名古屋工業大学教育課程履修規程

 平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第24条第1項の規定に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」という。)工学部の教育課程及び履修方法等に関し,必要な事項を定める。
 (教育課程及び履修方法)
第2条 学則第24条第2項の規定に基づき,学科・課程に次の分野又はコースを設ける。

学科  分野 
生命・応用化学科  生命・物質化学,ソフトマテリアル,環境セラミックス 
物理工学科  材料機能,応用物理 
電気・機械工学科  電気電子,機械工学 
情報工学科  ネットワーク,知能情報,メディア情報 
社会工学科  建築・デザイン,環境都市,経営システム 

 

課程  コース 
創造工学教育課程  材料・エネルギー,情報・社会 
基幹工学教育課程 電気・機械工学,環境都市工学

2 生命・応用化学科,物理工学科,電気・機械工学科,情報工学科及び社会工学科の5学科(以下「各学科」という。)は,高度工学教育課程と称する。
3 授業科目は,高度工学教育課程及び創造工学教育課程において共通科目,工学コア教育科目及び専門教育科目並びに基幹工学教育課程において共通科目及び専門教育科目に区分する。
4 授業科目,単位数及び履修方法については,別表1に定めるところによる。
 (自己設計科目)
第3条 各学科に所属する学生は,専門教育科目について,自己設計科目として,他分野又は他学科から単位を修得することができる。
 (単位の計算方法)
第4条 授業科目の単位の計算方法については,学則第23条の規定に基づき,次の基準により行うものとする。
 一 講義及び演習の授業科目については,学則第23条第1項第1号の規定により,別表1に定めるところによる。
 二 実験,実習及び実技等の授業科目については,学則第23条第1項第2号の規定により,別表1に定めるところによる。
2 卒業研究の授業科目については,学則第23条第2項の規定に基づき,別表1に定めるところによる。
 (授業時間)
第5条 授業時間は,45分を1時限とする。
 (授業時間割)
第6条 授業時間割は,各学期に開講される授業科目,授業科目担当教員及び講義室を年次別及び学期別に編成し,学年の始めに前期及び後期について公示する。
 (履修登録)
第7条 学生は,各学期始めに,履修しようとする授業科目を学務課へ届け出なければならない。この場合において,別に定める履修登録単位数を上回ってはならない。
2 やむを得ない事由によって,履修しようとする授業科目を追加,変更又は取消しする場合には,指定の期日までに授業科目担当教員の許可を得て,学務課へ届け出なければならない。
3 学務課は,授業科目担当教員に受講者名簿,学生に履修登録確認表を配布する。
 (履修制限)
第8条 次の授業科目は,履修登録を認めない。
 一 同一授業時間に開講されている授業科目の内,一つの授業科目以外の授業科目
 二 既に単位を修得した授業科目
 (試験)
第9条 試験の種類は,定期試験,追試験及び再試験とし,次により行う。
 一 定期試験は,第7条に定める履修登録をした授業科目について,各学期末に行う。
 二 追試験は,やむを得ない事由で定期試験を受けなかった者を対象に行う。
 三 再試験は,定期試験又は追試験の成績が不可の者を対象に行う。
2 前項第1号の規定にかかわらず,授業科目によっては,授業中の学修状態又は随時に行う試験の成績をもって定期試験に替えることができる。
3 翌学期以降,追試験又は再試験の受験を希望する者は,授業科目担当教員の許可を得て学務課へ届け出なければならない。
 (成績)
第10条 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とし,グレードポイント(GP)を付与する。ただし,評語は便宜的にS,A,B,C,Dの記号を用いることができることとするほか,卒業研究の成績は,合及び否で表し,合を合格とする。
2 成績の評価基準及びグレードポイント(GP)の対応は,次の表のとおりとする。

評語

成績評価基準

成績

グレードポイント(GP)

秀(S)

達成目標を超えた成果を上げている。

100点~90点

優(A)

達成目標に十分達している。

89点~80点

良(B)

達成目標に達している。

79点~70点

可(C)

達成目標に概ね達している。

69点~60点

不可(D)

