国立大学法人名古屋工業大学ハラスメント等の防止に関する規程

 

平成16年4月1日 制定

 

 (趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第31条第2項の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)において、大学構成員が、個人の尊厳を守られ、その能力を十分発揮できるようなキャンパス環境を確保することを目的として、アカデミック・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、性暴力等(セクシュアル・ハラスメントを含む。以下同じ。)及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 キャンパス環境 教育、研究、就労及び修学のための場をいう。これには、大学構成員相互又は大学構成員とその他の大学関係者との間において、学内外を問わず、教育、研究、就労及び修学の関係が引き続いてある場合にも適用される。
 二 アカデミック・ハラスメント キャンパス環境において、職員等がその職務上の地位若しくは権限又は事実上の優位性を不当に利用し、学生及び職員等に対して行う研究若しくは教育上又は修学上の差別等不利益な取扱いを行うことをいう。
 三 セクシュアル・ハラスメント キャンパス環境において、職員等が他の職員、学生及びその他の者を不快にさせる性的な言動をいう。
 四 性暴力等 キャンパス環境において、職員等が行った次に掲げる行為
  イ 性交等 大学構成員又はその他の大学関係者に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は大学構成員又はその他の関係者をして性交等をさせること(大学構成員又はその他の関係者から暴行又は脅迫を受けて当該大学構成員又はその他の関係者に性交等をした場合及び大学構成員又はその他の関係者の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
  ロ わいせつ行為 大学構成員又はその他の関係者にわいせつな行為をすること又は大学構成員又はその他の関係者をしてわいせつな行為をさせること(前記イに掲げるものを除く。)。
  ハ 身体接触等 大学構成員又はその他の関係者に対し、衣服その他の身に着ける物の上から若しくは直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること、又は通常衣服で隠されている人の下着若しくは身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(大学構成員又はその他の関係者の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって大学構成員又はその他の関係者を著しく羞恥させ、若しくは大学構成員又はその他の関係者に不安を覚えさせるようなものをすること又は大学構成員又はその他の関係者をしてそのような行為をさせること(前記イ及びロに掲げるものを除く。)。
  ニ 言動 大学構成員又はその他の関係者に対し、性的羞恥心を害する言動であって、大学構成員又はその他の関係者の心身に有害な影響を与えるものをすること(前記イからハまでに掲げるものを除く。)。
 五 パワー・ハラスメント キャンパス環境において、職員等がその職務上の地位若しくは権限又は事実上の優位性を不当に利用し、他の職員、学生及びその他の者に対して行う就労上の差別等不利益な取扱いを行うことをいう。
 六 ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のため大学構成員のキャンパス環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して大学構成員が その就労上又は修学上の不利益を受けることをいう。
 七 ハラスメント等の防止及び排除 ハラスメント等が行われることを未然に防ぐとともに、ハラスメント等が現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
 八 部局等 類、学科、課程、専攻、リスクマネジメントセンター、産学官金連携機構、国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第24条から第27条までに定めるセンター、監査室、卒業生連携室、事務局及び技術部をいう。
 九 部局長 前号に掲げる部局の長をいう。
 十 指導監督者 副類長、副学科長、副課程長、副専攻長、事務局次長及び課長をいう。

 (不利益取扱いの禁止)
第3条 大学構成員は、ハラスメント等に対する拒否、苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメント等に関する正当な対応をしたことのためにいかなる不利益も受けない。

 (学長の責務)
第4条 学長は、本学におけるハラスメント等防止及び排除に関し総括するとともに、ハラスメント等に起因する問題に対し、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

 (部局長の責務)
第5条 部局長は、大学構成員がその能力を十分に発揮できるようなキャンパス環境を確保するため、ハラスメント等の防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

 (指導監督者の責務)
第6条 指導監督者は、良好なキャンパス環境を確保するため、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等を防止し、それを排除しなければならない。
 一 ハラスメント等に関し、指導監督している大学構成員の注意を喚起し、ハラスメント等に関する認識を深めさせること。
 二 ハラスメント等に関し、指導監督している大学構成員の言動に十分な注意を払い、キャンパス環境を害する言動を見逃さないようにすること。
 三 ハラスメント等に関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメント等に対する大学構成員の対応に起因して当該大学構成員が不利益を受けることがないよう配慮すること。
 四 ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、真摯かつ迅速に対応すること。
2 指導監督者は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

