国立大学法人名古屋工業大学固定資産管理規則

平成16年4月1日 制定


   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定。以下「会計規程」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の固定資産及びその他の物品について,その取得,維持保全,減損,処分等(以下「管理」という。)に関する基準を定め,適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 固定資産の管理については,別に定めのある場合を除き,この規則の定めるところによる。

   第2章 固定資産
 (固定資産)
第3条 この規則における固定資産とは,次の有形固定資産,無形固定資産及び投資その他の資産をいう。
 一 有形固定資産とは,土地,建物,建物附属設備,構築物,機械及び装置並びにその他の附属設備,工具,器具及び備品,図書,美術品・収蔵品,船舶及び水上運搬具,車両その他の陸上運搬具,建設仮勘定,その他の有形資産で流動資産に属さないものをいう。
 二 無形固定資産とは,特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権,ソフトウエア及びその他の無形資産で流動資産に属さないものをいう。
 三 投資その他の資産とは,有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の固定資産で流動資産に属さないものをいう。
 (固定資産の取得価額)
第4条 固定資産の取得価額は,次による。
 一 固定資産の取得価額には,原則として当該資産の引取費用の付随費用を含める。
 二 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第7条の現物出資の根拠規定に基づき評価委員が決定した価額を取得価額とする。
2 修繕又は改造により,資産の価額が増加し,又は耐用年数が延長すると認められる場合は,その部分に対応する費用を,資本的支出として固定資産に計上する。
3 固定資産の現状を維持し,原能力を継続するにとどまる費用は,修繕費として処理する。
 (固定資産の帳簿価額)
第5条 固定資産の帳簿価額は,その取得価額から減価償却累計額を控除した金額とする。
2 償却済の有形固定資産は,除却するまで残存価額又は備忘価額で記載する。
3 図書を除く償却資産については,1個又は1組の取得価格が50万円以上のものを固定資産として計上するものとする。ただし,被出資資産については,この限りではない。
4 図書の管理については,別に定める取扱要領による。
 (固定資産の減価償却)
第6条 有形固定資産は,当該資産の耐用年数にわたり,また,無形固定資産は,当該資産の有効期間にわたり,定額法によってその取得価額を各会計年度に配分し,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して,減価償却を行う。
 (固定資産の価額の評価換え)
第7条 固定資産の価額が,著しく不適当となった場合は,これを適正な価額に評価換えすることができる。
 (固定資産の除去及び売却)
第8条 固定資産が滅失,又はこれを譲渡,交換,撤去若しくは廃棄したときは,除去及び売却するものとする。
 (有価証券の評価基準及び評価方法)
第9条 有価証券については,購入代価に手数料等の付随費用を加算し,これに平均原価法等の方法を適用して算定した取得価額をもって貸借対照表価額とする。
2 有価証券は,保有する目的により区分し,それぞれの区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額とする。
3 前項の有価証券の区分及び評価基準について必要な事項は別に定める。
 (建設仮勘定)
第10条 固定資産の新設,増設,修繕又は改造のため支出する費用のうち,未完成の段階で支出するすべての費用は建設仮勘定として整理する。
2 前項の規定により整理した費用は,当該固定資産の工事又は製造が終了し,引渡しを受けた後,遅滞なく該当科目に振替整理しなければならない。
 (流動資産の価額)
第11条 流動資産の価額は,原則として当該資産の購入代価に引取費用等の付随費用を加算したものとする。
 (たな卸資産の範囲)
第12条 たな卸資産は,製品,貯蔵品で5万円以上のもの及びその他これに準ずるものとする。
 (たな卸資産の評価方法)
第13条 たな卸資産については,原則として移動平均法を適用して算定した取得価額とする。ただし,時価が取得価額よりも下落した場合は,時価とする。
2 たな卸資産の評価方法は,毎会計年度継続して適用しなければならず,みだりに変更してはならない。
 (たな卸資産の受払い及び残高記録)
第14条 たな卸資産については,同じ種類ごとに区分して,入庫及び出庫並びに残高に関する数量及び金額を継続して記録した管理簿を設けるものとする。
 (たな卸資産の価額の低減又は削除)
第15条 たな卸資産の変質又は破損等が生じたときは,その価額を低減又は削除する。
 (実地たな卸)
第16条 たな卸資産は,毎事業年度末に実地たな卸を行い,現品と管理簿とを照合して,資産計上額の正確を期すものとする。
 (その他の物品)
第17条 その他の物品の範囲は,耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上で,第5条第3項に規定するものを除くものとする。
2 前項に規定する物品については,固定資産に準じた取扱いをするものとする。
 (借用資産)
第18条 法人が借用する固定資産については,第20条第1項,第21条第2項,第24条及び第25条について,固定資産に準じた取扱いをするものとする。
 (分類)
第19条 法人が所有する固定資産は,別に定めるところにより分類及び整理するものとする。

