名古屋工業大学履修証明プログラムに関する取扱要項

平成22年3月3日 制定


 (趣旨)
第1 この要項は,名古屋工業大学履修証明プログラムに関する規程(平成22年3月3日制定。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」という。)が編成する履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)の円滑な実施に関し必要な事項を定める。
 (開設手続)
第2 履修証明プログラムを開設しようとする部局(学科,課程,専攻,プログラム,その他の学内組織をいう。)は,別に定める履修証明プログラム編成申請書により学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合は,教育企画院の議を経て,開設を決定するものとする。
 (公表)
第3 部局の長は,開設の決定があった場合は,規程第6条に規定する事項を速やかに公表するものとする。
 (運営組織)
第4 部局の長は,履修証明プログラムを円滑に実施するため,履修証明プログラム実施委員を置かなければならない。
2 履修証明プログラム実施委員は,講習の内容,履修させる授業科目の選定,履修生の評価,その他履修証明プログラムの実施,運営に関し必要な事項について責任を持つものとする。
3 履修証明プログラム実施委員は,当該履修証明プログラムを担当する者の中から部局の長が選出する。
4 履修証明プログラム実施委員の中から,1名を実施委員長として互選する。
 (受講志願手続)
第5 履修証明プログラムを受講しようとする者は,別に定める履修証明プログラム受講願書に,次の各号に掲げる書類を添えて,所定の期間内に願い出るものとする。
 一 最終学校の卒業証明書又は修了証明書
 二 その他部局の長が必要と認める書類
 (受講の決定)
第6 部局の長は,前項による願い出があった場合は,当該履修証明プログラム実施委員と協議の上,受講の可否を決定し,その旨を願い出た者に通知するものとする。
 (単位の認定)
第7 履修証明プログラムの受講を願い出た者が,履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は,名古屋工業大学科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)として志願するものとする。この場合において,科目等履修生に係る授業料は徴収しない。
 (修了の認定)
第8 履修証明プログラムの修了の認定は,教育企画院の議を経て,学長が行う。
 (記録の作成及び管理)
第9 部局の長は,履修証明プログラムの受講者の履修の記録その他の記録を作成し,管理しなければならない。
2 前項の記録は,履修証明プログラムの受講者の修了後20年間保存するものとする。
 (受講料)
第10 履修証明プログラムの受講料は,別に定める。
2 受講料のほか,教材費等を徴収することができる。
3 既納の受講料は,還付しない。
   附 記
 この要項は,平成22年4月1日から実施する。
   附 記
 この要項は,2020年4月1日から実施する。
   附 記
 この要項は,2022年4月1日から実施する。
   附 記
 この要項は,2024年4月1日から実施する。