名古屋工業大学における授業料等の料金に関する規程
平成16年4月1日 制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 授業料、検定料及び入学料(第2条-第13条)
第3章 研究料、研修料、学位論文審査手数料及び文献複写料(第14条・第15条)
第4章 宿舎料(第16条・第17条)
第5章 その他の料金(第18条)
第6章 料金の決定方法(第19条)
第7章 削除
第8章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)における授業料等の料金に関しては、この規程の定めるところによる。
第2章 授業料、検定料及び入学料
(学部及び大学院の研究科の授業料、検定料及び入学料の額)
第2条 学部及び大学院の研究科の授業料、検定料及び入学料の額は、別表第1のとおりとする。
2 本学の定めるところにより、本学の修業年限又は標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に本学の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を、長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 学部において、出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、別表第2のとおりとする。
4 学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。
(授業料の徴収方法)
第3条 第2条第1項及び第2項に規定する授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の二期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては5月、後期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
(授業料免除の許可の取消し及び徴収猶予の許可を受けた者の徴収方法)
第4条 授業料の免除の許可を受けた者について、免除の理由が消滅したことによりその免除の許可を取消した場合は、免除した前期及び後期の授業料の額を当該前期及び後期の月数で除して得た額に取消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を取消しの日の属する月に徴収するものとする。ただし、不正の事実の発見により取消した場合にあっては、取消しの日の属する月に免除した前期又は後期の授業料の全額を徴収するものとする。
2 授業料の徴収猶予の許可を受けた者から授業料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。
3 月割分納による授業料の徴収猶予の許可を受けた者からは、毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間の開始前に徴収するものとする。
4 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)の許可を受けた者が退学をする場合は、その期において徴収するものとしている額を退学の許可をするときに徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)に復学等の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし復学等の日の属する月に徴収するものとする。
2 前項の規定は、前期又は後期の授業料を徴収してから休学した者が当該期間の間に復学した場合にあっては、その期の授業料について適用しない。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(修業年限等を越えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
3 留年などにより、在学期間を超えた場合は、第2条第1項に規定する授業料の額を徴収するものとする。
4 在学期間を短縮するときに支払う差額を算出する場合の当該者が在学した期間に納付すべき授業料総額には、休学等授業料免除制度により納付を免除された授業料の額を算入するものとする。
5 学年の中途で在学期間の延長又は短縮を認める場合において、第2条第2項の規定により定められる新たな授業料の額は、翌年度より適用するものとする。
(検定料の徴収方法)
第9条 第2条第1項、第3項及び第4項に規定する検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第10条 第2条第1項に規定する入学料は、入学、転学、編入学又は再入学の志望について入学することを許可するものとして志望者に通知してから、その者が入学のための所要の手続きを行う際に徴収するものとする。
(納付した授業料等の返還)
