(2026.4.1廃止)
名古屋工業大学インスティテューショナル・リサーチ室規則
(平成27年2月27日規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第8条第3項の規定に基づき,名古屋工業大学インスティテューショナル・リサーチ室(以下「IR室」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IR室は,国立大学法人名古屋工業大学(名古屋工業大学を含む。以下「本学」という。)の活動に係る情報について収集及び分析を行い,もって本学の教育研究の充実及び業務運営の改善に資することを目的とする。
(業務)
第3条 IR室は,次に掲げる情報の提供等のため,本学の有する情報及び本学に関わる外部情報の収集並びに分析を行う。
一 本学の法人戦略,大学戦略等の策定に必要な情報
二 本学の法人評価,大学評価等に必要な情報
三 本学の教育研究,社会貢献の質の向上等に必要な情報
四 本学の情報発信に必要な情報
2 IR室は,前項の業務に必要な分析手法,統計手法等の調査研究を行う。
3 IR室は,本学の職員に情報の収集及び分析の手法について指導,講習等を行い,担当者の育成及び意識の啓発を図る。
4 IR室は,前条の目的を達成するために必要なその他の業務を行う。
(組織)
第4条 IR室は,次に掲げる者をもって組織する。
一 室長 学長が指名する副学長
二 副室長 室長が指名する職員
三 室員 室長が指名する職員 若干名
(室長及び副室長の職務)
第5条 室長は,IR室の業務を統括する。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 IR室に各分野の情報収集及び分析のため専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は別に定める。
第7条 IR室に運営会議を置き,室長,副室長及前条に定める専門部会の部会長をもって構成する。
2 運営会議に議長を置き,室長をもって充てる。
3 運営会議に関し必要な事項は,室長が定める。
(情報のアクセス)
第8条 室長は,第2条の目的達成に必要な本学の情報について,その管理者に提供を求めることができる。
2 前項の管理者は,情報の提供に努めるものとする。
3 情報提供の方法については,関係法令及び学内規則に留意し,室長と管理者が協議し定めるものとする。
(事務)
第9条 IR室の事務は,事務局の各課及び室の協力を得て,企画広報課が処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,IR室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年3月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規則第10号)
この規則は,2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月24日規則第6号)
この規則は,2019年4月24日から施行し,2019年4月1日から適用する。