国立大学法人名古屋工業大学情報公開取扱規程

平成16年4月1日 制定

 (趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)における情報公開の取扱いについては,法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において「部局」とは,類,学科,課程,専攻,プログラム,サイバーセキュリティセンター,リスクマネジメントセンター,産学官金連携機構,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第24条から第27条までに定めるセンター,監査室,卒業生連携室及び事務局をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
 (開示請求の手続)
第3条 法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は,別紙第1号様式による開示請求書を法人に提出しなければならない。
 (開示請求に対する措置)
第4条 法人は,前条の開示の請求があったときは,開示請求のあった日から30日以内(法第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。)に当該文書の全文若しくは一部の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を決定するものとする。
2 法人は,法第10条第2項の規定により30日以内に限り開示等の決定を延長する場合は,別紙第2号様式により開示請求者に通知するものとする。
3 法人は,法第11条の規定により開示等の決定の期間を延長する場合は,別紙第3号様式により開示請求者に通知するものとする。
 (他の独立行政法人等への事案の移送)
第5条 法人は,法第12条第1項の規定により開示の請求に係る事案を他の独立行政法人等に移送するときは,別紙第4号様式により開示請求者に対し,その旨を通知するものとする。
 (行政機関の長への事案の移送)
第6条 法人は,法第13条第1項の規定により開示の請求に係る事案を行政機関の長に移送するときは,別紙第5号様式により開示請求者に対し,その旨を通知するものとする。
 (第三者に対する通知)
第7条 法人は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは,別紙第6号様式により当該第三者に対し,その旨を通知するものとする。
 (開示等の決定)
第8条 法人文書の開示等の決定は,別に定める法人文書の開示等の審査基準に基づき行うものとする。
2 法人文書の開示等の決定に当たっては,当該法人文書を保有する部局の部局長に開示等について意見を求めるものとする。
3 開示等の決定に当たって,前項の部局長の意見が一部の開示若しくは不開示である場合又は第三者から開示に反対の意思を表示した意見書が提出された場合は,当該意見を尊重し,開示等の決定をしなければならない。
 (開示等の決定の通知)
第9条 法人は,法人文書の開示等の決定をしたときは,その全部を開示する場合は別紙第7-1号様式により,一部を開示する場合は別紙第7-2号様式により,不開示とする場合は別紙第7-3号様式により,それぞれ開示請求者に通知するものとする。
2 法人は,第三者から開示に反対の意思を表示した意見書が提出された事案についてその全部又は一部を開示する決定をしたときは,別紙第8号様式により当該第三者に対し,その旨を通知するものとする。
 (開示実施の申出)
第10条 法人文書の全部又は一部の開示の決定により法人文書の開示を受ける者は,別紙第9号様式により開示の実施方法等を法人に申し出なければならない。
2 法第15条第5項の規定により最初に開示を受けた日以後に更に開示を受ける場合は,別紙第10号様式により更なる開示を法人に申し出なければならない。
 (開示の実施)
第11条 法人は,前条の申出に基づき法人文書の開示を実施する場合は,別に定める法人文書の開示の実施方法により行うものとする。
2 法人文書の開示の実施は,総務課において行うものとする。ただし,総務課で開示を実施することに困難な事情がある場合は,当該法人文書を保有する部局において実施するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,開示を受ける者が法人文書の写しの送付の方法による開示の実施を求める場合は,当該法人文書の写しの送付の方法により開示を実施することができる。
 (開示実施手数料等の徴収)
第12条 第3条に規定する開示請求書の受付に際しては,別に定める額の開示請求手数料を徴収する。
2 法人文書の開示を実施する場合は,開示を受ける者から,別に定める額の開示実施手数料を徴収する。
3 前条第3項の法人文書の写しの送付の方法による開示の場合は,前項の開示実施手数料のほか,郵送料を郵便切手で徴収する。
 (開示実施手数料の減額等)
第13条 法人は,法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求1件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定により開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,別紙第11号様式により開示実施手数料の減額又は免除を法人に申請しなければならない。
3 法人は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙第12号様式により開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者に対し,その旨を通知するものとする。
 (移送された事案)
第14条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第12条の2第2項の規定により行政機関の長から移送された事案の取扱いについては,第4条から前条までの規定を準用する。
 (審査請求に対する措置)
第15条 法人は,法人文書の一部の開示又は不開示の決定について,行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は,法第19条第1項の規定に基づき,行政機関情報公開法第19条の規定により内閣府に置かれる情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開審査会」という。)に諮問しなければならない。
2 法人は,情報公開審査会に諮問するときは,別紙第13号様式により法第19条第2項各号に掲げる者に対し,その旨を通知するものとする。
3 情報公開審査会の答申を受けたときは,法人は,当該答申を尊重し,審査請求に係る裁決を行い,別紙第14号様式により審査請求をした者(審査請求をした者が開示請求者以外の者であるときは,審査請求をした者及び開示請求者)及び参加人に対し,その旨を通知するものとする。
 (雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,情報公開の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成20年9月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年6月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成25年2月13日規程第16号)
 この規程は,平成25年2月13日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第26号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年11月26日規程第17号)
 この規程は,平成26年12月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月4日規程第27号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月2日規程第18号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月30日規程第33号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年2月22日規程第18号)
 この規程は,平成29年3月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月24日規程第22号)
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月23日規程第25号)
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年4月25日規程第3号)
 この規程は,平成30年5月1日から施行する。
   附 則(2019年3月11日規程第25号)
 この規程は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2019年4月24日規程第4号)
 この規程は,2019年4月24日から施行し,2019年4月1日から適用する。
   附 則(2020年12月17日規程第13号)
 この規程は,2021年1月1日から施行する。
   附 則(2022年1月26日規程第21号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年3月23日規程第32号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2024年2月28日規程第28号)
 この規程は,2024年4月1日から施行する。
 

別記様式 略