国立大学法人名古屋工業大学資産貸付規程

 

平成16年4月1日 制定

 

 (目的)
第1条 この規程は、国立大学法人名古屋工業大学固定資産管理規則(平成16年4月1日制定)第40条の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の資産である建物、建物附属施設、敷地等(以下「建物等」という。)を貸付けする基準を定め、適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

 (貸付けができる範囲)
第2条 学長は、法人の運営及び管理上支障がない場合に限り、役員及び職員並びに学生(以下「職員等」という。)以外の者であって、法人の建物等の使用を希望する者(建物等を教育研究、その他法人の運営に係る用途以外に使用しようとする職員等を含む。)に対し、建物等を貸付けることができる。
2 貸付けができる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
 一 職員等のため、食堂、売店、理髪店その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合(ただし、当該施設の規模が職員等の数からみて過大と認められるもの又は当該施設の態様が職員等の福利厚生施設としてふさわしくないものを除く。)
 二 法人の事務又は事業の遂行上その必要が認められる場合で、職員等又は当該建物等に来訪する多数の者が多大な利便を受けると認められる建物等に、現金自動設備を設置する場合
 三 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公共事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
 四 信号機の設置のように公共的見地からの要請が強い場合において、僅少な面積について使用を認める場合
 五 次のいずれかに該当し、使用期間が一時的であり、かつ、使用目的が教育・研究に関するものである場合
  イ 公共的な試験、検定、講演会、研究会等のため使用させる場合
  ロ 交通事情の見地から警察署の要請があり、地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に敷地等の一部を駐車場として使用させる場合
  ハ 敷地等の一部(グランド等)を地方公共団体等の主催する行事等に使用させる場合
 六 次のいずれかに該当し、当該施設の使用を認めないことが法人の立場上又は社会的、経済的見地から妥当でない場合(ただし、法人の事務又は事業に支障のない場合に限る。)
  イ 法人の試験研究施設を使用しなければ試験、研究、試作等が困難な場合において、当該施設を使用させる場合
  ロ 隣接地の所有者が法人の所有地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において、下水管等を設置させる場合
  ハ 法人の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)又は法人の特許権等を扱う技術移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するため法人施設を使用させることが必要と認められる場合
  ニ 法人の研究成果を活用した事業(創設準備を含む。)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため法人の施設を使用させることが必要と認められる場合
 七 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
 八 その他学長が特に必要と認めたとき

 (貸付けとみなさない範囲)
第3条 法人の事務又は事業の遂行のため、法人が次の各号に掲げる施設を提供するとしているものは、貸付けとみなさない。
 一 法人の事務又は事業の一部を法人以外の者に委託した場合において、それらの事務又は事業を行うための施設(ただし、法人の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に法人の施設を使用しない場合に限る。)
 二 清掃、警備、運送等の役務を国以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な施設(ただし、当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書に施設を提供することが明記されている場合に限る。)
 三 法人の事務又は業務の用に供する物件の工事又は製造のために必要な敷地等
 四 その他学長が特に必要と認めた施設
2 労働組合又は労働者の過半数代表者に対し、その活動のために必要となる事務室等は、貸付けとみなさない。

 (貸付けの条件)
第4条 第2条第2項に定める貸付けの取扱いについては、必要最小限度にとどめ、かつ、原状のまま使用させることとし、将来法人の必要に応じてその使用を終了させた場合に容易に原状回復ができる状態におくことを原則としなければならない。

 (使用許可の手続等)
第5条 学長は、第2条第1項の規定により建物等の使用許可を受けようとする者に、別紙1の施設使用申請書により法人に申請を行わせるとともに、使用を許可するにあたっては、必要な条件を付するものとする(別紙2「施設使用許可書」参照)。

 (使用許可期間)
第6条 第2条第1項の規定による建物等の使用を許可する期間は、原則として許可の日から1年を限度とする。ただし、特別な事由があると認めた場合、又は使用許可期間を1年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合、1年を超えることができるものとする。なお、必要に応じて使用の許可を更新することを妨げないものとする。

 (貸付料)
第7条 使用を許可する場合の貸付料は、別紙3の貸付料算定基準に基づいて算出した額に消費税及び地方消費税の相当額(土地を除く。以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、使用目的その他の事情を考慮し、学長が必要があると認める場合には、別に定めるところにより前項の貸付料を減額することができる。
3 第1項により算出された貸付料の改定は、原則として3年ごとに行う。ただし、経済情勢の著しい変動があるときは、この限りでない。

 (無償貸付)
第8条 学長は、次の各号に掲げる場合には、建物等を無償で貸付けることができる。
 一 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
 二 その他学長が特に必要と認めた場合

 (光熱水料の徴収)
第9条 学長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可した建物等で使用した光熱水料を徴収しなければならない。

 (貸付料の収納)
第10条 貸付料は、使用期間開始前にその全額を納付することとし、支払い方法を明記した請求書により指定期日までに納付させなければならない。
2 使用者の申出により前項の規定によりがたいと学長が認めた場合は、使用期間中又は分割納付若しくは後納にすることができる。

 (延滞金) 
第11条 前条第2項により指定した期日までに貸付料の納付がされなかった場合は、指定した期日の翌日から法人が収納した日までの日数に応じ延滞金を徴収するものとする。

 (報告等)
第12条 学長は、必要に応じ建物等の使用状況について使用者から報告を徴し、又は立入調査をすることができる。

 (滅失・毀損、賠償責任)
第13条 学長は、使用者が故意又は過失により建物等を滅失又は毀損したときは、その状況について速やかに報告をさせ、必要な指示を与えなければならない。
2 学長は前項において、使用者の責めに帰すべき事由により発生したものであると認められるときは、使用者の負担において滅失又は毀損した建物等を修理させ、又は金銭をもって、その損害を賠償させるものとする。

 (許可の取消)
第14条 学長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すものとする。
 一 指定した期日までに貸付料の納付がされなかったとき。
 二 使用許可の条件に違反したとき。
 三 施設使用申請書に虚偽の記載が判明したとき。
 四 その他法人の管理運営に支障があると認められるとき。

 (原状回復等)
第15条 使用者は、使用期間が満了し又は使用許可を取り消されたときは、当該建物等を原状回復して返還しなければならない。
2 学長は、前項の義務が履行されないときは、自ら原状の回復を行い、これに要した経費を使用者に負担させるものとする。

   附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成16年7月23日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

   附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年9月17日規程第6号)
 この規程は、平成26年9月17日から施行する。

   附 則(2026年1月29日規程第26号)
 この規程は、2026年1月29日から施行する。