   第3章 資産管理
 (資産管理役の業務)
第20条 会計規程第6条第1項第4号に規定する資産管理役は,固定資産の適正な運用に努めるとともに常に良好な状態を確保するよう維持及び保全に留意するものとする。
2 資産管理役は,所掌する固定資産のうち土地,建物,建物附属設備及び構築物における管理の方法及び管理区域毎の使用責任者を明らかにした管理計画及び火災防止について定めなければならない。
3 資産管理役は,次の各号に掲げる固定資産にかかる交換,売却,譲与,除却,移築及び改築の必要があるときは,学長の承認を得なければならない。
 一 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第13条に規定する重要な財産(以下「重要財産」という。)
 二 償却期間を経過していない固定資産
 三 美術品・収蔵品(50万円未満を除く。)
4 資産管理役は,固定資産台帳を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。
 (資産管理役の補助者の事務)
第21条 資産管理役は,固定資産の適正な運用及び維持を図るため,次の各号の一に掲げる補助者を置くことができる。
 一 資産管理補助者
 二 不動産監守者及び不動産補助監守者
 三 物品使用責任者
2 前項第1号に規定する資産管理補助者は,次の事務を行う。
 一 固定資産の増減異動登録
 二 資産管理役への諸報告
 三 固定資産ラベルの貼付(土地,建物,建物附属設備,構築物及び建設仮勘定を除く有形固定資産)
 四 実査及び差異の調査
 五 固定資産の減損に関する調査
3 第1項第2号に規定する不動産監守者及び不動産補助監守者の事務は,別に定める。
4 第1項第3号に規定する物品使用責任者の事務は,別に定める。
 (権利の保全)
第22条 登記又は登録の必要がある固定資産については,関係法令に定めるところにより,取得後速やかに登記又は登録を行わなければならない。
2 前項の登記,登録等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続きを行う。
 (権利証等の保管)
第23条 土地及び建物の登記済権利証等の保管は,資産管理役が行うものとする。
 (善管注意義務)
第24条 固定資産を管理し,又は使用する役員及び教職員は,善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
2 固定資産の使用者は,使用する固定資産を亡失,滅失又は損傷,き損したときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして,速やかに資産管理役及び資産管理補助者に報告しなければならない。
 一 件名(名称)
 二 亡失,滅失,損傷又はき損の原因及び状況
 三 発生の日時
 四 発見した日時
 五 亡失,滅失,損傷又はき損に対する措置及び対策
 六 その他参考となる事項
 (検定)
第25条 資産管理役は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,学長へ報告しなければならない。
 一 故意又は重大な過失により,固定資産を亡失,滅失,損傷又はき損したとき。
 二 第20条第3項各号に掲げる固定資産を亡失,滅失,損傷又はき損したとき。
第26条 学長は,前条に掲げる事実の発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無又は弁償額を検定するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。

