名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーション室規則

 

(平成26年6月25日規則第3号)



 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第8条第3項の規定に基づき,名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーション室(以下「URA室」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 URA室は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における研究のグローバル化の実現及びイノベーションの推進強化を目的とする。
 (業務)
第3条 URA室は,次の各号に掲げる業務を行う。
 一 研究力強化戦略原案の策定
 ニ 研究情報の調査・分析・評価
 三 国内外機関との研究連携の企画・支援
 四 大型研究プロジェクトの獲得支援
 五 産学連携の企画・支援
 六 教育研究プロジェクトの企画・支援
 七 国内外機関との教育研究連携の企画
 八 URA室関連広報の企画・支援
 九 その他本学に必要となる業務
 (組織)
第4条 URA室は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 室長
 二 学長が指名する副学長
 三 エグゼクティブ・リサーチ・アドミニストレーター(以下「エグゼクティブURA」という。)
 四 シニア・リサーチ・アドミニストレーター
 五 リサーチ・アドミニストレーター
2 前項各号に規定する者のほか,URA室に,学長が指名する職員を必要に応じ加えることができる。
 (室長)
第5条 前条第1項第1号に定める室長には,学長が指名する理事をもって充てる。
2 室長は,URA室の業務を統括する。
 (部門)
第6条 室に次の部門を置き,それぞれ部門長を置く。
 一  研究力強化支援部門
 二  産学連携支援部門
 三  教育研究支援部門
2 研究力強化支援部門長,産学連携支援部門長及び教育研究支援部門長は学長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は,部門の業務を総括する。
4 その他部門に関し必要な事項は,室長が別に定める。
 (事務)
第7条 URA室の事務は,人事課,財務課及び関係する課又は室の協力を得て,研究支援課が処理する。
 (雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,URA室に関し必要な事項は,別に定める。 
   附 則
 この規則は,平成26年7月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規則第2号)
 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成30年9月26日規則第3号)
 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規則第10号)
 この規則は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2024年3月21日規則第20号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。