名古屋工業大学大学院教育課程履修規程
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は、名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定、以下「大学院規則」という。)第19条の規定に基づき、大学院の教育課程及び履修方法等に関し、必要な事項を定める。
(博士前期課程工学専攻の履修上の区分)
第1条の2 博士前期課程工学専攻に、履修上の区分を別表1のとおり設ける。
2 大学院規則第8条第3項の規定に基づき、工学専攻社会人イノベーションプログラムの標準修業年限を1年とする。
(指導教員)
第2条 入学を許可した学生には、それぞれ専攻分野に応じ、授業科目の履修指導及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、各専攻又はプログラム(以下「専攻等」という。)において指導教員を定める。
2 指導教員は、専攻分野の研究指導担当の教員とする。ただし、必要に応じて当該専攻等の研究指導担当の教員又は他の専攻等の研究指導担当の教員を加えることができる。
3 前項に定めるほか、共同ナノメディシン科学専攻にあっては、研究指導担当となり得る資格を有する名古屋市立大学大学院薬学研究科共同ナノメディシン科学専攻の教員を指導教員に加えることができる。
4 第2項に定めるほか、名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻又は名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻(以下「国際連携専攻」という。)にあっては、研究指導担当となり得る資格を有する連携外国大学の教員を指導教員に加えなければならない。
5 学修上又は研究指導上必要がある場合は、指導教員を変更することができる。
(教育課程等)
第3条 博士前期課程の授業科目及び単位数は、別表2のとおりとし、博士後期課程の授業科目及び単位数は、別表3のとおりとする。
2 授業科目の単位の計算方法については、学部の規定を準用する。
3 博士前期課程及び博士後期課程の修了に必要な単位の修得要件は、別表4のとおりとする。
(博士前期課程の履修計画及び履修方法)
第4条 博士前期課程の学生は、専攻分野に応じてプログラムを選択し、指導教員の指導により、当該年度において履修しようとする授業科目及び指導を受けようとする研究事項を決定し、指導教員の承認を得て、毎年度所定の期日までに学長に申告しなければならない。
2 授業科目の履修にあたっては、別に定める履修登録単位数を上回ってはならない。また、第1年次においては20単位以上を計画し、履修することを原則とする。
3 指導教員が研究指導上有益と認めた場合は、他の大学院との協議に基づく当該他の大学院の授業科目を履修することができる。
4 前項の規定により授業科目を履修し、修得した単位は、15単位を限度として、課程修了に必要な単位として認定することができる。
5 履修しようとする授業科目の追加、変更又は取消等、履修計画を変更する場合は、指導教員の承認を得て、学長に申告しなければならない。
(博士前期課程の研究指導)
第4条の2 博士前期課程の学生に対する研究指導については、別に定める研究指導計画書及び研究指導報告書を策定し、学生に明示した上で実施するものとする。
2 前項に関し、必要な事項は、別に定める。
(プログラムの変更)
第4条の3 博士前期課程の学生(創造工学プログラム及び社会人イノベーションプログラムを選択した学生を除く。)は、教育上必要と認められる場合は選択したプログラムを変更することができる。
2 前項の規定により変更できるプログラムは、生命・物質化学プログラム、ソフトマテリアルプログラム、環境セラミックスプログラム、材料機能プログラム、応用物理プログラム、電気電子プログラム、機械工学プログラム、ネットワークプログラム、知能情報プログラム、メディア情報プログラム、情報数理プログラム、建築・デザインプログラム、環境都市プログラム、経営システムプログラム、未来通信プログラム、カーボンニュートラルプログラム、医学工学プログラムとする。
3 プログラムの変更に関し必要な事項は、別に定める。
(博士後期課程の履修計画及び履修方法)
第5条 博士後期課程の学生は、指導教員の指導により、当該年度において履修しようとする授業科目及び指導を受けようとする研究事項を決定し、指導教員の承認を得て、毎年度所定の期日までに学長に申告しなければならない。
2 指導教員が研究指導上有益と認めた場合は、別に定めるところにより、博士前期課程の授業科目を、授業科目担当教員の承認を得て履修することができる。
3 前項の規定により授業科目を履修し、修得した単位は、課程修了に必要な単位として認定することができる。
4 前2項の規定は、共同ナノメディシン科学専攻の学生には適用しない。
5 履修しようとする授業科目の追加、変更又は取消等、履修計画を変更する場合は、指導教員の承認を得て、学長に申告しなければならない。
(博士後期課程の研究指導)
第5条の2 博士後期課程の学生の研究指導については、第4条の2の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、博士後期課程工学専攻にかかる研究指導体制に関し、必要な事項は、別に定める。
(特別研究科目の履修要件)
第5条の3 共同ナノメディシン科学専攻の学生は、専門科目のうち特別研究科目を履修しようとする場合は、次に掲げる試験及び審査(以下「研究基礎力審査」という。)に合格しなければならない。
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該専攻において修得し、又は涵養すべきものについての試験
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該専攻において修得すべきものについての審査
2 研究基礎力審査に関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目の履修特例)
第6条 学生が資格等の取得を目的に、学部の授業科目の履修を願い出た場合は、別に定める授業科目に限り、授業科目担当教員及び指導教員の承認により、履修させることができる。この場合において、修得単位は、課程修了に必要な単位に算入しない。
2 学生は、前項の規定により授業科目を履修する場合は、学長に申告しなければならない。
(学位論文の題目)
第7条 学生は、学位論文の題目を、指導教員の承認を得て、博士前期課程及び博士後期課程の第1年次の初めに学長に申告しなければならない。
(学位論文の中間発表)
第7条の2 博士後期課程の学生は、別に定めるところにより学位論文の中間発表を行わなければならない。
(学位論文の提出)
第8条 学生は、学位論文を、指導教員の承認を得て、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
2 博士前期課程の学生は、別表3に定める課程修了に必要な単位を修得した者又は修得見込みの者で、かつ、各年度の研究事項について、指導教員による必要な研究指導が終了した者でなければ、学位論文を提出することができない。
3 博士後期課程の学生は、別表3に定める課程修了に必要な単位を修得した者又は修得見込みの者で、かつ、中間発表を行った者でなければ、学位論文を提出することができない。
(単位の授与)
第9条 授業科目を履修し、試験に合格した者に所定の単位を与える。
(成績の評価)
第10条 授業科目の試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、評語は便宜的にS、A、B、C、Dの記号を用いることができることとするほか、学位論文の審査及び最終試験の成績は、合及び否で表し、合を合格とする。
2 成績の評価基準は、次の表のとおりとする。
|
評語 |
成績評価基準 |
成績 |
|
秀(S) |
達成目標を超えた成果を上げている。 |
100点~90点 |
|
優(A) |
達成目標に十分達している。 |
89点~80点 |
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良(B) |
達成目標に達している。 |
79点~70点 |
|
可(C) |
達成目標に概ね達している。 |
69点~60点 |
|
不可(D) |
達成目標に達していない。 |
59点以下 |
(学位論文の審査及び最終試験)
第11条 学位論文の審査及び最終試験については、名古屋工業大学学位規則(平成16年4月1日制定)の定めるところにより、教授会が行う。
2 最終試験は、学位論文を提出した者に対して行い、学位論文の内容を中心として、これに関連のある科目について口頭試問又は筆答試問により行う。