   第4章 取得等
 (取得の定義)
第27条 この規則において,固定資産の取得とは,購入,新設,増設,政府からの現物出資,交換,受贈並びに改良及び修繕(修理の程度を超えて当該資産の価値又は能力を増加させる場合をいう。)をいう。
 (取得の認識)
第28条 取得の時期は,資産が納入され検査が完了した日又は資産を取得した日とする。
2 資産の取得を確認したときは,速やかに固定資産の登録を行わなければならない。
 (購入)
第29条 固定資産を購入によって取得したときは,購入代価に購入手数料,運送料,荷役費,据付費,試運転費等の付随費用を加えて取得価額とする。
 (新設・増設)
第30条 固定資産を新設及び増設によって取得したときは,工事費及び製造費に登記手数料,設計監理料等の付随費用を加えて取得価額とする。
 (現物出資)
第31条 学長は,政府からの現物出資を受けようとするときは,経営協議会の審議を経るとともに役員会の議決を経て申請を行うものとする。
2 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については,法人法の現物出資の根拠規定に基づき,評価委員が決定した価額を取得価額とする。
3 学長は,政府からの現物出資を受け入れたときは,速やかに前項の取得価額を含めた当該資産の内容を資産管理役に通知するものとする。
 (交換)
第32条 固定資産を交換することができる場合は,次の各号のいずれかに配当するときとする。
 一 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。
 二 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。
 三 その他学長が必要と認めたとき。
2 交換により固定資産を取得したときは,交換受け資産の適正な評価額又は簿価をもって取得価額とする。
3 交換受けするものの価額が交換渡しするものの価額より少額であるときは,その差額を相手方から収受するものとする。
4 固定資産を交換するときは,法人が交換受けすべき固定資産の引渡を受け,又は法人のために登記若しくは登録をし,並びに収受すべき差額を収受しなければ,交換渡しすべき固定資産を引渡し,又は登記若しくは登録をし,並びに支払うべき差額を支払ってはならない。ただし,やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
 (受贈)
第33条 固定資産の贈与を受けたときは,時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。
 (改良及び修繕)
第34条 固定資産の改良及び修繕に係る支出のうち,資産価値を高める部分に対応する金額又は耐用年数を延長させる部分に対応する金額は,資本的支出として処理する。
 (売却及び譲与)
第35条 固定資産を売却することができる場合とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
 一 修繕若しくは改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が当該資産に相当する資産の取得等に要する費用よりも高価であると認められるとき。
 二 使用年数の経過,能力低下,陳腐化等により新たな資産を取得したほうが有利であると認められるとき。
 三 その他業務に供することができないと認められるとき。
2 固定資産を譲与することができる場合とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
 一 補助金の交付の対象となる試験研究等のために取得した資産を当該研究を行う者の所属する機関に譲与するときで,次のすべての条件を満たしているとき。
  ア 当該補助金の交付対象となる研究の期間中であること。
  イ 譲与を受けようとする機関が当該補助金の応募資格を有していること。
 二 その他学長が必要と認めたとき。
 (除却)
第36条 固定資産を除却することができる場合とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
 一 災害又は盗難等により滅失したとき。
 二 前条第1項第1号から第3号までによる売却ができないとき。
 (移築及び改築)
第37条 固定資産のうち建物,建物附属設備及び構築物を移築又は改築したときは,取りこわした部分の価額を固定資産台帳から減じたうえで,使用した古材の評価額に移築又は改築に要した費用を加えた価額をもって登録するものとする。
 (重要財産の処分)
第38条 資産管理役は,第35条及び第36条に規定する処分をするにあたり,当該資産が重要財産であるときは,学長に上申するものとする。
2 学長は,前項による上申があったときは,関係法令の定めるところにより,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 (貸与)
第39条 建物及び建物附属設備を職員宿舎として貸与する場合の取扱いは,別に定める。
 (貸付)
第40条 固定資産を貸付ける場合の取り扱いは,別に定める。

