名古屋工業大学転学科規程

 

平成16年4月1日 制定



 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定)第37条第3項の規定に基づき,転学科に関し必要な事項を定める。
 (出願)
第2条 転学科を志願する学生(以下「転学科志願者」という。)は,所属学科長の了承を得て,所定の期間内に,別に定める転学科受験願を学長に提出するものとする。ただし,創造工学教育課程への転籍を志願することはできない。
 (条件)
第3条 転学科することのできる者は,工学部のいずれかの学科に1年以上在学した者とする。
 (転学科の選考)
第4条 転学科志願者は,別途実施する編・転入学試験を受験し,転学科を志願する学科(以下「受入学科」という。)の審査を受けなければならない。ただし,第2年次への転学科志願者にあっては,入学試験の成績をもって,編・転入学試験に替えることができる。
 (転学科の許可)
第5条 転学科志願者が受入学科の審査に合格した場合は,教務学生委員会で審議し,学長が転学科を許可する。ただし,不合格の場合は,本人の希望により引き続き在籍することができる。
 (転学科の時期)
第6条 転学科の時期は,学年又は学期の始めとする。
 (転学科の年次)
第7条 転学科の年次は,第2年次又は第3年次とする。
 (単位認定)
第8条 転学科した者が既に修得した単位は,受入学科における卒業に必要な単位として,教務学生委員会で審議し,学長が認定する。
 (履修)
第9条 転学科した者は,転学科後の属する学科及び年次の在学者に係る教育課程を履修する。
 (在学年限)
第10条 転学科した者の在学年限は,転学科する前に在籍した年数を通算し8年とする。
 (休学期間)
第11条 転学科した者の休学の期間は,転学科する前に休学した年数を通算し4年を超えることができない。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,転学科に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前に在学している者については,改正後の名古屋工業大学転学科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則(平成28年3月2日規程第21号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。 
   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。