国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー等の給与の支給基準
平成18年3月31日 制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定するパートタイマー,外国人研究員,非常勤講師,非常勤医師,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント及びスチューデント・アシスタント(以下「非常勤職員等」という。)の給与に関する事項は,この基準の定めるところによる。
(時間給又は月額の決定)
第2条 非常勤職員等の時間給及び月額は,次に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額等の範囲内とする。
一 一般職員俸給表及び教員俸給表に相当する非常勤職員等,スチューデント・アシスタント及び臨時用務員 別表第1「一般職員及び教員俸給表相当の基準単価表」に定める額等
二 外国人研究員 別表第2「外国人研究員俸給表」に定める額
三 非常勤講師,実務型教員,非常勤医師,非常勤臨床心理士及びカウンセラー 別表第3「非常勤講師,実務型教員,非常勤医師,非常勤臨床心理士及びカウンセラー単価表」に定める額
四 ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント及びチューター
別表第4「ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント及びチューター単価表」に定める額
五 用務補佐員 別表第5「用務補佐員単価表」に定める額
2 前項各号に掲げる者以外の職員又は専門的な知識,技術等を必要とする非常勤職員等の時間給及び月額は,個別に契約で定めることができる。
(諸手当)
第3条 諸手当として通勤手当を支給することができる。
2 通勤手当については,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定)第16条の規定を準用し,運賃等相当額については,次の各号に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる区間について交通機関等を利用する場合 通用期間1箇月の定期券の価額
二 前号に掲げる区間以外の区間について交通機関等を利用する場合 その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
3 第1項の規定にかかわらず,非常勤講師,実務型教員,非常勤医師,非常勤臨床心理士,非常勤作業療法士,工場長養成塾非常勤講師,カウンセラー(学生生活課に所属するカウンセラーは除く。)及び本学学生(第二部学生及び基幹工学教育課程学生は除く。)には,通勤手当は支給しない。ただし,別に定めるところにより,本学において職務に従事するため来学する場合は旅費又は交通費を支給することができる。
(職員給与規程の準用)
第4条 この基準に定めるもののほか,非常勤職員等の給与の支給に関し必要な事項は,職員給与規程を準用する。
(この基準により難い場合の措置)
第5条 特別の事情がある場合は,この基準によらないことができる。
附 則
1 この基準は,平成18年4月1日から施行する。
2 別表第1については,平成18年4月1日以降,新規に採用される第2条第1項第1号に規定する非常勤職員等に対して適用し,平成18年3月30日又は31日に在職し引き続き平成18年4月1日以降,継続して採用される同号に規定する非常勤職員等の給与の支給基準については,なお従前の例による。
3 国立大学法人名古屋工業大学非常勤職員等の給与の支給基準(平成16年11月10日制定)は,廃止する。
附 則
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この基準は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この基準は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この基準は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この基準は,平成22年7月28日から施行する。
附 則
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日基準第1号)
この基準は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日基準第1号)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日基準第1号)
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日基準第1号)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日基準第1号)
この基準は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月18日基準第2号)
1 この基準は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在職し引き続き平成18年4月1日以降,継続して採用された第2条第1項第1号に規定する非常勤職員等が無期労働契約に転換した際の給与の支給基準については,一般職員(無期労働 契約転換者)における4期目以降の時間給を適用する。
附 則(平成30年12月28日基準第1号)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(2019年12月17日基準第1号)
この基準は,2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月5日基準第3号)
この基準は,2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月17日基準第1号)
