国立大学法人名古屋工業大学特別教授手当支給細則
                                                                        (2022年1月20日細則第7号)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第25条の2第2項の規定に基づき,特別教授手当の支給に関し必要な事項を定める。
 (支給範囲)
第2条 給与規程第25条の2第1項に規定する職員とは,名古屋工業大学特別教授に関する規程(2022年1月20日規程第19号)により特別教授の呼称を付与された教授(以下「特別教授」という。)とする。
 (特別教授手当の支給方法)
第3条 特別教授が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の特別教授手当は,支給しない。
2 特別教授が死亡したときは,死亡した日の属する月の特別教授手当の全額を支給する。
3 特別教授が次の各号に定める事由に該当することとなった場合は,その期間における特別教授手当は支給しない。
 一 休職
 二 育児休業又は介護休業
 三 停職
 (特別教授手当の額)
第4条 特別教授手当の月額は,500,000円以内とし,役員会の議を経て,学長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,前項の規定を超えた月額を支給することができる。
 (雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,特別教授手当に関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
 この細則は,2022年4月1日から施行する。