国立大学法人名古屋工業大学管理職員特別勤務手当支給細則

(2024年2月28日細則第9号)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第22条の2第3項の規定に基づき,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。
 (支給要件)
第2条 管理職員特別勤務手当は,臨時又は緊急の必要等がある場合において,学長の指示により又は学長の指示が想定される状況下で管理職員が休日等に止むを得ず勤務に従事した場合に支給する。
2 給与規程第22条の2第1項による勤務とは,国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規程」という。)第8条に規定する休日に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
3 給与規程第22条の2第2項による勤務とは,勤務時間等規程第8条に規定する休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって,正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
4 出張中の職員に対しては,旅行目的地において臨時又は緊急の必要等により給与規程第22条第1項又は第2項に規定する勤務をした場合で,その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り支給する。
5 休日以外の日から休日に引き続く勤務のうち,休日における勤務が1時間程度に満たないものは,手当の支給要件には該当しない。
6 第2項に規定する勤務は,休日に始まる勤務(その前日である休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし,連続する勤務(2以上の休日にまたがる勤務及び休憩に要した時間(3時間未満)をはさんで引き続く勤務を含む。)の始まり(当該前日から休日に引き続く勤務にあっては,当該休日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし,一の休日において勤務の開始が2以上ある場合は,当該休日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
7 第3項に規定する勤務は,休日以外の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である休日以外の日から引き続く勤務を含む。)とし,連続する勤務の始まり(当該前日から休日以外の日の引き続く勤務にあっては,当該休日以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし,一の休日以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は,当該休日以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
 (管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与規程第22条の2第1項による管理職員特別勤務手当は,教員については,12,000円とし,一般職員については,給与規程第13条第4項に規定する区分に応じ,勤務1回につき,人事院規則9-93(管理職員特別勤務手当)第2条第2項に定める額を準用する。
2 勤務に従事する時間等を考慮し,実働時間が6時間を超える業務にあっては,前項で規定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
第4条 給与規程第22条の2第2項による管理職員特別勤務手当は,教員については,6,000円とし,一般職員については,給与規程第13条第4項に規定する区分に応じ,人事院規則9-93(管理職員特別勤務手当)第3条第1項に定める額を準用する。 
 (管理職員特別勤務手当整理簿)
第5条 学長は,別に定める管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
 (雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は,学長が定める。

   附 則
 この細則は,2024年4月1日から施行する。