(再審査及び再試験)
第12条 博士前期課程の学生で、学位論文の審査及び最終試験に不合格となった者は、教授会の承認を得て、6か月後に再審査及び再試験を受けることができる。
(国際連携専攻における取扱い)
第13条 国際連携学専攻については、この規程の授業科目に係る規定は適用しない。
2 国際連携専攻において、この規程と異なる取扱いをする必要がある場合は、連携外国大学との協議に基づき別に取り扱うことができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、教育課程及び履修方法に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第113号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学の大学院に在学している者については、別表1、別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1(共通科目「医学工学特論Ⅰ」及び「医学工学特論Ⅱ」を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、別表1及び別表2にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に現に在学する者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の規程別表1中、物質工学専攻の「ナノ機能材料工学特論」は、この規程施行の日前に在学している者から適用する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成19年度入学者から適用する。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1、別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1、別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月28日規程第4号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に博士後期課程に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年2月27日規程第19号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規程第25号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月2日規程第20号)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月3日規程第22号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月7日規程第23号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月2日規程第11号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月2日規程第20号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1、別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月7日規程第15号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月6日規程第11号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月5日規程第16号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年12月5日規程第9号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1及び別表2にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月18日規程第15号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表1中、共通科目の「工学倫理特論Ⅰ」及び「技術者基盤」は、この規程施行の日に在学している者から適用する。
附 則(2020年1月8日規程第27号)
1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年1月22日規程第29号)
この規程は、2020年1月22日から施行し、この規定による改正後の名古屋工業大学大学院教育履修規程は、2019年4月1日から適用する。
附 則(2020年2月19日規程第32号)
1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日に博士前期課程に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年4月22日規程第2号)
この規程は、2020年4月22日から施行し、この規程による改正後の名古屋工業大学大学院教育課程履修規程は、2020年4月1日から適用する。
附 則(2021年1月6日規程第14号)
1 この規程は、2021年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日に博士前期課程に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2021年1月20日規程第15号)
この規程は、2021年1月20日から施行し、2021年度入学者から適用する。
附 則(2021年6月2日規程第2号)
この規程は、2021年6月2日から施行し、2021年4月1日から適用する。
附 則(2022年1月12日規程第18号)
1 この規程は、2022年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1、別表2、別表3及び付表にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程施行の日前に博士後期課程に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2022年2月2日規程第22号)
1 この規程は、2022年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に博士後期課程に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2022年5月11日規程第1号)
この規程は、2022年5月11日から施行し、2020年度以降入学者(共同ナノメディシン科学専攻及び国際連携情報学専攻を除く。)から適用する。
附 則(2022年12月7日規程第23号)
1 この規程は、2023年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2023年2月1日規程第27号)
1 この規程は、2023年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年2月28日規程第28号)
1 この規程は、2024年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2、別表3及び別表4にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年12月4日規程第14号)
1 この規程は、2025年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2及び別表4にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2025年1月8日規程第20号)
1 この規程は、2025年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2025年12月3日規程第12号)
1 この規程は、2026年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2及び別表3にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2026年1月7日規程第17号)
1 この規程は、2026年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。
別表 略