国立大学法人名古屋工業大学不動産等管理規程

平成16年4月1日 制定


   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学固定資産管理規則(平成16年4月1日制定。以下「固定資産管理規則」という。)第51条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の不動産等の取得,保存,運用及び処分(以下「管理」という。)に関し,必要な事項を定め,不動産等の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 不動産等の管理については,固定資産管理規則に定めるもののほか,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
 (不動産等の範囲)
第3条 この規程において「不動産等」とは,法人が所有する土地,建物,建物附属設備,構築物,船舶,建設仮勘定,特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権その他これらに準ずる資産をいう。
 (借用不動産等)
第4条 法人が借用する不動産等の管理については,この規程を準用する。
 (分類)
第5条 法人が管理する不動産等は,別表1の定めるところにより分類し整理する。
 (管理の総括責任者)
第6条 学長は,不動産等の管理を総括するものとする。
 (管理機関及び事務)
第7条 国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定)第6条第1項第4号に規定する資産管理役は,不動産等の管理に関する事務を掌り,職員を指揮監督して,その用途及び目的に応じ,常に良好な状態に保存並びにこれを最も効率的に運用し,現況を常に把握するとともに,正確に記録しなければならない。
 (不動産等の用途等の阻害に対する措置等)
第8条 資産管理役は,前条の事務を行う場合において,教育及び研究に支障をきたすこととなる不動産等の用途及び目的の阻害が発生し,又は発生するおそれがあると認めるときは,学長に報告し,速やかに必要な措置を講じなければならない。

   第2章 管理及び処分
 (取得の措置)
第9条 資産管理役は,新たに不動産等を取得しようとするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして,学長の承認を受けなければならない。
 一 件名
 二 必要とする不動産等の概要
 三 必要とする理由
 四 取得の時期
 五 予算
 六 その他必要な事項
 (取得に伴う登記又は登録)
第10条 資産管理役は,登記又は登録を必要とする不動産等を取得した場合は,学長に報告しなければならない。
2 学長は,法令の定めるところにより登記又は登録を行うものとする。
 (不動産等の監守等)
第11条 資産管理役は,不動産等の適正な管理を図るため,固定資産管理規則第21条第1項に規定する資産管理補助者として不動産等監守者及び不動産等補助監守者(以下「監守者等」という。)を設置するものとする。
2 前項の監守者等の職名及び監守区域の範囲等については,別表2のとおり定める。ただし,職名等を指定できないときは,学長が監守者等を指定するものとする。
3 前項に規定する監守者等の命免は,別紙様式による。
 (不動産等の監守計画)
第12条 資産管理役は,不動産等の監守について,あらかじめ監守計画を作成するものとする。
2 前項の監守計画の作成にあたっては,次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 一 監守者等となる職員
 二 監守区域の指定並びに監守者等の事務の範囲
 三 監守区域内の施設について,特に監守上必要と認める事項
 四 防火防災上の施設及び設備の整備点検,配置等に関する事項
 五 非常時における退避通路,通報連絡,消火,搬出等に関する事項
 六 警備要員の配置及び指揮命令に関する事項
 七 その他監守上必要と認める事項
 (監守者等の責務)
第13条 第11条第1項に規定する監守者等の行う事務は,次の各号に掲げるものとする。
 一 不動産等の利用状況の点検
 二 火気使用の箇所及びその周辺の火災予防措置の徹底
 三 化学実験室,燃料庫等における危険薬品,燃料等(名古屋工業大学毒・劇物等管理規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項第1号から第3号に規定する毒・劇物等を除く。)の管理状況の点検
 四 電気及びガス器具の管理状況の点検
 五 消火器具の点検
 六 防火用水の点検
 七 避雷装置の点検
 八 屋根及び樋のき損状況の点検
 九 排水設備の点検
 十 土地の境界標その他標識類の点検
 十一 その他監守上必要と認める事項
2 監守者等は,その担当する不動産等の監守に関し,別に定める報告書を資産管理役に提出しなければならない。
3 監守者等は,監守区域ごとに監守者等の氏名又は職名を記載した標示板を設置しなければならない。
 (監守者等の報告)
第14条 監守者等は,その担当する不動産等の状況に異常を発見したときは,軽易なものについては直ちに改善の措置をなし,その他のものについては資産管理役に報告し必要な措置を請求しなければならない。
 (不動産等の使用)
第15条 不動産等の使用については,別に定める。
 (建物の居住禁止)
第16条 資産管理役は,職員宿舎,寄宿舎,宿泊施設及び外国人宿舎以外の建物に職員その他の者を居住させてはならない。ただし,財産の管理上居住させる必要があるときは,この限りではない。
 (火災の防止)
第17条 不動産等の火災予防については,別に定める。
 (不用の決定)
第18条 資産管理役は,固定資産管理規則第35条及び第36条に規定する売却等をするときは,学長の承認を得て,用途廃止の決定をすることができる。
 (借用資産)
第19条 資産管理役は,不動産等の借用を受けるときは,所有者から不動産等の借用を許可する文書を得て,学長の承認を得なければならない。

   第3章 雑則
 (報告)
第20条 資産管理役は,毎事業年度末における不動産等の管理状況等について,報告書を作成し,翌年度の4月末までに学長に報告しなければならない。
 (弁償責任)
第21条 不動産等を使用する役員又は職員は,故意又は過失により,この規程に違反して不動産等の管理行為をしたこと,又は管理行為をしなかったことにより,不動産等を滅失し,又はき損し,その他法人に損害を与えたときは,その損害を弁償する責に任じなければならない。
 (保険)
第22条 学長は,必要があるときは,不動産等に保険を付すことができる。
 (雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,不動産等の管理に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年7月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年11月9日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学不動産等管理規程の規定は,平成22年8月1日から適用する。
   附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月21日規程第32号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。 
   附 則(2023年5月23日規程第2号)
 この規程は,2023年5月23日から施行し,2023年4月1日から適用する。