名古屋工業大学人事企画院規則

 

平成16年4月1日 制定


 (設置)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)に,本学の教員の人事に関する事項を企画及び立案並びに審議するため,名古屋工業大学人事企画院(以下「人事企画院」という。)を置く。
 (任務)
第2条 人事企画院は,次に掲げる事項を企画及び立案並びに審議する。
 一 教員の人事の在り方に関する事項
 二 教員の定員管理に関する事項
 三 教員の選考に関する事項
 四 大学院担当教員の審査に関する事項
 五 教員の任期解除審査並びに再任審査に関する事項
 六 特任教員の選考に関する事項
 七 特任教員及び特任研究員の呼称に関する事項
 八 客員教授,客員准教授及び客員助教の称号に関する事項
 九 その他教員の人事及び授業担当者の資格審査に関し必要な事項
2 前項第3号に規定する教員の選考には,国立大学法人名古屋工業大学と他の研究所等との連携大学院に関する協定書に基づき委嘱する連携大学院教員の選考を含むものとする。
 (組織)
第3条 人事企画院は,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長
 二 理事
 三 副学長
 四 副理事
 五 図書館長
 六 類長
 七 課程長
 八 専攻長
 九 工学専攻副専攻長
 十 サイバーセキュリティセンター長,リスクマネジメントセンター長,産学官金連携機構長及び国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第24条から第27条までに定めるセンターの長(以下「センター長等」という。)の中から選出された者 1名
 十一 共通教育代表
 十二 学長が指名する教授 若干名
 (任期)
第4条 前条第12号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (院長及び副院長)
第5条 人事企画院に院長及び副院長を置き,院長は学長を,副院長は学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 院長は,人事企画院を主宰する。
3 副院長は,院長を補佐し,院長に事故があるときは,その職務を代理する。
 (議事)
第6条 人事企画院は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 人事企画院の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,院長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 院長が必要と認めたときは,人事企画院に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (申出)
第8条 類長,共通教育代表及びセンター長等は,教育,研究又は組織運営に必要な教員像を人事企画院に申し出ることができる。
2 前項の規定にかかわらず,院長は,全学的な見地から必要な教員像を自ら提案することができる。
3 専攻長及び工学専攻副専攻長は,教授,准教授及び助教の職にある者を当該職のまま大学院工学研究科の次の各号に掲げる担当教員(以下「大学院担当教員」という。)とする必要がある場合は,人事企画院に申し出ることができる。
 一 博士後期課程の研究指導及び講義
 二 博士後期課程の研究指導の補助及び講義
 三 博士後期課程の講義
 四 博士前期課程の研究指導及び講義
 五 博士前期課程の研究指導の補助及び講義
 六 博士前期課程の講義
 (人事部会及び大学院担当教員の審査)
第9条 前条第1項及び第2項の規定により人事企画院に対し教員像の申出又は提案があったときは,人事企画院は申出又は提案についての審議を行い,院長はその審議を踏まえ受付の可否を決定し,人事企画院に報告する。
2 人事企画院は,前項の規定により受付が可となった案件毎に人事部会を置くとともに,当該候補者を大学院担当教員とする必要がある場合は,専攻長及び工学専攻副専攻長からの申出に基づき,審査を行う。 
3 人事部会及び大学院担当教員の審査に関し必要な事項は,別に定める。
 (幹事会)
第10条 人事企画院に,教員の定員管理に関する事項を調査及び検討するため,第3条第1号から第3号までの委員で組織する幹事会を置く。
2 幹事会に関し必要な事項は,別に定める。
 (事務)
第11条 人事企画院の事務は,人事課において処理する。
 (雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,人事企画院に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成17年4月13日から施行する。ただし,この規則による改正後の人事企画院規則第8条第4項第1号及び第2号の規定は,物質工学専攻,機能工学専攻,情報工学専攻及び社会工学専攻については,平成18年4月1日から適用する。
   附 則
 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成18年12月20日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成19年4月25日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成19年6月27日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成20年9月24日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年3月5日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
1 この規則は,平成21年6月24日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第6条第1項に規定するテニュア・トラック准教授及びテニュア・トラック助教と呼称することができる者は,第8条第5項において准教授及び助教の職にある者と読み替えて適用するものとする。
   附 則
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成22年7月28日から施行する。
   附 則(平成24年2月22規則第9号)
 この規則は,平成24年4月1日から施行する。 
   附 則(平成24年7月26日規則第7号)
 この規則は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規則第26号)
 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規則第22号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の名古屋工業大学人事企画院規則第2条第1項第5号の規定にかかわらず,この規則施行の際,現に任期を定めて雇用されている教員の任期解除審査並びに助教の再任審査については,なお従前の例による。
   附 則(平成26年11月26日規則第16号)
 この規則は,平成26年12月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月4日規則第27号)
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年4月22日規則第5号)
 この規則は,平成27年4月22日から施行し,この規則による改正後の名古屋工業大学人事企画院規則の規定は,平成27年1月1日から適用する。
   附 則(平成28年2月24日規則第10号)
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月2日規則第13号)
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年1月18日規則第6号)
 この規則は,平成29年2月1日から施行する。
   附 則(平成29年2月22日規則第14号)
 この規則は,平成29年3月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月1日規則第15号)
 この規則は,平成29年3月15日から施行する。
   附 則(平成29年3月24日規則第19号)
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規則第5号)
 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成29年11月29日規則第6号)
 この規則は,平成29年12月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月23日規則第17号)
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月25日規則第2号)
この規則は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規則第10号)
 この規則は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2020年2月19日規則第22号)
 この規則は,2020年4月1日から施行する。
   附 則(2020年6月24日規則第2号)
1 この規則は,2020年7月 1日から施行する。
2 名古屋工業大学国際交流推進本部規則(平成25年3月25日規則第24号)は,廃止する。
   附 則(2020年12月17日規則第5号)
 この規則は,2021年1月1日から施行する。
   附 則(2021年3月24日規則第11号)
 この規則は,2021年4月1日から施行する。
   附 則(2022年1月26日規則第12号)
 この規則は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年10月26日規則第9号)
 この規則は,2023年1月1日から施行する。
   附 則(2024年2月28日規則第14号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。
   附 則(2024年3月27日規則第21号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。