国立大学法人名古屋工業大学安全衛生管理規程

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の安全衛生管理に関し必要な事項を定める。
2 この規程に定めのある場合のほか,本学における職員の安全衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令」という。)の定めるところによる。
 (学長の責務)
第2条 学長は,法令及びこの規程の定めるところに従い,職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
2 学長は,本学における安全衛生管理の業務を統括管理する。
 (職員の責務)
第3条 職員は,この規程及び安全衛生に関し本学が定めた事項を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病予防に努めるとともに,本学の行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
 (事業場)
第4条 本学の事業場は,御器所地区事業場(千種地区事業場を含む。以下同じ。)及び多治見地区事業場とする。
 (総括安全衛生管理者)
第5条 御器所地区事業場に総括安全衛生管理者を置き,学長が指名する理事又は副学長若しくはリスクマネジメントセンター防災安全部門長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は,安全管理者及び衛生管理者を指揮し,次の各号に掲げる業務を統括管理する。
 一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
 二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
 五 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な業務
3 多治見地区事業場にあっては,先進セラミックス研究センター長が前項の職務を行うものとする。
 (安全管理者)
第6条 事業場内に,安全管理者を置く。
2 安全管理者は,国立大学法人名古屋工業大学不動産等管理規程(平成16年4月1日制定)第11条第1項に定める不動産等監守者をもって充てる。
3 安全管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
 一 職員の危険を防止するための措置に関すること。
 二 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
 三 施設,設備等の検査及び整備に関すること。
 四 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
 五 前各号に掲げるもののほか,職員の安全管理に必要な事項に関すること。
4 安全管理者は,前項各号に掲げる事項について,職員に対して指導し,又は助言するものとする。
 (衛生管理者)
第7条 御器所地区事業場に,法令で定める数の衛生管理者を置く。
2 多治見地区事業場に,衛生管理者を置くことができる。
3 衛生管理者は,法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
4 衛生管理者は,次の各号に掲げる業務を行い,必要に応じ,職員に対して指導し、又は助言するものとする。
 一 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
 二 作業環境の衛生上の調査に関すること。
 三 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
 四 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
 五 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。
 六 職員の衛生管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
 七 前各号に掲げるもののほか,職員の衛生管理に関すること。
5 衛生管理者は、前項各号に掲げる業務を行うため必要な措置を講ずることができる。
6 衛生管理者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,衛生管理者に欠員が生じた場合に補充された後任の衛生管理者の任期は,前任者の残任期間とする。第8条に定める衛生推進者が衛生管理者となった場合の任期は,衛生推進者の残任期間とする。
7 衛生管理者の人数及び配置は別に定める。
 (衛生工学衛生管理者)
第7条の2 学長は,前条第3項の規定により衛生管理者を選任する場合には,御器所地区事業場の衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する。
2 衛生工学衛生管理者は,前条第4項各号に掲げる業務に加え,次の各号に掲げる業務を行う。
 一  作業環境の測定及びその評価
 二  作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
 三  作業方法の衛生工学的改善
 四  その他職務上の記録の整備等
 (衛生推進者)
第8条 御器所地区事業場に,衛生推進者を置くことができる。
2 多治見地区事業場で衛生管理者を置かない場合には,衛生推進者を置く。
3 衛生推進者は,法令で定める必要な能力を有すると認められる者のうちから学長が選任する。
4 前条第4項から第7項の規定は,衛生推進者に準用する。
 (化学物質管理者)
第8条の2 御器所地区事業場に化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は,法令に規定する化学物質(以下「化学物質」という。)の管理に関わる業務を,適切に実施できる能力を有する者のうちから学長が選任する。
3 化学物質管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
 一 化学物質のラベル,安全データシート等の確認
 二 関係法令に規定する危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)の実施管理
 三 リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択,実施の管理
 四 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成,保存
 五 化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知,教育
 六 リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
