中部DX推進人材育成プラットフォーム教育プログラム実施要項
(2025年7月15日 制定)
(趣旨)
第1 この要項は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)が名古屋工業大学高度技術研修実施規程(2019年3月22日規程第30号。以下「規程」という。)第8条に基づき,中部DX推進人材育成プラットフォーム規程(2025年7月15日規程第4号)に定める教育プログラムの実施に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2 この教育プログラムは,本学が中部DX推進人材育成プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)に参画している機関と協働して,愛知県,岐阜県及び三重県の民間企業等に対し,デジタル化・ DXを推進できる技能を習得させることを目的とする。
(教育プログラムの種類)
第3 教育プログラムは,次の各号に掲げるものとする。
一 セミナー
二 ベーシックプログラム
三 キャップストーンプログラム
2 前項の教育プログラムの内容は,必要に応じ,プラットフォームに設置するDX推進人材育成実施委員会の意見を聴取したうえで,見直すことができる。
(講師)
第4 教育プログラムの講師は,本学の役職員とする。ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者(以下「外部講師」という。)を講師とすることができる。
2 外部講師には,別に定める謝金及び旅費を支給することができる。
(講習料)
第5 教育プログラムの講習料は,規程第4条第2項により算出し,産学官金連携機構推進会議の議を経て定める。
2 前項の講習料は,所定の期日までに徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,産学官金連携機構長が必要と認めた場合は,講習料を不徴収とすることができる。
4 既納の講習料は,特段の事情がある場合を除き還付しない。
(オープンバッジ)
第6 学長は,第3第1項第二号及び第三号に規定する教育プログラムにおいて一定の要件を満たした者に,オープンバッジを授与するものとする。
(事務)
第7 教育プログラムの事務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,教育プログラムの実施に関し必要な事項は,産学官金連携機構長が定める。
附 記
この要項は,2025年7月15日から実施する。