国立大学法人名古屋工業大学基金手当支給細則

 

(2025年9月25日細則第4号)

 (趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第25条の4第2項の規定に基づき、基金手当の支給に関し必要な事項を定める。

 (支給範囲)
第2条 給与規程第25条の4第1項に規定する職員とは、国立大学法人名古屋工業大学において学長が指定する呼称の取り扱いに関する基準(2025年9月25日基準第1号)によりファンドレイザーの呼称を付与された職員(以下「ファンドレイザー職員」という。)とする。

 (基金手当の支給方法)
第3条 ファンドレイザー職員に対して、当該職員が国立大学法人名古屋工業大学基金規則(平成20年3月26日制定)第1条に定める名古屋工業大学基金(基金規則第3条の2に定める特定基金を除く。)に寄附された寄附金(現物資産を含む。以下「寄附金」という。)の獲得業務に従事した期間(以下「算定基礎期間」という。)を基に算出した額(以下「算定基礎額」という。)を基礎として、基金手当を支給する。

 (算定基礎期間)
第4条 算定基礎期間は、次の各号のとおりとする。
 一 12月1日から翌年5月31日まで
 二 6月1日から11月30日まで
2 算定基礎期間中において、雇用契約の有効期間外の期間がある場合(算定基礎期間の途中で雇用契約が開始された場合又は雇用契約が終了した場合)は、当該期間を除く。

 (算定基礎額)
第5条 算定基礎額は、各算定基礎期間において、名古屋工業大学(以下「本学」という。)が取得を完了した寄附金のうち、次の各号に掲げるものの合計額とする。ただし、学長が他の者の貢献の有無及びファンドレイザー職員の貢献割合を認めた場合は、その割合を乗じた額とする。
 一 当該ファンドレイザー職員の貢献により本学が取得した寄附金(現物資産を除く。)の額
 二 当該ファンドレイザー職員の貢献により本学が取得した寄附金(現物資産)のうち、学長が認めた額

 (基金手当の額)
第6条 基金手当の額は、算定基礎額に100分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、基金手当の支給額は各算定基礎期間につき300万円を上限とし、当該上限を超える額については支給しない。
3 前項の規定により支給しなかった額を次回の算定基礎期間以降に繰り越すことはできない。

 (支給日及び算定基礎期間の関係)
第7条 給与規程第4条第2項に規定する支給日は次の算定基礎期間に対応するものとする。
 一 6月17日  第4条第1項第1号に定める期間
 二 12月17日  第4条第1項第2号に定める期間

(休職中の取扱い)
第8条 ファンドレイザー職員が支給日において休職している場合であっても、当該算定基礎期間に係る基金手当は、全額を支給する。

 (雇用契約終了後の取扱い)
第9条 ファンドレイザー職員が寄附獲得に関与していた場合であっても、当該職員の雇用契約終了後に本学が取得した寄附金については、基金手当の算定対象としない。

  (雑則)
第10条 この細則に定めのない事項については、その都度、学長が定める。

 

   附 則
 この細則は、2025年9月25日から施行する。