4 多治見地区事業場にあっては,先進セラミックス研究センター長が前項に掲げる業務を行うものとする。ただし,先進セラミックス研究センター長が化学物質管理者の選任要件を満たさない場合は,先進セラミックス研究センター長が指名した化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者を置くこととする。
 (保護具着用管理責任者)
第8条の3 学長は,リスクアセスメントに基づく措置として職員に保護具を使用させる場合に,保護具着用管理責任者を,保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから学長が選任する。
2 保護具着用管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
 一 保護具の適正な選択に関すること。
 二 職員の保護具の適正な使用に関すること。
 三 保護具の保守管理に関すること。
 (産業医)
第9条 御器所地区事業場に,産業医を置く。
2 産業医は,学長が選任する。
3 産業医は,次の各号に掲げる業務で医学に関する専門的知識を必要とするものを担当する。
 一 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
 二 作業環境の維持管理に関すること。
 三 作業の管理に関すること。
 四 面接指導等の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
 五 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
 六 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,必要に応じて学長又は総括安全衛生管理者に対して勧告するものとし,並びに衛生管理者及び職員に対して指導し,又は助言するものとする。
 (作業主任者)
第10条 本学の職員が業務を行う場所(以下「作業場」という。)のうち,法令で定める作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3 作業主任者は,安全管理者の指示を受け,法令で定める職務を行うものとする。
 (安全衛生委員会)
第11条 名古屋工業大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を,御器所地区事業場に置く。
 (安全管理者等に対する教育等)
第12条 学長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者,衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
 (必要な措置等)
第13条 学長は,次の各号について,施設,設備,機械,器具,作業環境又は作業方法に起因する危険性又は有害性等を調査し,その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
 一 危険防止に関する事項
 二 健康障害防止に関する事項
 三 環境保全に関する事項
 四 作業環境測定に関する事項
 五 安全衛生教育に関する事項
 六 病者の就業禁止に関する事項
 七 有害業務の制限に関する事項
 八 中高年齢職員等についての配慮に関する事項
 九 妊産婦に対する業務の軽減等に関する事項
 (巡視)
第14条 安全管理者は,作業場を巡視し,施設,設備,機械,器具,作業環境又は作業方法に危険のおそれがあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は,少なくとも毎週1回作業場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 産業医は,少なくとも毎月1回作業場を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし,産業医が,本学から毎月1回以上,次の各号に掲げる情報の提供を受けている場合であって,学長の同意を得ているときは,少なくとも2月に1回とすることができる。
 一 前項の規定により衛生管理者等が行う巡視の結果
 二 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた職員の氏名及びその超えた時間に関する情報
 三 前各号に掲げるもののほか,職員の健康障害を防止し,又は職員の健康を保持するために必要な情報であって,委員会における調査審議を経て本学が産業医に提供することとしたもの
 (定期検査等)
第15条 学長は,機械,器具その他の設備(以下「機械器具」という。)で,法令で定めるものについては,法令による定期検査を実施し,その結果を記録しておかなければならない。
2 機械器具を使用する職員は,その作業前後に機械器具の点検を行わなければならない。
3 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに学長に報告しなければならない。
 (健康診断)
第16条 学長は,法令に定める職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,法令で定めるとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長は,第1項において行った健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成し,保存しなければならない。
4 職員は,第1項の健康診断を受けなければならない。ただし,第1項の健康診断の実施時期に近接した時期に本学又は国家公務員共済組合が実施する総合検診又はこれらに準ずると産業医が認める総合検診を受ける場合においては,その結果の提出をもって当該健康診断に代えることができる。
5 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
 (健康診断実施後の措置)
第17条 学長は,前条第1項により行う健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 学長は,前条第1項による健康診断の結果,産業医その他専門の医師の意見を聴し,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,その職員の実状を考慮して,指導区分及び事後措置の基準(別表)に基づき,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講じるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,産業医その他専門の医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
 (面接指導等)
第18条 学長は,次の各号のいずれかに該当する職員 に対し,労働時間に関する情報を通知し,当該職員が産業医(学長の指名する他の医師を含む。以下本条において同じ。)による面接指導を申し出た場合に,これを行わなければならない。ただし,専門業務型裁量労働制適用職員については,時間外・休日労働時間が月80時間を超える者に対して労働時間に関する情報を通知するものとする。
