名古屋工業大学学位規則
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条並びに名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定)第42条第2項及び名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定。以下「大学院規則」という。)第38条第2項の規定に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し,必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本学が授与する学位は,学士,修士及び博士とする。
2 学位に付記する専攻分野の名称は,次の表のとおりとする。
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学位の名称 |
専攻分野の名称 |
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学 士 |
工 学 学 術 |
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修 士 |
工 学 学 術 |
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博 士 |
工 学 学 術 ナノメディシン科学 |
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は,名古屋工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)の博士前期課程を修了した者に授与する。
(修士の学位論文の審査項目及び評価基準)
第4条の2 修士の学位論文の審査項目及び評価基準は,別に定める。
(博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位は,本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。
2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
(博士の学位論文の審査項目及び評価基準)
第5条の2 博士の学位論文の審査項目及び評価基準は,別に定める。
(学位授与の申請)
第6条 本学大学院の学生は,学位の授与を申請する場合は,次の各号の一に該当する書類を学長に提出するものとする。
一 修士の学位授与の申請にあっては,修士論文(大学院規則第34条第2項に規定する特定の課題についての研究成果を含む。)
二 博士の学位授与の申請にあっては,博士論文,論文目録,論文内容の要旨及び履歴書
2 前条第2項の規定により博士の学位の授与を申請する者(以下「博士学位授与申請者」という。)は,所定の学位申請書に博士論文,論文目録,論文内容の要旨,履歴書及び別に定める学位論文審査手数料を添え,学長に提出するものとする。ただし,本学大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し,退学した者が,再入学しないで,退学後1年以内に申請する場合にあっては,学位論文審査手数料の納付は,要しない。
(学位論文)
第7条 学位論文は,1編とし,1通を提出するものとする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは,論文の訳文,模型,標本等を提出させることができる。
(学位論文及び学位論文審査手数料の返付)
第8条 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は,返付しない。
(学位論文の審査)
第9条 学長は,第6条の規定により提出された学位論文を受理したときは,教授会にその審査を付託する。
(審査委員会)
第10条 教授会は,付託された論文を審査するため,修士の学位にあっては2名以上,博士の学位にあっては3名以上の審査員で組織する審査委員会を設ける。この場合において,共同ナノメディシン科学専攻における博士論文の審査にあっては,研究指導担当の教員のうち1名以上を,研究指導担当となり得る資格を有する名古屋市立大学大学院薬学研究科共同ナノメディシン科学専攻の教員とする。
2 教授会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,審査委員会に他の大学院又は研究所等の教員等を審査員(以下,「外部審査員」という。)とすることができる。
3 審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験を行う。
4 最終試験は,学位論文の内容を中心として,これに関連のある科目について口頭試問又は筆答試問により行う。
(合同学位審査委員会)
第10条の2 前条の規定にかかわらず,国際連携専攻における博士論文の審査にあっては,教授会は,本学及び連携外国大学(以下「両大学」という。)が合同で組織する学位審査委員会(以下「合同学位審査委員会」という。)を設ける。
2 名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻(以下「国際連携情報学専攻」という。)における合同学位審査委員会は,当該博士学位授与申請者を指導する本学及びウーロンゴン大学の研究指導担当の教員並びに当該博士学位授与申請者が入学手続を行った大学の教員1名を含む3名の審査員に,2名以上の外部審査員を加え,合計5名以上により組織する。
3 名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻(以下「国際連携エネルギー変換システム専攻」という。)における合同学位審査委員会は,当該博士学位授与申請者を指導する本学及びエアランゲンニュルンベルク大学の研究指導担当の教員並びに両大学の教員2名を含む4名の審査員に,1名以上の外部審査員を加え,合計5名以上により組織する。
4 合同学位審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験を行う。
5 最終試験は,学位論文の内容を中心とした口頭試問又は筆答試問により行う。
(学力の確認)
第11条 第5条第2項に規定する本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)は,試問によるものとし,試問は口頭及び筆答により行い,外国語については,1種類以上を課する。
2 大学院博士後期課程に所定の修業年限以上在学し,必要な研究指導を受けた上退学した者が1年以内に博士論文を提出したときは,学力の確認を行わないことができる。
(審査期間)
第12条 審査委員会は,学位論文の審査を在学期間内に終了しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,第6条第2項の規定により博士論文が提出された場合は,当該論文の審査を速やかに行うものとする。
(審査結果の報告)
第13条 審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは,次の各号の一に該当する書類に,学位を授与できるか否かの意見を添え,直ちに教授会に報告しなければならない。
一 修士の学位にあっては,論文審査の結果及び最終試験の結果
二 博士の学位にあっては,学位論文の内容の要旨,審査結果の要旨,論文審査の結果及び最終試験の結果又は学力の確認結果の要旨
(学位授与の議決)
第14条 教授会は,前条の報告に基づいて,学位を授与すべきか否かを審議し,議決する。
2 前項の議決は,博士の学位授与にあっては,無記名投票により出席者の過半数の賛成をもって決する。
(学位の授与)
第15条 学長は,前条の規定により教授会の議を経て,学位を授与すべきか否かを決定する。
2 学長は,前項の規定により,学位を授与すべきと決定した者には所定の学位記を授与し,学位を授与できないと決定した者にはその旨を通知する。
(学位簿への登録)
第16条 学長は,博士の学位を授与したときは,学位簿に登録の上,当該学位を授与した日から3月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(博士論文の要旨等の公表)
第17条 学長は,博士の学位を授与したときは,当該学位を授与した日から3月以内に当該博士論文の内容の要旨及び審査結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(博士論文の公表)
第18条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない理由がある場合には,教授会の議を経て,学長が承認したときは,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,学長は,当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,インターネットの利用により行うものとする。この場合において,本学は,当該者に対して必要な協力を行うものとする。
(学位名称の使用)
第19条 本学において学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは,名古屋工業大学と付記するものとする。ただし,共同教育課程及び国際連携専攻に係る学位については,当該共同教育課程及び国際連携専攻を構成するすべての大学名を付記するものとする。
(学位の取消し)
第20条 学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは,学長は,学士,修士及び博士の学位を,教授会の議を経て,取り消し,学位記を返付させ,かつ,その旨を公表する。
2 学位を授与された者がその名誉を汚す行為があったときは,前項の例により,当該学位を取り消すことがある。
3 第14条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。
(学位記の様式)
第21条 学位記の様式は,別記様式第1号から別記様式第9号までのとおりとする。
(国際連携専攻における取扱い)
第22条 国際連携専攻において,この規則と異なる取扱いをする必要がある場合は,連携外国大学との協議に基づき別に取り扱うことができる。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成17年5月25日から施行する。
附 則(平成25年2月27日規則第14号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日規則第1号)
1 この規則は,平成25年4月24日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の名古屋工業大学学位規則(以下「新学位規則」という。)第17条の規定は,この規則の適用の日以降に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3 新学位規則第18条の規定は,この規則の適用の日以降に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月4日規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日規則第12号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月5日規則第13号)
この規則は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規則第10号)
この規則は,2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年1月22日規則第21号)
この規則は,2020年1月22日から施行し,この規則による改正後の名古屋工業大学学位規則は,2019年4月1日から適用する。
附 則(2020年2月19日規則第23号)
1 この規則は,2020年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日に現に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(2021年6月23日規則第3号)
この規則は,2021年6月23日から施行する。
附 則(2023年11月29日規則第6号)
この規則は,2023年11月29日から施行する。
附 則(2024年2月28日規則第14号)
1 この規則は,2024年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日に現に在学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(2025年6月18日規則第2号)
この規則は,2025年6月18日から施行する。