この基準は,2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月22日基準第1号)
この基準は,2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年9月28日基準第3号)
この基準は,2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年11月30日基準第4号)
この基準は,2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月27日基準第1号)
この基準は,2023年10月1日から施行する。
附 則(2023年11月29日基準第2号)
この基準は,2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月28日基準第6号)
この基準は,2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年9月24日基準第1号)
この基準は,2024年10月1日から施行する。
附 則(2024年9月26日基準第2号)
この基準は,2024年10月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項第1号関係)
一般職員及び教員俸給表相当の基準単価表
俸給表等 |
1期目 |
2期目 |
3期目以降 |
||
一般職員 |
時間給 |
1,140円 |
1,170円 |
1,210円 |
|
スチューデント・アシスタント |
|||||
臨時用務員 |
1,230円 |
1,280円 |
1,310円 |
||
一般職員(無期契約転換者) |
1期目 |
2期目 |
3期目 |
4期目以降 |
|
1,250円 |
1,310円 |
1,350円 |
1,390円 |
||
臨時用務員(無機労働契約転換者) |
1期目 |
2期目 |
3期目以降 |
||
|
1,350円 |
1,380円 |
1,400 円 |
||
俸給表 |
大学4卒 |
修士修了 |
博士修了 |
||
教員 |
時間給 |
1,970円 |
2,140円 |
2,250円 |
備考 この表に掲げる1期目,2期目及び3期目以降は次のとおりとする。
採用された日 |
1期目 |
2期目 |
3期目以降 |
4月1日~9月30日 |
採用された日の属する年度 |
採用された日の属する年度の翌年度 |
2期目を超える日以降 |
10月1日~3月31日 |
採用された日の属する年度及び採用された日の属する年度の翌年度 |
採用された日の属する年度の翌々年 |
2期目を超える日以降 |
2 無期労働契約に転換した一般職員及び臨時用務員については次のとおりとする。
1期目 |
2期目 |
3期目 |
4期目以降 |
無期労働契約に転換した日から2期目の前日までの期間 |
無期労働契約に転換した日から1年を経過した後の最初の4月1日からの期間 |
無期労働契約に転換した日から2年を経過した後の最初の4月1日からの期間 |
無期労働契約に転換した日から3年を経過した後の最初の4月1日からの期間 |
別表第2(第2条第1項第2号関係
外国人研究員俸給表 (月額)
採用時年齢 (採用年度の4月1日現在) |
雇用期間6月以上 |
雇用期間6月未満 |
~24歳未満 |
441,900円 |
385,400円 |
24歳以上~29歳未満 |
500,400円 |
437,900円 |
29歳以上~34歳未満 |
562,000円 |
492,300円 |
34歳以上~41歳未満 |
620,500円 |
541,800円 |
41歳以上~48歳未満 |
676,000円 |
591,200円 |
48歳以上~54歳未満 |
733,500円 |
640,700円 |
54歳以上~ |
777,900円 |
679,000円 |
別表第3(第2条第1項第3号関係)
非常勤講師,実務型教員,非常勤医師,非常勤臨床心理士及びカウンセラー単価表
(時間給)
非常勤講師,実務型教員 |
非常勤 医師 |
非常勤臨床心理士 |
カウンセラー |
||
採用時年齢 (採用年度の4月1日現在) |
工学部・大学院 |
工学部 (夜間) |
|||
32歳未満 |
4,500円 |
4,600円 |
7,500円 |
5,000円 |
2,500円 |
32歳以上39歳未満 |
4,900円 |
5,000円 |
|||
39歳以上47歳未満 |
5,900円 |
6,100円 |
|||
47歳以上 |
6,800円 |
7,000円 |
別表第4(第2条第1項第4号関係)
ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,研究支援員及びチューター単価表
(時間給)
大学院博士前期課程 に在籍する学生 |
大学院博士後期課程 に在籍する学生 |
チューター |
1,400円 |
1,600円 |
1,080円 |
備考 愛知県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表のいずれかの時間給の額を上回るときは,当該改正後の最低賃金額以下となる時間給を決定された者の時間給について,当該改正の効力が発生した日から,当該改正後の最低賃金額を適用するものとする。
別表第5(第2条第1項第5号関係)
用務補佐員単価表
(時間給)
用務補佐員 |
時間給 |
1期目 |
2期目 |
3期目以降 |
1,080円 |
1,090円 |
1,100円 |
||
用務補佐員 (無期契約転換者) |
1期目 |
2期目 |
3期目以降 |
|
1,140円 |
1,150円 |
1,160円 |
備考 1 この表に掲げる1期目,2期目及び3期目以降については別表第1の備考1を準用する。
2 無期労働契約に転換した用務補佐員については別表第1の備考2を準用する。
3 愛知県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表のいずれかの時間給の額を上回るときは,当該改正後の最低賃金額以下となる時間給の区分を決定された用務補佐員の時間給について,当該改正の効力が発生した日から,当該改正後の最低賃金額を適用するものとする。