 一 時間外・休日労働時間が月45時間を超える者 
 二 時間外・休日労働時間が2月連続して月40時間を超える者 
 三 時間外・休日労働時間が年間360時間を超える者 
2 前項各号及びただし書きに該当する者は,指定された期日までに,学長が指定する方法により,勤務の状況及び疲労の蓄積に関する情報を提出するとともに,面接指導の希望の有無を申し出なければならない。また,学長は,該当者が面接指導を申し出た場合,面接指導に係る通知書(別記様式第1号)により該当者へ遅滞なく通知しなければならない。 
3 第1項の定めにかかわらず,疲労の蓄積が認められ,健康上の不安を有している職員から申出があった場合は,産業医による面接指導を受けることができることとする。なお,申出は,面接指導に係る申出書(別記様式第2号)により行うこととする。 
4 産業医による面接指導の実施は,第2項及び第3項に規定する申出のあった後,1月以内に実施するものとする。
5 産業医以外の医師が行う第1項に相当する面接指導を受ける場合においては,その結果の提出をもって当該面接指導に代えることができる。
6 産業医は,第1項各号及びただし書きの要件に該当する職員に対して,面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
7 学長は,第1項及び第3項並びに第5項による面接指導の結果を記録しなければならない。
8 学長は,第1項及び第3項並びに第5項の規定による面接指導の結果に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,産業医の意見を聞かなければならない。
9 学長は,前項の規定による産業医の意見を勘案し,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,その職員の実状を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮等の必要な措置を講じるほか,産業医の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
10 第1項及び第3項並びに第5項に定める面接指導及び第8項に定める措置に係る意見の聴取については,面接指導結果報告書・事後措置に係る意見書(別記様式第3号)によるものとする。 
11 学長は,第1項,第3項又は第5項の面接指導を行う職員以外の職員についても,法令の定めるところにより,健康への配慮に必要な措置を講ずるものとする。
第18条の2 学長は,産業医が必要と認めた場合には,職員に対し,産業医による面接指導を行わなければならない。
 (ストレスチェック)
第18条の3 学長は,職員に対し法令で定めるところにより,心理的負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導を行わなければならない。
2 ストレスチェックの実施体制,実施方法及び不利益な取扱いの防止等の実施に係る必要な事項は,別に定める。
 (指示又は勧告)
第19条 学長は,安全衛生に関して法令及び本学の定めに違反する事実があると認めるとき又は安全衛生管理上必要があると認めるときは,総括安全衛生管理者又は先進セラミックス研究センター長(以下「総括安全管理者等」という。)に対し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 総括安全衛生管理者等は,前項の指示又は勧告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じ,その結果を学長に報告しなければならない。
 (異常時の措置)
第20条 職員は,勤務中に負傷し,又は発病したときは,直ちに衛生管理者にその旨を申し出て,産業医又は医師の診断を受けなければならない。
2 前項の申出を受けた衛生管理者は,適切な措置を講じるとともに,直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 職員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置を講じるとともに,直ちに,安全管理者を通じ総括安全衛生管理者等に報告しなければならない。
4 総括安全衛生管理者等は,前項の報告を受けたときは,直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因を調査し,再発防止のための措置を講じさせなければならない。
5 総括安全衛生管理者等は,前3項の措置について学長に報告しなければならない。
 (機械,施設の一時使用者に対する通知)
第21条 学長は,本学以外の者に機械器具又は施設を一時使用させる場合には,その安全な使用に関し,使用者に必要な事項を通知するものとする。
 (職員以外の者への準用)
第22条 この規程は,職員以外の者で本学の業務に従事する者及び名古屋工業大学の学生に準用する。
 (雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,安全衛生管理に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成20年7月23日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年6月16日から施行する。
   附 則
1 この規程は,平成22年5月25日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学長時間労働者への医師による面接指導等に関する実施要領(平成18年7月5日制定)は,廃止する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月7日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学安全衛生管理規程の規定は,平成22年6月1日から適用する。
   附 則(平成24年3月21日規程第30号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年4月24日規程第1号)
 この規程は,平成24年4月24日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成28年9月13日規程第2号)
 この規程は,平成28年9月13日から施行する。
   附 則(2019年2月21日規程第21号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。
   附 則(2023年7月5日規程第3号)
 この規程は,2023年7月5日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学安全衛生管理規程は,2023年6月1日から適用する。
   附 則(2023年11月1日規程第16号)
 この規程は,2023年11月1日から施行する。
   附 則(2024年2月28日規程第32号)
 この規程は,2024年4月1日から施行する。