 (大学構成員の責務)
第7条 大学構成員は、この規程及び別に定める名古屋工業大学ハラスメント等防止ガイドライン(以下「ハラスメント等防止ガイドライン」という。)に基づき、ハラスメント等を行わないことはもとより、キャンパス環境におけるハラスメント等を防止し、それを排除しなければならない。

 (防止委員会)
第8条 本学に、ハラスメント等の防止及び排除を図るため、国立大学法人名古屋工業大学ハラスメント等防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

 (任務)
第9条 防止委員会は、本学におけるハラスメント等の防止及び排除に関する具体的方策について審議する。
2 防止委員会は、第16条に規定する調査委員会からの報告を、ハラスメント等の有無に関わらず速やかに学長に報告するものとする。
3 防止委員会は、ハラスメント等の防止及び排除を図るため、大学構成員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

 (組織)
第10条 防止委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する理事
 二 学長が指名する副学長
 三 類長 3名
 四 リサーチ・アドミニストレーション室長、リスクマネジメントセンター長、産学官金連携機構長、情報基盤センター長及び国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第25条から第27条までに定めるセンターの長の中から選出された者 1名
 五 保健センター長
 六 技術部長
 七 副理事
 八 事務局次長(管理担当)
 九 その他学長が必要と認めた者 若干名

 (任期)
第11条 前条第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 (委員長)
第12条 防止委員会に委員長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 委員長は、防止委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

 (意見の聴取)
第13条 防止委員会が必要と認めるときは、防止委員会に委員以外の者(学外の専門家を含む。)の出席を求め、意見を聴くことができる。

 (会議)
第14条 防止委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 防止委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 (部会)
第15条 特別の事項を調査検討するため防止委員会が必要と認めるときは、防止委員会に部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、防止委員会が別に定める。

 (調査委員会)
第16条 防止委員会は、苦情相談に関する調査又は調停をするため、必要に応じて調査委員会を置くことができる。
2 防止委員会は、前項の規定により調査委員会を設置したときは、調査の対象となる職員に、調査の対象となる事実の要旨を通知しなければならない。
3 調査委員会は、苦情相談に関する調査又は調停が終了したときは、その経過及び結果を防止委員会に報告しなければならない。
4 防止委員会は、第1項の苦情相談に関する調査又は調停の結果を調査の対象となる職員に通知しなければならない。
5 調査委員会に関し必要な事項は、防止委員会が別に定める。

 (相談員等)
第17条 本学に、ハラスメント等に関する苦情相談に対応するためにハラスメント等総括相談員、副総括相談員及び相談員(以下「相談員等」という。)を置く。

 (総括相談員)
第18条 総括相談員及び副総括相談員は、学長が指名する教授をもって充てる。
2 総括相談員又は副総括相談員に事故があるときは、あらかじめ総括相談員が指名した相談員がその職務を代行する。
3 総括相談員は、第20条の規定に基づき、相談員から報告があったときは、必要に応じて学生なんでも相談室、保健センター等と調整のうえ、ハラスメント等に起因する問題の解決を図るものとする。
4 総括相談員は、前項の規定にかかわらず、問題が重大であり緊急に調査が必要と判断したときは、速やかに防止委員会に報告するものとする。

 (相談員の構成等)
第19条 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 各類から選出された教員 各1名
 二 各学科から選出された教員 各1名
 三 各課程から選出された教員 各1名
 四 名古屋工業大学類並びに工学部及び大学院工学研究科の組織及び運営に関する規則(2022年1月26日規則第13号)別表1に掲げる各担当区分から選出された教員 各1名
 五 共同ナノメディシン科学専攻、名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻及び名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻から選出された教員 各1名 
 六 留学生センターから選出された教員 1名
 七 総括相談員が推薦する一般職員 若干名
 八 その他総括相談員が推薦する者 若干名
2 前項の相談員は、学長が任命する。
3 学長は、第1項に規定する者のほか、ハラスメント等の防止及び排除に関する識見を有する学外者を相談員に委嘱することができる。
4 学長は、相談員等の氏名、連絡先等を学内に公示する。
5 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了前に欠けた場合の後任の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (相談員の任務)
第20条 相談員は、ハラスメント等防止ガイドラインに基づき、適切な苦情相談に当たるものとする。
2 相談員は、苦情相談を受けた時はその内容を総括相談員に報告しなければならない。

