名古屋工業大学類並びに工学部及び大学院工学研究科の組織及び運営に関する規則

                                                                                                                                        2022年1月26日 規則第13号
   (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号。以下「組織規則」という。)第19条第3項の規定に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」という。)に置く類並びに工学部及び大学院工学研究科の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規則において「学科」,「課程」及び「専攻」とは,名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める学科及び課程並びに名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める専攻をいう。
2 この規則において「プログラム」とは,名古屋工業大学大学院教育課程履修規程(平成16年4月1日制定。以下「大学院履修規程」という。)第1条の2に定める博士前期課程工学専攻(以下「工学専攻(博士前期)」という。)のプログラムをいう。
 (類及び分野並びに教員の所属)
第3条 組織規則第19条第2項の規定により,本学に工学部及び大学院の教育研究を行う教員の組織として置く類は,次のとおりとし,教員は各々の研究分野に応じて,原則としていずれか一つの類に所属する
 一 生命・応用化学類
 二 物理工学類
 三 電気・機械工学類
 四 情報工学類
 五 社会工学類
 六 基礎類
2 前項各号に掲げる類は,それぞれ次の表に掲げる分野により構成され,教員は,原則としていずれか一つの分野に所属する。

分野

生命・応用化学類

生命・物質化学分野

ソフトマテリアル分野

環境セラミックス分野

物理工学類

材料機能分野

応用物理分野

電気・機械工学類

電気電子分野

機械工学分野

情報工学類

ネットワーク分野

知能情報分野

メディア情報分野

社会工学類

建築・デザイン分野

環境都市分野

経営システム分野

基礎類

基礎科学分野

人文社会・言語分野

 (教育組織への教員の派遣等)
第4条 本学は,学科,課程,専攻及びプログラム(以下「学科等」という。)の教育,研究指導,運営等に必要な教員を配置するため,類に所属する教員の研究分野,専門性等を考慮し,学科等に教員を派遣する。
2 前項の規定により学科等に派遣された教員は,第8条から第12条までに定める学科長,課程長,専攻長,工学専攻副専攻長又はプログラム長を責任者とする体制の下で,連携して当該学科等の教育,研究指導,運営等を行うものとする。
 (教員の配置管理)
第5条 類に所属する教員の配置及び前条第1項の規定により学科等に派遣された教員の配置の管理は,人事企画院において行う。
 (類長及び副類長)
第6条 類に,類長及び副類長(以下「類長等」という。)を置く。
2 副類長は,生命・応用化学類,情報工学類及び社会工学類にあっては各3名,物理工学類及び電気・機械工学類にあっては各2名,基礎類にあっては1名を置く。
3 類長等は,類に所属する教授をもって充てる。この場合において,副類長(基礎類においては類長及び副類長)は,それぞれ異なる分野の教授をもって充てるものとする。
4 類長等は,各類の推薦を経て,学長が任命する。
5 類長等の推薦は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
 一 類長等の任期が満了するとき。
 二 類長等が解任されたとき。
 三 類長等が辞任を申し出たとき。
 四 類長等が欠員となったとき。
