国立大学法人名古屋工業大学職員の育児又は介護のための早出遅出勤務に関する細則

 

(平成26年1月21日細則第5号)


 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定)第5条第3項の規定に基づき,育児又は介護のための早出遅出勤務に関し必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この細則において「早出遅出勤務」とは,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を,職員が育児又は介護を行うものとして別表1に掲げる範囲内において定められた時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
 (育児のための早出遅出勤務)
第3条 次の各号に掲げる職員は、その子を養育するため、業務に支障がある場合を除き、早出遅出勤務をすることができる。 
 一 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
 二 小学校に就学している子のある職員であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める放課後等デイサービスを行う事業若しくは放課後児童健全育成事業を行う施設,子育て援助活動支援事業における援助を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子を出迎えるため赴き,又は見送るため赴く職員
第4条 前条に規定する早出遅出勤務をしようとする職員は,早出遅出勤務を開始しようとする期間の初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして,当該早出遅出勤務開始日の原則1月前までに別に定める早出遅出勤務請求書に別表2に掲げる証明書類を添付して,学長に請求しなければならない。また,早出遅出勤務の内容を変更しようとする場合も,変更後の早出遅出勤務開始日の原則1月前までに学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の請求をした職員に対し,別に定める早出遅出勤務取扱通知書により,業務運営の支障の有無について,早出遅出勤務開始日の前日までに通知しなければならない。当該通知後において,業務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には,学長は早出遅出勤務開始日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定による早出遅出勤務の請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合にあっては,当該早出遅出勤務の請求は,されなかったものとみなす。
 一 早出遅出勤務に係る子が死亡したとき。
 二 早出遅出勤務に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取り消したとき。
 三 早出遅出勤務に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
 四 職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により自ら子を養育することが困難な状態となったとき。
 五 職員が,前条に規定する職員に該当しなくなったとき。
 (育児のための早出遅出勤務の終了)
第5条 第3条の規定による早出遅出勤務をしている職員が,次の各号の一に該当することとなった場合には,早出遅出勤務はその事由が生じた日(第2号から第5号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その休暇,休業,休職又は早出遅出勤務等の開始日の前日)をもって終了する。
 一 前条第3項各号のいずれかの事由が生じたとき。
 二 早出遅出勤務をしている職員が産前産後休暇となったとき。
 三 早出遅出勤務をしている職員が育児休業又は介護休業を取得したとき。
 四 早出遅出勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
 五 当該早出遅出勤務と異なる内容の早出遅出勤務が開始されたとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める養育状況変更届に必要に応じて別表2に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,職員に別に定める早出遅出勤務終了通知書を交付しなければならない。
(介護のための早出遅出勤務)
第6条 要介護状態にある対象家族(国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条に規定する対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う職員は,当該対象家族の介護のため,早出遅出勤務をすることができる。
 (介護のための早出遅出勤務の請求)
第7条 前条に規定する早出遅出勤務をしようとする職員は,早出遅出勤務開始日及び早出遅出勤務終了日を明らかにして,当該早出遅出勤務開始日の1月前までに別に定める早出遅出勤務請求書に別表3に掲げる証明書類を添付して,学長に請求しなければならない。また,早出遅出勤務の内容を変更しようとする場合も,変更後の早出遅出勤務開始日の原則1月前までに学長に請求しなければならない。
2 学長は,前項の請求をした職員に対し,別に定める早出遅出勤務取扱通知書により,業務運営の支障の有無について,早出遅出勤務開始日の前日までに通知しなければならない。当該通知後において,業務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には,学長は早出遅出勤務開始日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定による早出遅出勤務の請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合にあっては,当該早出遅出勤務の請求は,されなかったものとみなす。
 一 早出遅出勤務に係る対象家族が死亡したとき。
 二 離婚,婚姻の解消,離縁等により早出遅出勤務に係る対象家族と当該早出遅出勤務請求をした職員との親族関係が消滅したとき。
 三 職員が負傷,疾病又は精神若しくは身体の障害により自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
(介護のための早出遅出勤務の終了)
第8条 第6条の規定による早出遅出勤務をしている職員が,次の各号の一に該当することとなった場合は,早出遅出勤務はその事由が生じた日(第2号から第5号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その休暇,休業,休職又は早出遅出勤務等の開始日の前日)をもって終了する。
 一 前条第3項各号のいずれかの事由が生じたとき。
 二 早出遅出勤務をしている職員が産前産後休暇となったとき。
 三 早出遅出勤務をしている職員が育児休業又は介護休業を取得したとき。
 四 早出遅出勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
 五 当該早出遅出勤務と異なる内容の早出遅出勤務が開始されたとき。
2 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める介護状況変更届に必要に応じて,別表3に掲げる証明書類を添付して,学長に届け出なければならない。
3 学長は,前項の届出があった場合には,職員に別に定める早出遅出勤務終了通知書を交付しなければならない。
 (不利益取扱いの禁止)
第9条 職員は,早出遅出勤務を請求したことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
   附 則
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(2022年3月17日細則第11号)
 この細則は,2022年4月1日から施行する。

別表1

始業時刻,終業時刻及び休憩時間は次の各号の範囲内

 1 始業時刻 午前7時以降(30分単位とする。)

 2 終業時刻 午後7時45分以前(30分単位とする。)

 3 休憩時間 午前11時から午後2時までの時間帯において1時間

別表2

 請求に係る子の氏名,請求者との続柄及び生年月日を証明する書類で次の各号のうちいずれか(写しでも可)

 1 医師又は助産師が発行する出生(産)証明書

 2 母子健康手帳の出生届出済証明書

 3 官公署が発行する出生届受理証明書

 4 第3条第1項第2号に該当する場合 放課後児童健全育成事業を行う施設に当

該子が通っていることを証明する書類

 5 その他1号から4号に準じるもの

別表3

 請求に係る者の氏名,請求者との続柄及び生年月日を証明する書類で次の各号のうちいずれか(写しでも可)

 1 官公署が発行する要介護認定通知書

 2 身体障害者手帳

 3 医師の診断書

 4 その他1号から3号に準じるもの