名古屋工業大学高度技術研修実施規程
(2019年3月22日規程第30号)
(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)が開設する高度技術研修(以下「研修」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研修は,民間機関等の技術者,研究者等に対し,高度な専門的技術を習得させるとともに,創造性及び先見性に富む人材の育成並びに地域社会における技術開発の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「部局」とは,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)に掲げる産学官金連携機構又は全学共通支援組織,教育推進組織,学術推進組織,研究人財高度化組織に置くセンター等若しくは社会共創企画室をいうものとする。
(実施計画)
第4条 研修の課程,講習料,募集人員等の実施計画は,研修を実施する部局(以下「研修実施部局」という。)で審議し,学長が定める。
2 講習料は,名古屋工業大学における授業料等の料金に関する規程(平成16年4月1日制定)第21条の規定に基づき,研修実施部局の長が,研修に必要な経費,募集人員等を考慮の上,金額を算出する。
3 研修を,履修証明プログラム又はその一部として開設する場合は,名古屋工業大学履修証明プログラムに関する規程(平成22年3月3日制定)に定める手続をとるものとする。
(講習料の徴収)
第5条 講習料は,研修の申請を受理するときに徴収する。
2 既納の講習料は,特段の事情がある場合を除き還付しない。
(修了証書)
第6条 研修において所定の課程を修了した者には,次の各号に掲げる内容を記載した修了証書を授与する。
一 研修プログラム名
二 研修修了者氏名
三 その他必要となる事項
(事務)
第7条 研修に関する事務は,研修実施部局の事務担当課及び関係する課又は室において処理し,研修実績については研修終了後速やかに研究支援課に提出する。
2 研究支援課は,前項の研修実績を受領後速やかに学長に報告する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,2019年4月1日から施行する。
2 この規程実施前の名古屋工業大学産学官金連携機構高度技術研修実施規程(平成16年4月1日制定),名古屋工業大学次世代自動車工学教育研究センター高度技術研修実施規程(平成24年7月11日規程第3号)及び名古屋工業大学先進セラミックス研究センター高度技術研修実施規程(平成29年11月29日規程第10号)は廃止する。
附 則(2019年7月31日規程第11号)
この規程は,2019年7月31日から施行し,2019年7月1日から適用する。
附 則(2019年11月12日規程第18号)
この規程は,2019年11月12日から施行する。
附 則(2022年9月28日規程第12号)
この規程は,2022年9月28日から施行する。