名古屋工業大学ソーシャルメディア利用手引(教職員)

1.    目的
この手引は,名古屋工業大学ソーシャルメディアポリシー第5第2項に基づいて,名古屋工業大学(以下「本学」とします。)を構成する教職員(以下「本学教職員」とします。)の個人的なソーシャルメディアの利用について定めることにより,もって本学および本学教職員が安全にこれを利活用できるように寄与することを目的としています。

2.    ソーシャルメディアの利用の手引
業務外における個人的なソーシャルメディアの利用については,以下の事項に留意しましょう。

(自覚)
(1) 本学の一員であることを自覚し,上手に利用しましょう。
ソーシャルメディアにおける活動は,たとえそれが本学と関連のないものであったとしても,あなた個人のイメージではなく,本学全体のイメージで受け取られる可能性があります。このことを十分に自覚した上で,上手に利用しましょう。

(情報発信主体の明確化)
(2) 「本学の意見を代表している」という誤解を与えないようにしましょう。
本学に関連した内容について情報を発信する場合で,それが個人としての発言であると文脈上明らかでないときは,「この内容は私自身の見解であり,国立大学法人名古屋工業大学の立場,戦略,意見を表すものではありません。」などといった免責文を明記するようにしてください。

(正確な情報発信)
(3) 発信する内容に誤りがないよう,責任を持ちましょう。
発信前には,その内容に誤りがないか確かめましょう。何かを間違えてしまったときには,自分の誤りを率直に認め,早急に訂正しましょう。

(守秘義務)
(4) 職務上知ることのできた秘密を漏らさないよう,十分に注意しましょう。
とくに,公表が予定されている情報であっても,入学試験に関する情報や企業との契約に関する情報のように,公表される時期が厳格に定められている情報もありますので,十分に注意してください。

(個人情報の管理)
(5) ソーシャルメディアの特性をよく理解した上で,特に個人情報に関する設定を十分に検討し,確認してください。
一度オンライン上に公開された情報は,たとえ削除したとしても完全には消去できないため,第三者によって生涯にわたり利用され続けてしまう恐れがあります。このことを忘れずに,特に個人情報の登録内容や公開範囲についてしっかり検討し,確認をしましょう。

(法令遵守)
(6) 法令を遵守しましょう。
特に著作権法(昭和45年法律第48号),商標法(昭和34年法律第127号),特許法(昭和34年法律第121号)などの知的財産権に関する法令を遵守するよう,細心の注意を払ってください。

(権利の尊重)
(7) 他者の権利を尊重する姿勢を,忘れないでください。
プライバシー権,名誉権,肖像権などの人格的利益を不当に侵害することのないよう,他者の権利を尊重する姿勢を忘れないでください。

(他者への敬意と配慮)
(8) 閲覧者に敬意を払いましょう。
ありのままの自分を表現することを,躊躇する必要はありません。しかし,感情にまかせた対応や公序良俗に反する内容の情報発信は控えましょう。また,このような対応や情報にいちいち反応する必要はありません。閲覧者には,敬意をもって接するよう心がけましょう。