ソーシャルメディア公式アカウント運用ガイドライン

平成27年6月1日制定

1.    本ガイドラインの目的
このガイドラインは,名古屋工業大学ソーシャルメディアポリシー(以下「ポリシー」とする。)第4に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」とする。)が開設する公式アカウントの管理及び運用について定めることにより,もって本学が安全にこれを利活用できるよう寄与することを目的とする。

2.    定義
2.1.    定義
2.1.1.     このガイドラインにおいて,「公式アカウント」とは,ポリシーに規定する公式アカウントをいう。
2.1.2.     このガイドラインにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公式ウェブサイト 本学が管理するウェブサイト(http://www.nitech.ac.jp)をいう。
(2) CIO等 全学情報システム総括責任者(以下「CIO」という。)及び全学情報システム管理運用責任者をいう。
(3) 部局等 名古屋工業大学情報提供システム運営規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項に掲げる部局,リサーチ・アドミニストレーション・オフィス及び図書館をいう。
(4) 本学ドメインウェブサイト 本学ドメイン(nitech.ac.jp)を使用するウェブサイト(公式ウェブサイトを除く。)をいう。
(5) 管理部局 公式アカウントを開設し,当該公式アカウントを管理及び運用する部局等又は公式アカウントを開設しようとする部局等をいう。
(6) サイバーセキュリティ サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。
(7) 準公式アカウント 本学構成員が管理及び運用を行うアカウントであって,本学に関係する情報を配信する公開範囲を制限していないアカウント(公式アカウントを除く。)をいう。

3.    公式アカウントの利用方針
本学は,本学に関する情報を簡便かつ即時により多く発信するため,公式アカウントを利用する。また,本学はこれを災害その他の緊急時に利用することができる。

4.    公式アカウントの開設
4.1.    開設可能組織
4.1.1.     公式アカウントは,本学ドメインウェブサイトを現に管理及び運用している部局等に限り開設することができる。

4.2.    運用可能時期
公式アカウントは,公式ウェブサイト内の所定の位置に一覧として表示された時から,その運用を開始することができる。

4.3.    公式アカウントの登録情報
4.3.1.    公式アカウント名は,原則として,管理部局名称とする。
4.3.2.    公式アカウントに登録すべき情報は,個人のものであってはならない。
4.3.3.     公式アカウントのパスワードは,充分な強度をもたせて設定しなければならない。

5.    公式アカウントの管理及び運用に係る注意事項
5.1.    安全管理
5.1.1.     公式アカウントに登録した情報は,各管理部局において厳重に管理するものとする。この場合において,特に,ユーザー名及びパスワードは,細心の注意を払い適切に管理しなければならない。
5.1.2.     管理部局は,公式アカウントの管理及び運用の用に供する端末を,厳重に管理しなければならない。
5.1.3.     管理部局は,公式アカウントの管理及び運用の用に供する端末のサイバーセキュリティの確保に努めなければならない。

5.2.    基本的運用方針
5.2.1.    管理部局は,公式アカウントの健全な運用に努めなければならない。
5.2.2.     管理部局は,法令に違反し,人格的利益を侵害し,若しくは公序良俗に反し,又はそのおそれがあると認める発言及び投稿は,すみやかに削除しなければならない。
5.2.3.    公式アカウントは,公開範囲を制限して運用することができない。
5.2.4.     公式アカウントは,公式アカウントであることの確認ができる公的機関及び教育機関以外のアカウントに対し,個別の対応を行うことができない。
5.2.5.     管理部局は,災害その他緊急の必要があると認めるときは,5.2.3.及び5.2.4.の規定にかかわらず,公式アカウントを運用することができる。この場合において,管理部局は,CIOに対し,遅滞なく当該必要性があることを説明しなければならない。

5.3.    必要的記載事項
5.3.1.     公式アカウントには,アカウント設定の自由記述欄等を利用して,次に掲げる事項を利用者にわかりやすいよう記載しなければならない。
(1) 管理部局名称及び部局等が管理及び運用する本学ドメインウェブサイトのURL
(2) 公式ウェブサイト上の当該アカウントが表示されているページのURL
(3) 本学の公式発表・見解に対する留保についての事項
(4) 管理部局が不適切と判断する発言や投稿は,予告なく削除する場合がある旨
(5) 管理部局内の問い合わせ先
(6) 運用方針

6.    公式アカウントの信頼性確保のための措置
6.1.    なりすましアカウントの対応
6.1.1.     管理部局は,公式アカウントになりすましたアカウント(以下「なりすましアカウント」とする。)を発見した場合は,遅滞なく,これをCIOに報告し,本学ドメインウェブサイト内において,なりすましアカウントが存在することの注意喚起を行わなければならない。
6.1.2.     6.1.1.の報告を受けたCIOは,遅滞なく,公式ウェブサイト内において,なりすましアカウントが存在することの注意喚起を行わなければならない。

6.2.    乗っ取りアカウントの対応
6.2.1.     管理部局は,その運用する公式アカウントの乗っ取り(以下,当該アカウントを「乗っ取りアカウント」とする。)を確認したときは,遅滞なく,当該乗っ取りアカウントの停止その他必要な措置をとらなければならない。
6.2.2.     管理部局は,6.2.1.の場合において,事前に又は同時に,これをCIOに報告し,本学ドメインウェブサイト内にてこれを周知しなければならなない。
6.2.3.     6.2.2.の報告を受けたCIOは,遅滞なく,公式ウェブサイト内において,これを周知しなければならない。この場合において,必要と認めるときは,公式ウェブサイト内の所定の位置に一覧として表示されている当該乗っ取りアカウントの表示を削除しなければならない。
6.2.4.     CIOは,必要があると認めるときは,乗っ取りの原因及びその他必要な事項を調査することができる。この場合において,管理部局は,CIO等の求めに応じて,当該調査に対して,資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

7.    準公式アカウント
7.1.    準公式アカウントの取り扱い
7.1.1.     準公式アカウントの管理及び運用をする本学構成員は,準公式アカウントを公式アカウントと同様に適切に管理及び運用を行わなければならない。
7.1.2.     CIO等は,準公式アカウントが,7.1.1.の規定に違反すると認めるとき又は当該記載内容及び当該管理及び運用によって本学の名誉又は信頼その他の利益を侵害し,又は侵害するおそれがあると認めるときは,当該準公式アカウントに対し,その侵害の停止,予防又は当該アカウントの停止を求めることができる。