第11条 納付した授業料、検定料及び入学料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、入学を許可するときに授業料を納付した者が、学年の始期前までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料を返還するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第3条第3項及び第4項の規定に基づき前期分及び後期分授業料を納付し、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した者については、後期分の授業料に相当する額を返還するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、第2条第3項に規定する検定料については、第一段階目の選抜に係る額及び第二段階目の選抜に係る額の合計額を出願の際に徴収し、第一段階目の選抜で不合格になった者に対しては、当該者の申出により第二段階目の選抜に係る額に相当する額を返還するものとする。ただし、推薦入学等の第一段階目の選抜において、出願書類の他に別途学力検査、面接等を実施する場合には適用しないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、個別学力検査出願受付後の大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対しては、別表第4に定める出願の無資格に係る返還額を当該者の申出により返還するものとする。
(授業料、検定料及び入学料を徴収しない者)
第12条 国費外国人留学生については、授業料、検定料及び入学料を徴収しないものとする。
2 本学の大学院博士前期課程を修了し、引き続き本学の大学院博士後期課程に進学する者については、検定料及び入学料は徴収しないものとする。
3 特別聴講学生、大学院特別聴講学生、特別研究学生及び短期受入外国人学生の検定料及び入学料は徴収しないものとする。
4 前項に規定する学生が、国立大学の学生である場合の授業料は徴収しないものとする。
5 外国の大学と交流協定を締結し学生を相互に受入れる場合であって、協定書又は附属文書等において授業料、検定料及び入学料が相互に不徴収とされている場合の授業料、検定料及び入学料は、徴収しない。
6 大学間相互単位互換協定及び大学間特別研究学生交流協定を締結し、学生を相互に受入れる場合であって、協定書又は附属文書等において授業料、検定料及び入学料が相互に不徴収とされている場合の授業料、検定料及び入学料は、徴収しない。
7 別表第5-1に定める外国の大学との協定に基づくツイニングプログラムにより編入学する者に係る検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
8 別表第5-2に定める高大連携協力協定に基づく高等学校の専攻科の生徒を科目等履修生として受け入れる場合の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
9 欧州連合(EU)実施の助成金プログラム(エラスムスプラスプログラム)に基づく特別聴講学生、大学院特別聴講学生及び特別研究学生の授業料は、徴収しない。
10 名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻に係る入学手続をウーロンゴン大学において行った者の入学料及び授業料は、徴収しない。
11 名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学国際連携エネルギー変換システム専攻に係る入学手続をエアランゲンニュルンベルク大学において行った者の入学料及び授業料は、徴収しない。
12 中華人民共和国政府が実施する国家建設高水平大学公派研究生項目に関する協定に基づき、本学の大学院博士後期課程に入学する者に係る授業料、検定料及び入学料は、徴収しない。
(研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、短期受入外国人学生等の授業料、検定料及び入学料の額)
第13条 学部の研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び短期受入外国人学生並びに大学院の大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院聴講生、大学院特別聴講学生及び特別研究学生の授業料、検定料及び入学料の額は、別表第6のとおりとする。
第3章 研究料、研修料、学位論文審査手数料及び文献複写料
(研究料、研修料、学位論文審査手数料及び文献複写料の額)
第14条 研究料、研修料、学位論文審査手数料及び文献複写料の額は、次の各号に定めるところによる。
一 私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研究員の研究料は、別表第7のとおりとする。
二 受託研究員の研究料は、別表第8のとおりとする。
三 学外機関等共同研究員の研究料は、別表第9のとおりとする。
四 内地研究員の研究料は、別表第10のとおりとする。
五 外国人受託研修員の研修料は、別表第11のとおりとする。
六 産学連携実務研修生の研修料は、別表第12のとおりとする。
七 博士の学位論文審査手数料は、別表第13のとおりとする。
八 図書館の文献複写料金は、別表第14のとおりとする。
(学位論文審査手数料の徴収方法)
第15条 博士の学位論文審査手数料は、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
第4章 宿舎料
(宿舎料の額)
第16条 宿舎料の額は、別表第15のとおりとする。
2 前項の規程にかかわらず、名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻に在学し、ウーロンゴン大学から本学に留学する者に係る国際交流会館宿舎料は、徴収しない。
(宿舎料の徴収方法)
第17条 宿舎料は、宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する宿舎料の額の総額の範囲内で、その申し出又は承諾に係る額を、その際徴収することができるものとする。