   第5章 減損処理
 (減損対象資産)
第41条 減損対象資産は,第3条に規定する有形固定資産及び無形固定資産のうち,別表に定める資産とする。
 (減損対象資産の一体性の基準)
第42条 土地,建物を除き,複数の固定資産が一体となって使用される場合は,当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は,以下のいずれかによるものとする。
 一 その使用において,対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
 二 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
 (減損の兆候)
第43条 資産管理役は,事業年度毎に固定資産の減損に関する調査を資産管理補助者に行わせ,減損の兆候の有無を判定しなければならない。
2 固定資産を使用する者は,前項に基づく資産管理補助者の調査に協力するとともに,当該調査の実施にかかわらず,自ら使用する固定資産について減損の兆候に該当すると認められる事実が生じた場合には,その旨を資産管理補助者に報告しなければならない。
3 資産管理補助者は,前項の報告を受けた時は遅滞なく,その事実が生じた旨及び今後の使用予定をとりまとめ,資産管理役に報告しなければならない。
 (減損の認識)
第44条 資産管理役は,減損の兆候があると判定した場合には,当該資産の今後の使用予定を勘案して減損の認識の有無を判定しなければならない。
2 前項の減損の認識にあたっては,中期計画等の想定の範囲内で生じたかについて判定しなければならない。
 (減損処理の方法)
第45条 資産管理役は,減損を認識した固定資産について,帳簿価額と回収可能サービス価額の差額を処理し,固定資産台帳に登録しなければならない。
2 減損処理を行った固定資産について,資産管理役は適用していた耐用年数の見直しの必要性を検討した後に,減損処理した後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。

   第6章 固定資産会計
 (建設仮勘定等)
第46条 有形固定資産の新設,増設又は改造するために日時を要するときは,資産の取得までに支出した費用は,建設仮勘定として整理する。ただし,第28条に規定する取得の時期をもって,該当する勘定科目に振替整理するものとする。
 (減価償却の方法)
第47条 減価償却は,その固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始する。
2 減価償却の計算方法は,定額法による。
3 有形固定資産の残存価額は,備忘価額(1円)とし,無形固定資産の残存価額は0円とする。
4 受託研究等のために取得した資産は,使用予定期間を耐用年数とする。
5 前項の規定にかかわらず,特定の研究開発目的のみに使用され,他の目的に使用できないものは,取得時に費用処理する。

   第7章 監査
 (監査)
第48条 資産管理役は,国立大学法人名古屋工業大学内部監査規程(平成19年5月29日制定)第8条に規定する監査計画に基づき監査を受けるものとする。
2 資産管理役は,監査が円滑かつ効率的に行われるよう,協力しなければならない。
 (差異の処理)
第49条 資産管理補助者は,固定資産台帳と現品を照合して差異を認めたときは,その原因を調査し,資産管理役に報告するものとする。
2 資産管理役及び資産管理補助者は,差異の再発の防止のための対策を講じなければならない。

   第8章 リース資産
 (規則の準用)
第50条 ファイナンス・リース契約により受入れる資産についても,この規則を準用する。

   第9章 雑則
 (雑則)
第51条 この規則に定めるもののほか,固定資産その他の物品の管理に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成18年10月24日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
   附 則(平成26年6月25日規則第6号)
 この規則は,平成26年6月25日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学固定資産管理規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
   附 則(2023年1月25日規則第15号)
 この規則は,2023年4月1日から施行する。

 

 

別表(第41条関係)

資産区分

対象資産名称及び対象資産

有形固定資産

土地

建物

建物附属設備

構築物

囲障,水道,下水,築庭,舗床,照明装置,ガス装置,通信装置,土留,電信線路,電力線路及び雑工作物

機械及び装置

次の一つに該当するもの

① 取得価額が5,000万円以上のもの

② 耐用年数10年以上で取得価額が500万円以上のもの

工具,器具及び備品

無形固定資産

特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権,ソフトウエア及びその他これらに準ずる資産のうち,次の一つに該当するもの

① 取得価額が5,000万円以上のもの

② 耐用年数が10年以上で取得価額が500万円以上のもの