名古屋工業大学履修証明プログラムに関する規程
平成22年3月3日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成の基本)
第2条 履修証明プログラムは,本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
(編成の要件)
第3条 履修証明プログラムを編成する場合は,次の要件を満たさなければならない。
一 履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件その他本学が必要と認める事項を定めていること。
二 総時間数が60時間以上であること。
三 履修証明プログラムに授業科目が含まれる場合には,授業科目を履修する学生数等を踏まえ,定員を設定すること。
四 履修証明プログラムに講習が含まれる場合には,その内容が授業科目と同程度の水準であること。
五 履修証明プログラムに講習が含まれる場合には,その方法が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)又は大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に定めるところによるものであること。
(担当教員)
第4条 履修証明プログラムを担当する者は,本学の教授,准教授及び助教とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要がある場合は前項の者以外の本学の職員又は学外の者を履修証明プログラムを担当する者として委嘱することができる。
(履修資格)
第5条 履修証明プログラムの履修資格は,名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定)第14条又は名古屋工業大学大学院規則(平成16年4月1日制定)第11条に規定する本学への入学資格を有する者とする。
(公表)
第6条 履修証明プログラムを編成する場合は,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件その他本学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
(履修証明書)
第7条 履修証明プログラムの修了要件を満たした者に,修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付するものとする。
2 履修証明書の様式は,別記様式のとおりとする。
(評価)
第8条 履修証明プログラムの実施状況並びに授業の評価及び改善については,正規課程の実施状況の評価に準じて実施するものとする。
(事務)
第9条 履修証明プログラムに関する事務は,学務課が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月26日規程第7号)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(2019年3月1日規程第24号)
この規程は,2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規程第25号)
この規程は,2019年4月1日から施行する。