第5章 その他の料金
第18条 第2章から第4章に定める料金以外に関しては、別に定めるところによる。
第6章 料金の決定方法
(料金の決定方法)
第19条 第2章に規定する授業料、検定料及び入学料を改正する場合は、経営協議会で審議の上、役員会の議を経て、学長が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、本学が徴収する料金に関して必要な事項は、運営会議で意見を調整の上、関係委員会に諮るものとする。
第7章 削除
第20条 削除
第8章 雑則
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、授業料等の料金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年9月14日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規程第29号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月2日規程第4号)
この規程は、平成28年11月2日から施行する。
附 則(平成29年9月14日規程第4号)
この規程は、平成29年9月14日から施行し、平成29年7月17日から適用する。
附 則(平成30年2月5日規程第16号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日規程第19号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 学生寮(恒和寮)に入居する学生に係る宿舎料の額は、平成30年度にあっては月額6、000円とする。
3 国際交流会館A棟、B棟及びC棟に入居する者のうち、平成30年3月31日以前に入居している者は、改正前のそれぞれの宿舎料の月額、A棟5、900円、B棟14、200円、C棟9、500円を適用する。
附 則(2019年3月11日規程第25号)
この規程は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年7月3日規程第8号)
この規程は、2019年7月3日から施行し、2019年7月1日から適用する。
附 則(2019年11月12日規程第18号)
この規程は、2019年11月12日から施行する。
附 則(2019年11月27日規程第20号)
この規程は、2019年11月27日から施行する。
附 則(2020年2月19日規程第33号)
この規程は、2020年2月19日から施行する。
附 則(2020年2月19日規程第35号)
この規程は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月24日規程第38号)
この規程は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月28日規程第1号)
この規程は、2021年4月28日から施行する。
附 則(2021年6月23日規程第4号)
この規程は、2021年6月23日から施行する。
附 則(2022年3月23日規程第31号)
この規程は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月7日規程第11号)
この規程は、2022年9月7日から施行する。
附 則(2023年11月29日規程第12号)
この規程は、2023年11月29日から施行する。
附 則(2024年2月28日規程第28号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月25日規程第7号)
この規程は、2024年6月25日から施行し、2022年7月1日から適用する。
附 則(2024年6月25日規程第8号)
この規程は、2024年6月25日から施行する。
附 則(2025年3月6日規程第30号)
この規程は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2025年3月11日規程第33号)
この規程は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2025年10月28日規程第8号)
この規程は、2025年10月28日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
学部及び大学院の研究科の授業料、検定料及び入学料
|
区 分 |
授業料(年額) |
検 定 料 |
入 学 料 |
|
工学部 (基幹工学教育課程を除く。) |
642,960円 |
17,000円 |
282,000円 |
|
工学部 (基幹工学教育課程) |
321,480円 |
10,000円 |
141,000円 |
|
博士前期課程 |
642,960円 |
30,000円 |
282,000円 |
|
博士後期課程 |
535,800円 |
30,000円 |
282,000円 |
備 考
本表にかかわらず、工学部(第二部及び基幹工学教育課程を除く。)に在学する者で2025年度以前の入学者の授業料は、年額535,800円とし、工学部(第二部又は基幹工学教育課程)に在学する者で2025年度以前の入学者の授業料は、年額267,900円とし、博士前期課程に在学する者で2026年度以前の入学者の授業料は、年額535,800円とする。
ただし、学部への転入学、編入学若しくは再入学又は大学院の研究科への転入学若しくは再入学をした者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
別表第2(第2条第3項関係)
第一段階目及び第二段階目の検定料