 

別記様式第1号(第18条第2項関係)

面接指導に係る通知書

 

  年  月  日

 

 

所 属 

 

氏 名             

 

 

                     国立大学法人名古屋工業大学長

                              

 

 

 あなたは,本学で定める長時間労働者への医師による面接指導を行わなければならない労働者に該当するので,下記のとおり大学が指定する医師による面接指導を実施します。

 

 

 

 1 面接指導を実施する日時

   

     年  月  日  時から  時まで

   

  2 場  所

 

      本学保健センター

別記様式第2号(第18条第3項関係)

面接指導に係る申出書

 

  年  月  日

 

 

国立大学法人名古屋工業大学長 殿

 

所 属             

 

氏 名             

 

 

 わたしは,国立大学法人名古屋工業大学安全衛生管理規程第18条第3項の規定に基づき,下記のとおり面接指導を受けることを希望します。

 

 

1 面接指導を希望する日時

   

□   年  月  日  時から  時まで

   

□   年  月   (初・中・下旬)

 

2 面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(事務担当者欄)

 

□ 産業医への連絡

 

□ 本人への連絡

 

 面接指導実施日時    年  月  日(  )  時から  時まで

別記様式第3号(第18条第9項関係)

面接指導結果報告書

対象者

職員番号

 

所  属

(課)

男 ・ 女

氏  名

 

生年月日

(西暦)    年  月  日生 (満  歳)

疲労の蓄積の状況

0.なし 1.軽 2.中 3.重

 

配慮すべき心身の状況

0.なし 1.あり

判定区分

診断区分

0.異常なし 1.要観察   2.要医療

事後措置として

指導・勧告の必

要性

0.不要

1.要

就業区分

0.通常勤務 1.就業制限  2.要休業

□ 必要事項

 

□ 下記意見書に記入

指導区分

0.指導不要 1.要保健指導 2.要医療指導

               

 

実施年月日

(西暦)   年  月  日

医師氏名

保健センター

 

 

事後措置に係る意見書

就業上の措置

労働時間の短縮

0.特に指示なし

5.その他

1.時間外労働の制限     時間/月まで

2.時間外労働の禁止

3.就業時間を制限    時  分~   時  分

4.就業の禁止(休暇・休養の指示)

主要項目

a.就業場所の変更  b.作業の転換  c.深夜業の回数の減少  d.昼間勤務への転換  e.その他

労働時間以外

の項目

(具体的に記述)

1)

2)

3)

措置期間

      日 ・ 週 ・ 月  (次回面接予定日  年  月  日)

医療機関への

受診配慮等

 

連絡事項等

 

 

実施年月日

(西暦)    年  月  日

医師氏名

保健センター

 

 

学長

事務局長

局次長(管理)

人事課

所属課