 (相談員会議)
第21条 本学に、ハラスメント等に関する苦情相談に適切に対応するため相談員等で構成する相談員会議を置く。
2 総括相談員は、相談員会議を主宰する。
3 相談員会議は、年度当初に前年度の相談の内容及び対応について防止委員会に報告する。
4 相談員会議は、必要に応じて、ハラスメント等の防止及び啓発に関する提言を防止委員会に行うものとする。

 (保管責任者)
第22条 本学に、相談員から総括相談員に報告された報告書を適切に保管するための保管責任者を置き、人事課長をもって充てる。

 (プライバシー等の保護)
第23条 防止委員会委員、総括相談員及び相談員は、ハラスメント等に関する対応に当たり、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者のプライバシー、名誉、その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

 (ハラスメント等に対する措置)
第24条 学長は、ハラスメント等に起因する問題について、被害者の救済、加害者に対する措置、キャンパス環境の改善等を行うことが必要であると認められる場合は、必要な措置を講じるものとし、その対応に当たっては当事者及びその他の関係者等が不当な取扱いを受けることのないよう配慮しなければならない。
2 学長は、ハラスメント等の内容に応じ国立大学法人名古屋工業大学就業規則(平成16年4月1日制定)等に基づく懲戒処分等の適切な措置を講ずるものとする。

 (事務)
第25条 防止委員会の事務は、関連する課の協力を得て人事課において処理する。

 (雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、防止委員会の議を経て学長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

   附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、この規程による改正後の国立大学法人名古屋工業大学ハラスメントの防止に関する規程(以下「防止規程」という。)第19条第1項第4号の規定により最初に選出される国際交流センターの相談員の任期は、防止規程第19条第4項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

   附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成20年9月24日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成21年5月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成21年6月24日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成21年8月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成21年8月19日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成22年12月21日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

   附 則(平成25年3月25日規程第26号)
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年2月18日規則第19号)
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年3月25日規程第27号)
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年4月1日規程第1号)
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年11月26日規程第17号)
 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

   附 則(平成27年3月4日規程第27号)
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

  附 記(平成28年3月2日規程第18号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年2月22日規程第18号)
 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

   附 則(平成29年3月24日規程第22号)
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

   附 則(平成30年3月23日規程第23号)
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(平成30年3月23日規程第25号)
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(平成30年4月25日規程第3号)
 この規程は、平成30年5月1日から施行する。

   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は、2019年4月1日から施行する。

  附 則(2019年4月24日規程第4号)
この規程は、2019年4月24日から施行し、2019年4月1日から適用する。

   附 則(2020年2月19日規程第31号)
 この規程は、2020年4月1日から施行する。

   附 則(2020年6月24日規程第3号)
 この規程は、2020年7月1日から施行する。

   附 則(2020年12月17日規程第13号)
 この規程は、2021年1月1日から施行する。

   附 則(2021年3月24日規程第21号)
 この規程は、2021年4月1日から施行する。

   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は、2022年4月1日から施行する。

   附 則(2022年3月23日規程第32号)
 この規程は、2022年4月1日から施行する。

   附 則(2022年7月27日規程第6号)
 この規程は、2022年7月27日から施行し、2022年4月1日から適用する。

   附 則(2023年3月22日規程第31号)
 この規程は、2023年4月1日から施行する。

   附 則 (2023年12月20日規程第19号)
 この規程は、2023年12月20日から施行する。

   附 則(2024年2月28日規程第28号)
 この規程は、2024年4月1日から施行する。

   附 則(2026年3月25日規程第25号)
 この規程は、2026年4月1日から施行する。