名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーター選考基準

平成29年9月27日 制定

 (趣旨)
第1 この基準は,国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定。以下「就業規則」という。)第17条第3項に規定するリサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)の選考基準に関し必要な事項を定める。
 (選考の目的)
第2 URAの選考は,第3に規定するURAの業務を行うために不可欠な優秀な人材を確保することを目的とする。
(業務)
第3 URAは,就業規則第16条第1項及び名古屋工業大学リサーチ・アドミニストレーション室規則(平成26年6月25日規則第3号)第3条に規定する業務を行うものとする。
(エグゼクティブURAの資格)
第4 エグゼクティブURAとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し,第3に規定する業務に関し極めて優れた業績を有する者
 二 第3に規定する業務に関しその業績が前号の者に準ずると認められる者
 三 第3に規定する業務に関し極めて優れた専門的な知識及び能力を有すると認められる者
 (シニアURAの資格)
第5 シニアURAとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 博士の学位を有し,第3に規定する業務に関し特に優れた業績を有する者
 二 第3に規定する業務に関しその業績が前号の者に準ずると認められる者
 三 第3に規定する業務に関し特に優れた専門的な知識及び能力を有すると認められる者
 (URAの資格)
第6 URAとなることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 博士の学位を有し,第3に規定する業務に関し優れた業績を有する者
 二 第3に規定する業務に関しその業績が前号の者に準ずると認められる者
 三 第3に規定する業務に関し優れた専門的な知識及び能力を有すると認められる者
 (雑則)
第7 この基準に定めるもののほか,URAの選考基準に関し必要な事項は,別に定める。
   附 記
 この基準は,平成29年10月1日から実施する。
   附 記
 この基準は,2019年4月1日から実施する。