達成目標に達していない。

59点以下

3 授業科目の成績は,学修状態を審査して授業科目担当教員が定める。
4 成績の報告は,指定の期日までに,授業科目担当教員が学業成績報告書を学務課に提出することにより行う。
5 成績の発表は,指定の期日に学業成績票「写」を学生に配布することにより行う。
6 前項の規定にかかわらず,成績の発表は,掲示により合,否で行うことがある。
7 グレードポイントアベレージ(GPA)の算出方法等に関し必要な事項は,別に定める。
 (単位の授与)
第11条 授業科目を履修し,試験等に合格した者に,別表1に定める授業科目の単位を与えるものとする。
 (卒業研究)
第12条 卒業研究に着手しようとする者は,別に定める所定の単位を修得していなければならない。
2 卒業研究の指導教員の指定は,卒業研究テーマに基づく学生の希望を勘案し,当該学生が所属する学科の学科長又は課程の課程長(以下「学科長等」という。)が行う。
3 卒業研究報告書の作成要領,審査の方法その他卒業研究に必要な事項は,学科長等が別に定めるところによる。
4 審査結果は,学科長等が指定の期日までに学務課に報告する。
5 審査結果の発表は,掲示で行う。
 (卒業の認定)
第13条 本学に4年以上(基幹工学教育課程にあっては5年以上)在学し,別表2に定める授業科目及び単位数を修得した者については,教授会の議を経て,学長が卒業を認定する。
2 基幹工学教育課程に4年以上在学した者が,別表2に定める授業科目及び単位数を優秀な成績で修得したと認める場合は,前項の在学年数にかかわらず,学長は,教授会の議を経て,5年未満の在学での卒業(以下「早期卒業」という。)を認めることができる。
3 早期卒業に関する事項は,別に定める。
 (雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,教育課程及び履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に,国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第113号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学に在学している者の教育課程及び履修方法等については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行し,平成16年度入学の第二部学生から適用する。
   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の規程別表1中,情報工学科の「インターンシップⅠ」及び「インターンシップⅡ」は平成17年度入学者から,都市社会工学科の「測量学」及び「測量実習」は平成18年度入学者から適用する。
   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成17年度入学者から適用する。
   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については,改正後の別表2にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
   附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
 この規程は,平成21年12月2日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
   附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については,改正後の別表2にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行し,平成22年度入学者から適用する。
   附 則(平成24年12月5日規程第12号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行し,平成24年度入学者から適用する。
   附 則(平成25年1月9日規程第15号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行し,平成24年度入学者から適用する。
   附 則(平成26年3月4日規程第24号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表1中,建築・デザイン工学科の「デザインマネジメント論」は平成24年度入学者から,改正後の別表3付表は現に在学する者から適用する。
   附 則(平成26年12月3日規程第21号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,情報工学科の「情報通信技術政策」並びに都市社会工学科の「オペレーションズ・リサーチ」及び「環境生態学」は平成25年度入学者から適用し,改正後の別表2中,社会開発工学科の「測量学」は平成25年度入学者から,「建設マネジメント」は平成24年度入学者から適用する。
   附 則(平成27年1月7日規程第43号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,「発達心理学」は平成26年度入学者から,改正後の別表2中,「対人コミュニケーション論」は平成25年度入学者から適用する。
   附 則(平成28年3月2日規程第19号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者,平成28年度に編入学又は転入学する者及び平成29年度に第3年次に編入学又は転入学する者については,なお従前の例による。
   附 則(平成30年12月5日規程第8号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,「価値創造論」は平成28年度入学者から,改正後の別表2中,「近現代史」は平成30年度入学者から,「生涯学習論」は平成29年度入学者から適用する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2019年9月4日規程第14号)
1 この規程は,2020年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表中,「リーダーシップ」及び「情報技術リテラシーと社会」は2018年度入学者から適用する。
   附 則(2020年12月2日規程第11号)
1 この規程は,2021年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,「持続環境学」は2019年度入学者から適用する。
   附 則(2021年1月6日規程第14号)
 この規程は,2021年4月1日から施行する。
   附 則(2021年6月2日規程第2号)
 この規程は,2021年6月2日から施行し,2021年4月1日から適用する。
   附 則(2022年1月11日規程第17号)
1 この規程は,2022年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,共通科目の「ダイバーシティ概論」は,2020年度入学者から適用する。
   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年12月7日規程第22号)
1 この規程は,2023年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,改正後の別表1にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,基幹工学教育課程の共通科目「科学史」は,2022年度入学者から適用する。
   附 則(2023年12月6日規程第17号)
1 この規程は,2024年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,改正後の別表1にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表1中,高度工学教育課程及び創造工学教育課程の共通科目「美術史」は人間社会「技術と歴史・哲学」区分として2023年度入学者から適用し,基幹工学教育課程の共通科目「美術史」は,2022年度入学者から適用する。
   附 則(2024年3月6日規程第38号)
1 この規程は,2024年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については,改正後の別表1にかかわらず,なお従前の例による。

別表 略