立大学法人名古屋工業大学ハラスメント等の防止に関する規程第2条第4号に規定する性暴力等を含む。)
   一 強制わいせつ,学内の権力関係等を利用して職員,学生及びその他の関係者(以下,本項において「相手」という。)性的関係又はわいせつな行為を行った職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
   二 相手を不快にさせる性的な言動を繰り返す行為を行った職員は,停職又は減給とする。
   三 相手を不快にさせる性的な言動を執拗に繰り返し,相手を強度の心的ストレスの重複による精神的疾患に罹患させた職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
   四 相手を不快にさせる性的な言動行為を行った職員は,減給又はけん責とする。
   五 性的な画像・文書の掲示,提示行為を行った職員は,けん責とする。
   六 職務上の地位若しくは権限又は事実上の優位性を不当に利用し、就労若しくは修学上の差別等不利益な取扱いを行った職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (15) 学生への性暴力等
   性暴力等に該当する行為を学生に対して行った職員は,解雇又は論旨退職とする。

2.業務上の取扱い関係
 (1) 横領
    法人の金品を横領した職員は,解雇する。
 (2) 窃取
    法人の金品を窃取した職員は,解雇する。
 (3) 詐取
    人を欺いて法人の金品を交付させた職員は,解雇する。
 (4) 紛失
    法人の金品を紛失した職員は,けん責とする。
 (5) 盗難
    重大な過失により法人の金品の盗難に遭った職員は,けん責とする。
 (6) 器物損壊
    故意に職場において法人の設備,器物を損壊した職員は,減給又はけん責とする。
 (7) 出火・爆発
    過失により職場において法人の設備,器物の出火,爆発を引き起こした職員は,けん責とする。
 (8) 諸給与の違法支払・不適正受給
    故意に法人の規程に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は,減給又はけん責とする。
 (9) 法人の金員・備品等の処理不適正
    自己保管中の法人の金員の流用等又は備品等の不適正な処理をした職員は,減給又はけん責とする。
(10) コンピュータの不適正使用
    職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせた職員は,減給又はけん責とする。

3.業務外非行関係
 (1) 放火
    放火をした職員は,解雇する。
 (2) 殺人
    人を殺した職員は,解雇する。
 (3) 傷害
    人の身体を傷害した職員は,停職又は減給とする。
 (4) 暴行・けんか
    暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは,減給又はけん責とする。
 (5) 器物損壊
    故意に他人の物を損壊した職員は,減給又はけん責とする。
 (6) 横領
    自己の占有する他人の物(法人の金品を除く。)を横領した職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (7) 窃盗・強盗
   一 他人の財物を窃取した職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
   二 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は,解雇する。
 (8) 詐欺・恐喝
    人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (9) 賭博
   一 賭博をした職員は,減給又はけん責とする。
   二 常習として賭博をした職員は,停職とする。
 (10) 麻薬・覚せい剤等
    麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は解雇する。
 (11) 酩酊による粗野な言動等
    酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は,減給又はけん責とする。
 (12) 淫行
    18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行した職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (13) 痴漢行為
    公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,停職又は減給とする。
 (14) ストーカー行為
    つきまとい等のストーカー行為を行った職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (15) 盗撮行為
    公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の撮影行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の撮影行為をした職員は,停職又は減給とする。
 (16) 児童生徒等に対する性暴力等
    教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等に該当する行為を行った職員は,解雇とする。

4.交通事故・交通法規違反関係
 (1) 飲酒運転
   一 酒酔い運転をした職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。この場合において人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた職員は,解雇とする。
   二 酒気帯び運転をした職員は,解雇,諭旨退職,停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた職員は,解雇,諭旨退職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は,解雇)とする。
   三 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は,飲酒運転をした職員に対する処分量定,当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。

 (2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) 
   一 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員は,解雇,諭旨退職,停職又は減給とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
   二 人に傷害を負わせた職員は,減給又はけん責とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,停職又は減給とする。

 (3) 飲酒運転以外の交通法規違反
    著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は,停職,減給及びけん責とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして,措置義務違反をした職員は,停職又は減給とする。
  (注)処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

5.倫理違反関係
 (1) 名古屋工業大学役員及び職員倫理規程第9条、第10条、第12条に規定する飲食届出書、講演等承認申請書、贈与等報告書(以下、「各種報告書等」という。)を提出しなかった職員は,けん責とする。
 (2) 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出した職員は,減給又はけん責とする。
 (3) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (4) 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は,解雇,諭旨退職又は停職とする。
 (5) 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は,減給又はけん責とする。
 (6) 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けた職員は,減給又はけん責とする。
 (7) 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けた職員は,停職又は減給とする。
 (8) 利害関係者から無償で役務の提供を受けた職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (9) 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員は,停職又は減給とする。
 (10) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は,減給又はけん責とする。
 (11) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた職員は,減給又はけん責とする。
 (12) 利害関係者から海外旅行の接待を受けた職員は,停職,減給又はけん責とする。
 (13) 利害関係者から国内旅行の接待を受けた職員は,減給又はけん責とする。
 (14) 利害関係者と共に遊技又はゴルフ(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。)をした職員は,けん責とする。
 (15) 利害関係者と共に旅行(旅行の接待を受ける場合を除く。)をした職員は,けん責とする。
 (16) 利害関係者をして,第3号から前号までの違反行為を行わせた職員は,当該違反行為に応じた懲戒処分の種類に準じて,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (17) 利害関係者に該当しない事業者等から通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は,減給又はけん責とする。
 (18) 利害関係者につけ回しをした職員は,解雇,諭旨退職,停職又は減給とする。
 (19) 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした職員は,減給又はけん責とする。
 (20) 補助金や大学の経費により作成される書籍等又は作成数の過半数を大学が買入れる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けた職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (21) 他の職員が倫理規程等に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り又は享受した職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (22) 倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して,自己若しくは他の職員が倫理規程違反の疑いのある事実に関して虚偽の申述又は隠ぺいした職員は,停職,減給又はけん責とする。
 (23) 自らが管理又は監督をする職員の倫理規程違反を黙認した職員は,停職又は減給とする。
 (24) 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において,自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときに、倫理監督者に届け出を怠った職員は,けん責とする。
 (25) 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において,虚偽の事項を倫理監督者に届け出た職員は,減給又はけん責とする。
 (26) 倫理監督官の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は,減給又はけん責とする。

6.研究活動上の不正行為関係
  名古屋工業大学における研究活動上の不正行為に係る調査に関する取扱規程(平成25年4月24日規程第2号)及び名古屋工業大学研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程(平成27年3月27日規程第37号)に定める研究活動における不正行為(ねつ造,改ざん,盗用,その他)をした職員は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。

7.公的研究費の不正使用関係
  国立大学法人名古屋工業大学における研究費等の不正使用に係る調査の手続き等に関する取扱規程(平成27年3月27日規程第39号)に定める公的研究費の不正使用を行った職員は,解雇,諭旨 退職,停職,減給又はけん責とする。

8.監督者責任関係
 (1) 指導監督不適正
    部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は,減給又はけん責とする。
 (2) 非行の隠ぺい,黙認
    部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,停職又は減給とする。

9.関係職員の懲戒処分
 (1) 非行の教唆,ほう助
   非違行為をした職員に対し,当該非違行為に係る事項を教唆し,又は当該非違行為をほう助したと認められる場合は,解雇,諭旨退職,停職,減給又はけん責とする。
 (2) 非行の隠ぺい,黙認
   非違行為をした職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,停職,減給又はけん責とする。