国立大学法人名古屋工業大学リカレント教育手当支給細則
(2025年10月22日細則第6号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第25条の5第2項の規定に基づき、リカレント教育手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給範囲)
第2条 給与規程第25条の5第1項に規定するリカレント教育とは、中部DX推進人材育成プラットフォーム教育プログラム実施要項(2025年7月15日制定。以下「実施要項」という。)第3第1項第2号及び第3号の教育プログラムとする。
(リカレント教育手当の支給方法)
第3条 リカレント教育手当は、その月に従事した教育プログラムの業務区分ごとに算定し、当該教育プログラムの従事を終了した日の属する月の翌月に一括して支給する。
(リカレント教育手当の額)
第4条 リカレント教育手当の額は、次のとおりとする。
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実施要項の条項 |
業務区分 |
支給額 |
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第3第1項第2号 |
ベーシックプログラム |
月額 10,000円 |
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第3第1項第3号 |
キャップストーンプログラム |
月額 30,000円 |
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、リカレント教育手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、2025年10月22日から施行し、2025年9月1日から適用する。