(2024.4.1廃止)

国立大学法人名古屋工業大学利益相反マネジメント委員会専門委員会細則

 

平成16年12月22日 制定


 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学利益相反マネジメント規程(以下「規程」という。)第16条第2項の規定に基づき,利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)が設置する専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (調査事項等)
第2条 専門委員会は,規程第5条に規定する事項を調査検討し,委員会に報告し,委員会で決定された諸施策を実施する。
 (組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 学長が指名する副学長
 二 研究支援課長
 三 人事課長
 四 経理課長
 五 その他学長が指名する者 若干名
2 前項第5号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第5号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第4条 専門委員会に委員長を置き,学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
 (専門委員会の開催)
第5条 専門委員会は,原則として月1回開催するほか,必要に応じて開催する。
 (議事)
第6条 専門委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 専門委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
 (意見の聴取)
第7条 専門委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
 (委員等の責務)
第8条 専門委員会の委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前条の規定により専門委員会に出席を求められた者及び専門委員会の事務に携わる者は,前項の規定を準用する。
 (事務)
第9条 専門委員会の事務は,関係部局の協力を得て,研究支援課において処理する。
   附 則
1 この細則は,平成16年12月22日から施行する。
2 この細則施行後,第3条第1項第7号の規定により最初に指名される委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
   附 則
 この細則は,平成17年5月10日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
   附 則
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日細則第2号)
 この細則は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成26年4月1日細則第1号)
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月30日細則第11号)
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。