6 各類は,前項第1号に該当する場合は任期満了前に,同項第2号,第3号又は第4号に該当する場合は速やかに,学長に類長等を推薦する。
7 類長等の任期は1年とし,再任を妨げない。
8 前項の規定にかかわらず,第5項第2号,第3号又は第4号に該当する場合に任命された者の任期は,前任者の残任期間とする。
9 学長は,類長等が次の各号のいずれかに該当するとき,その他類長等たるに適しないと認めるときは,その類長等を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。
 (類長等の職務)
第7条 類長は,当該類を統括し,次に掲げる事項を処理する。
 一 類に所属する教員の学科等への派遣に関すること。
 二 類に所属する教員の研究交流の推進に関すること。
 三 教員像の申出に関すること。
 四 類に係る予算に関すること。
 五 類内の会議及び連絡・調整に関すること。
 六 他の類その他の学内組織との連携及び協力に関すること。
 七 その他類の運営に関し必要な事項
2 副類長は,類長を補佐する。
 (学科長及び副学科長の設置)
第8条 学科に,学科長及び副学科長(以下「学科長等」という)を置く。
2 副学科長は,生命・応用化学科,情報工学科及び社会工学科にあっては各3名,物理工学科及び電気・機械工学科にあっては各2名を置く。
3 学科長等の推薦,任命,任期及び解任については,第6条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において当該規定中「類長等」とあるのは「学科長等」と,「各類」とあるのは,「各学科」と読み替えるものとする。
 (課程長及び副課程長の設置)
第9条 課程に,課程長及び副課程長(以下「課程長等」という。)を置く。
2 副課程長は,創造工学教育課程にあっては2名,基幹工学教育課程にあっては1名を置く。
3 創造工学教育課程の課程長等は,第4条第1項の規定により創造工学教育課程に派遣される教授をもって充てる。この場合において,副課程長は,名古屋工業大学教育課程履修規程(平成16年4月1日制定。以下「学部履修規程」という。)第2条第2項に定めるコースのうち,それぞれ異なるコースの教育を担当する教授をもって充てるものとする。
4 基幹工学教育課程の課程長等は,第4条第1項の規定により基幹工学教育課程に派遣される教授をもって充てる。この場合において,課程長等は,学部履修規程第2条第2項に定めるコースのうち,それぞれ異なるコースの教育を担当する教授をもって充てるものとする。
5 課程長等の推薦,任命,任期及び解任については,第6条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において当該規定中「類長等」とあるのは「課程長等」と,「各類」とあるのは「各課程」と読み替えるものとする。
 (工学専攻における専攻長及び副専攻長の設置)
第10条 工学専攻に,専攻長及び副専攻長(以下「専攻長等」という。)を置く。
2 専攻長は,副学長の中から学長が任命する。
3 副専攻長は,工学専攻(博士前期)にあっては7名,博士後期課程工学専攻(以下「工学専攻(博士後期)」という。)にあっては5名を置く。
4 副専攻長は,第4条第1項の規定により当該専攻に派遣される教授をもって充てる。
5 工学専攻(前期課程)の副専攻長は,別表1に掲げる担当区分から1名ずつ,第4条第1項の規定によりプログラムの担当として派遣された教員の集団(以下「プログラム担当教員集団」という。)の推薦を経て,学長が任命する。
6 工学専攻(後期課程)の副専攻長は,別表2に掲げる担当区分から1名ずつ,第4条第1項の規定により工学専攻へ派遣され,教育研究の専門領域に大別された教員の集団(以下「専門領域担当集団」という。)の中から工学専攻長の推薦を経て,学長が任命する。
7 副専攻長の推薦,任期及び解任については,第6条第5項から第9項までの規定を準用する。この場合において当該規定中「類長等」とあるのは「副専攻長」と,「各類」とあるのは「各プログラム担当教員集団」又は「各専門領域担当教員集団」と読み替えるものとする。

