国立大学法人名古屋工業大学学長選考等実施細則

平成18年2月9日 制定


 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学学長選考等規程(平成17年10月24日制定。以下「規程」という。)第23条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の学長(以下「学長」という。)の選考手続及び解任手続について必要な事項を定める。
 (学長選考の開始理由等の掲示)
第2条 国立大学法人名古屋工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は,規程第8条に定める公示を行った際は,学長選考を行う理由とともに学長選考の実施に関する事項を電子掲示板に掲示しなければならない。
 (学内有資格者名簿の作成)
第3条 学長選考・監察会議は,規程第9条第2項に規定する学長候補者を推薦できる者(以下「学内有資格者」という。)を調査し,前条に規定する学長選考開始の公示の日(以下「学長選考開始公示日」という。)までに学内有資格者名簿を五十音順に作成しなければならない。
 (学内有資格者名簿の閲覧等)
第4条 学長選考・監察会議は,学内有資格者名簿を学長選考開始公示日の翌日から学長候補者の推薦受付開始日の前々日までの間(以下「閲覧期間内」という。),総務課内において閲覧に供する。
2 本学役員及び本学職員は,学内有資格者名簿に疑義のあるときは,閲覧期間内にその旨を学長選考・監察会議に申し立てることができる。
3 学長選考・監察会議は,前項の申立てがあったときは,その内容を審査し,正当であると認めたときは,直ちに学内有資格者名簿を修正する。
 (学長候補者の推薦)
第5条 規程第9条第3項に規定する推薦は,別記様式第1号の学長候補推薦書を用いて行うものとする。
2 規程第9条第4項に規定する推薦は,別記様式第2号の学長候補推薦書を用いて行うものとする。
3 前2項の推薦は,本人の同意を得た上で,別記様式第3号の履歴書及び別記様式第4号の所信表明書を添えて学長選考・監察会議に提出して行うものとする。
 (学長候補適格者の公示)
第6条 規程第11条第2項に規定する必要事項は,当該学長候補適格者の氏名,経歴,推薦理由及び所信表明書とする。
 (口頭による所信表明)
第7条 規程第11条第2項に規定する口頭による所信の表明は,規程第12条に規定する意向調査に先立ち実施する。この場合において,学長候補適格者に対する質疑応答は,行わないものとする。
 (意向調査の実施)
第8条 意向調査は,別記様式第5号(学長候補適格者が1名の場合は,別記様式第5号の2)の投票用紙により,投票所において行う。
2 投票用紙は,意向調査の実施日,所定時間内に投票所において学内有資格者名簿と対照の上,学内有資格者に交付する。
3 学内有資格者が,意向調査の実施日の前日までに規程第9条第2項に規定する学内有資格者の要件を欠いたときは,投票資格を失う。
 (不在者投票の実施)
第9条 不在者投票は,意向調査日の直前5日間(国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第8条に規定する休日を除く。)学長選考・監察会議が指定する時間に実施するものとする。
2 規程第12条第3項に規定する不在者投票を行う者は,学長選考・監察会議が指定する投票所において,別記様式第6号の不在者投票申出書を提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,不在者投票の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
 (意向調査の管理)
第10条 学長選考・監察会議は,学長選考・監察会議の下に次の各号に掲げる担当者を置き,当該各号に定める業務を行わせるものとする。
 一 意向調査管理者1名 意向調査(規程第12条又は規程第18条に規定する意向調査をいう。第3号において同じ。)に関する事務を統括すること。
 二 副意向調査管理者1名 意向調査管理者を補佐し,意向調査管理者に事故があるときは,その職務を代行すること。
 三 意向調査立会人1名 意向調査の適正な実施のため立ち会うこと。
2 前項の担当者は,学長選考・監察会議が当該委員のうちから選任するものとする。ただし,不在者投票の際の立会いについては,必要に応じ職員のうちから立会人を委嘱することができるものとする。
 (開票)
第11条 意向調査管理者は,意向調査の投票時間が終了したときは,投票箱を閉鎖し,副意向調査管理者及び意向調査立会人の立会いの下に速やかに開票を行わなければならない。
2 意向調査管理者は,開票が終了したときは,投票結果を直ちに学長選考・監察会議に報告する。
 (投票の効力)
第12条 次に掲げる投票は,無効とする。
 一 所定の投票用紙を用いないもの
 二 所定の事項以外の事項を記載したもの。ただし,敬称はこの限りでない。
 三 氏名の確認し難いもの
 四 2名以上,又は同一人を連記したもの
 五 白票
2 前項に定めるもののほか,投票に疑義があるときは,学長選考・監察会議が判定するものとする。
 (学長解任の審査請求)
第13条 規程第17条第1項に規定する学長解任の審査請求は,別記様式第7号の学長解任審査請求書及び別記様式第8号の学長解任審査請求に係る署名簿を学長選考・監察会議に提出して行うものとする。
2 学長選考・監察会議は,前項の審査請求があったときは,代表者にその審査請求事由の説明を求めることができる。
 (学長解任の審査手続)
第14条 学長選考・監察会議は,規程第17条第2項に規定する解任の審査(以下「解任審査」という。)の開始を決定するに当たり,前条第1項に規定する署名簿が有効であることを確認しなければならない。
2 学長選考・監察会議は,解任審査を行うに当たり,解任の審査事由を文書により学長に通知しなければならない。
3 学長選考・監察会議は,学長が前項に規定する通知を受領した日から14日以内に請求した場合には,学長に対し,口頭又は書面による弁明の機会を与えるものとする。
 (解任意向調査)
第15条 学長選考・監察会議は,規程第18条第1項に規定する解任のための意向調査(以下「解任意向調査」という。)を実施するときは,電子掲示板に掲示する。
2 解任意向調査の実施に関しては,第4条,第8条,第11条及び第12条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する。
 (解任決定後の周知)
第16条 学長選考・監察会議は,規程第19条の規定により学長解任を決定したときは,電子掲示板に掲示する。
 (雑則)
第17条 この細則の実施及び解釈について疑義があるときは,学長選考・監察会議が決定する。
   附 則
 この細則は,平成18年2月9日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月12日細則第7号)
 この細則は,平成24年3月12日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日細則第2号)
 この細則は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月18日細則第11号)
 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年11月17日細則第1号)
 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
   附 則(2021年11月18日細則第4号)
 この細則は,2022年4月1日から施行する。 

別記様式 略