|
区 分 |
検 定 料 |
|
|
工学部 (基幹工学教育課程を除く。) |
第一段階 |
4,000円 |
|
第二段階 |
13,000円 |
|
|
工学部 (基幹工学教育課程) |
第一段階 |
2,200円 |
|
第二段階 |
7,800円 |
|
別表第3(第2条第4項関係)
学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料
|
区 分 |
検 定 料 |
|
工学部(基幹工学教育課程を除く。) |
30,000円 |
|
工学部(基幹工学教育課程) |
18,000円 |
別表第4(第11条第5項関係)
大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者の返還額
|
区 分 |
返 還 額 |
|
工学部(基幹工学教育課程を除く。) |
13,000円 |
|
工学部(基幹工学教育課程) |
7,800円 |
別表第5-1(第12条第7項関係)
ツイニングプログラムによる編入学者に係る検定料、入学料及び授業料を徴収しない者
|
ハノイ工科大学との協定に基づくツイニングプログラムによる編入学者 |
別表第5-2(第12条第8項関係)
高大連携協力協定に基づく高等学校の専攻科からの科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料を徴収しない者
|
愛知総合工科高等学校との高大連携協力協定に基づく科目等履修生 |
別表第6(第13条関係)
研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、短期受入外国人学生等の授業料、入学料及び検定料
|
区 分 |
研究生及び大学院研究生 |
科目等履修生及び大学院科目等履修生 |
聴講生及び大学院聴講生 |
特別聴講学生及び大学院特別聴講学生 |
特別研究学生 |
短期受入外国人学生 |
|
授業料 |
月額
29,700円 |
1単位に相当する授業につき 14,800円 |
1単位に相当する授業につき 14,800円 |
1単位に相当する授業につき 14,800円 |
月額
29,700円 |
月額
29,700円 |
|
検定料 |
9,800円 |
9,800円 |
9,800円 |
|
|
|
|
入学料 |
84,600円 |
28,200円 |
28,200円 |
|||
別表第7(第14条第1号関係)
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料
|
種 類 |
区分 |
研 究 料 |
|
私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校修員,公立大学研修員 |
実 験 |
3か月 123,500円 |
|
非実験 |
3か月 62,400円 |
|
|
教職員支援機構研修員 |
実 験 |
3か月 33,800円 |
|
非実験 |
3か月 19,500円 |
備考 研修員が研究を中止した場合、既納の研究料は還付しない。
別表第8(第14条第2号関係)
受託研究員の研究料
|
種 類 |
研究期間 |
研 究 料 |
|
|
受託研究員 |
長期 |
6か月を超えて1年以内 |
624,000円 |
|
短期 |
6か月以内 |
312,000円 |
|
|
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 |
3か月以内 |
156,000円 |
|
別表第9(第14条第3号関係)
学外機関等共同研究員の研究料
|
研 究 期 間 区 分 |
研 究 料 |
|
年 額 |
481,000円 |
別表第10(第14条第4号関係)
内地研究員の研究料
|
区 分 |
研 究 料 |
|
教 授 |
月額 29,400円 |
|
准 教 授 |
月額 15,700円 |
|
講 師 |
月額 11,600円 |
|
助 教 |
月額 7,400円 |
|
助 手 |
月額 7,400円 |
別表第11(第14条第5号関係)
外国人受託研修員の研修料
|
研 修 期 間 区 分 |
研 修 料 |
|
1 か 月 |
237,000円 |
備考 研修期間区分の1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げる。
別表第12(第14条第6号関係)
産学連携実務研修生の研修料
|
研 修 期 間 区 分 |
研 修 料 |
|
6 か 月 |
247,000円 |
別表第13(第14条第7号関係)
博士の学位論文審査手数料
|
区 分 |
学位論文審査手数料 |
|
1 件 に つ き |
57,000円 |
別表第14(第14条第8号関係)
文 献 複 写 料 金
|
種 別 |
学 外 |
|
|
電子複写方式による文献複写料金 A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)1枚につき |
白黒 |
40円 |
|
カラー |
80円 |
|
備考 1 「学外」とは、学内者(本学の教職員及び学生をいう。)以外の者から文献複写の申し込みを受託する場合をいう。
2 送料は、実費を依頼者が負担するものとする。
別表第15(第16条関係)
宿 舎 料 の 額
|
区 分 |
宿 舎 料 |
|
学生寮(恒和寮) |
7,000円 |
|
国際学生寮(NITech Cosmo Village) |
30,000円 |
|
国際交流会館 A棟(単身用) |
30,000円 |
|
国際交流会館 B棟(家族用) |
49,000円 |
|
国際交流会館 C棟(夫婦用) |
39,000円 |