 (工学専攻以外の専攻における専攻長及び副専攻長の設置)
第11条 共同ナノメディシン科学専攻に専攻長を置く。
2 名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻(以下「国際連携情報学専攻」という。)及び名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻(以下「国際連携エネルギー変換システム専攻」という。)に専攻長及び副専攻長1名を置く。
3 共同ナノメディシン科学専攻の専攻長,国際連携情報学専攻及び国際連携エネルギー変換システム専攻(以下「国際連携専攻」という。)の専攻長等は,第4条第1項の規定により当該専攻に派遣される教授をもって充てる。
4 前項の専攻長等の推薦,任命,任期及び解任については,第6条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において当該規定中「類長等」とあるのは「専攻長等」と,「各類」とあるのは「各専攻」と読み替えるものとする。
5 国際連携専攻が前項の規定により専攻長等の推薦を行う場合には,事前に,国際連携情報学専攻は国際連携情報学専攻連絡協議会,国際連携エネルギー変換システム専攻は国際連携エネルギー変換システム専攻連絡協議会において候補者の選出について協議する。
 (プログラム長の設置)
第12条 工学専攻(博士前期)に,プログラムの教育等を実施するために必要な事項を処理するため,プログラム長を置く。
2 プログラム長は,全てのプログラムに置く。
3 プログラム長は,第4条第1項の規定により各プログラムに派遣される教授をもって充てる。
4 プログラム長の推薦,任命,任期及び解任については,第6条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において当該各項中「類長等」とあるのは「プログラム長」と,「各類」とあるのは「各プログラム担当教員集団」と読み替えるものとする。
 (学科長等,課程長等,専攻長等及びプログラム長の職務)
第13条 学科長,課程長,専攻長及びプログラム長は,当該学科等を統括し,次に掲げる事項を処理する。
 一 教育課程の編成その他教育の実施に関すること。
 二 所属する学生の修学指導及び監督に関すること。
 三 教員像の申出に関すること。
 四 自己点検・評価に関すること。
 五 学生経費に関すること。
 六 学科等内の会議及び連絡・調整に関すること。
 七 他の学科等その他の学内組織との連携及び協力に関すること。
 八 その他学科等の運営に関し必要な事項
2 副学科長は学科長を,副課程長は課程長を,副専攻長は専攻長を,それぞれ補佐する。
3 前項の規定にかかわらず,副専攻長は,専攻長の命を受けて,その範囲内で第1項各号に掲げる事項を専攻長に代わり処理するものとする。
4 プログラム長は,専攻長を補佐するとともに,専攻長の命を受けて,当該プログラム又はコースに係る第1項各号に掲げる事項を専攻長に代わり処理するものとする。
 (雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,類並びに工学部及び大学院工学研究科の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
1 この規則は,2022年4月1日から施行する。
2 名古屋工業大学教育類規則(平成16年4月1日制定),名古屋工業大学教育類長及び副教育類長規則(平成16年4月1日制定),名古屋工業大学教育類主任及び教育類副主任規則(平成28年3月2日規則第15号),名古屋工業大学専攻長及び副専攻長規則(平成16年4月1日制定),名古屋工業大学専攻主任及び専攻副主任規則(平成28年3月2日規則第16号)及び名古屋工業大学大学院工学研究科工学専攻プログラム規則(2019年11月27日規則第10号)は,廃止する。
3 この規則施行の際,次の表に掲げる年度の工学部及び工学研究科の改組に伴い廃止された学科又は専攻に所属する学生が在学するまでの間は,当該学生の修学指導等に関する事項を処理するため,当該学科には学科主任及び学科副主任を,当該専攻には専攻主任及び専攻副主任を置き,同表により対応する類の類長及び副類長をもって充てるものとする。

2022年度改組

2018年度改組

2016年度改組

工学部第二部

博士後期課程

博士前期課程

工学部第一部

博士後期課程

 

生命・応用化学類

物質工学科

生命・応用

化学専攻

生命・応用

化学専攻

生命・物質工学科

環境材料工学科

物理工学類

物理工学専攻

 

電気・機械工学類

機械工学科

電気・機械

工学専攻

機械工学科

電気情報工学科

電気電子工学科

情報工学類

情報工学専攻

情報工学科

情報工学専攻

社会工学類

社会開発工学科

社会工学専攻

社会工学専攻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則(2024年2月28日規則第14号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。

別表1(第10条第5項関係)

 

担当区分

副専攻長

生命・物質化学プログラム

ソフトマテリアルプログラム

環境セラミックスプログラム

副専攻長

材料機能プログラム

応用物理プログラム

副専攻長

電気電子プログラム

機械工学プログラム

副専攻長

ネットワークプログラム

知能情報プログラム

メディア情報プログラム

情報数理プログラム

副専攻長

建築・デザインプログラム

環境都市プログラム

経営システムプログラム

副専攻長

創造工学プログラム

社会人イノベーションプログラム

副専攻長 

未来通信プログラム

カーボンニュートラルプログラム

医学工学プログラム

別表2(第10条第6項関係)

 

担当区分

副専攻長

生命・応用化学

副専攻長

物理工学

副専攻長

電気・機械工学

副専攻長

情報工学

副専攻長

社会工学